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  • 取締役会議事録_社債の発行

    取締役会議事録_社債の発行

    取締役会議事録(社債の発行)のテンプレートです。

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  • (取締役会議事録)社債発行

    (取締役会議事録)社債発行

    取締役会の議事について作成する議事録の作成フォーマットです。社債発行の雛形・例文となっています。

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  • 物上担保付社債の発行

    物上担保付社債の発行

    物上担保社債とは社債の発行会社が保有する特定の物的財産(土地・工場・機械設備など)を担保とする社債です。その社債を発行する旨を決めるための議事録です。

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  • 資金調達規程

    資金調達規程

    本「資金調達規程」は、企業における資金調達業務の基本方針から具体的な実務手続きまでを体系的に定めた規程雛型です。 近年の企業経営において、適切な資金調達とそのガバナンス体制の構築は重要性を増しており、本規程はそうしたニーズに応えるものとなっています。 本規程雛型の特徴として、まず基本方針や意思決定プロセスを明確に定めることで、恣意的な判断を防ぎ、組織的な意思決定を可能にします。 特に決裁権限を金額に応じて段階的に設定することで、案件の重要性に応じた適切な管理体制を構築できます。 実務面では、借入、増資、社債発行、コミットメントライン設定といった主要な資金調達手段について、それぞれ必要な手続きと文書を詳細に規定しています。 これにより、担当者の経験や知識に依存せず、適切な業務遂行が可能となります。 また、昨今重要性が増しているリスク管理についても、金利変動リスクや為替変動リスクなど、主要なリスク要因を特定し、その管理体制を明確に定めています。定期的なモニタリングと報告体制を整備することで、継続的なリスク管理を実現します。 本規程雛型は、中堅・大企業においては複数の資金調達手段を併用する際の整合的な管理体制の構築に活用できます。成長企業では、将来の資金調達の多様化を見据えた体制整備に役立ちます。上場企業やその準備企業では、コーポレートガバナンス・コードに対応した資金調達管理体制の構築に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(資金調達計画) 第6条(資金調達の申請) 第7条(審査) 第8条(決裁権限) 第9条(借入実行手続) 第10条(増資実行手続) 第11条(社債発行手続) 第12条(コミットメントライン設定手続) 第13条(担保・保証の管理) 第14条(期中管理) 第15条(リスク管理) 第16条(報告) 第17条(文書管理) 第18条(教育・研修) 第19条(規程の改廃)

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  • 【改正会社法対応版】(新株予約権付社債の有利発行決議をする場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(新株予約権付社債の有利発行決議をする場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(新株予約権付社債の有利発行決議をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 有利発行とは、特定の株主もしくは第三者に対して公正な発行価額と比較して特に低い価額で株式もしくは新株予約権を発行することで、非公開会社のみならず公開会社においても募集事項について株主総会の特別決議が必要となります。 この委任は、総会決議日から1年以内の割当てに限り有効です(会社法239条3項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「株主名簿閲覧請求書」

    株主名簿とは、株主として権利行使をする際に、だれが株主で、どの株主がどれだけの株式を持っているかを明確にした帳簿のことです。株主総会に出席する株主を把握する方法としても活用されています。 株主名簿は、会社の本店に備え置くことが義務づけられています。株主と会社債権者は、会社の営業時間内であれば、請求の理由を示したうえで、いつでも株主名簿の閲覧や膳写を請求できます。 会社に備え付けの用紙に記入すれば閲覧できるのが通常ですが、経営方針をめぐり、経営サイドと株主間でトラブルが発生しているような場合には、文例のように内容証明での請求をしてみてもよいでしょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (取引先から取締役個人に対する)損害賠償請求書

    (取引先から取締役個人に対する)損害賠償請求書

    取締役は、会社のために全力で、そして忠実に職務を遂行する義務を負っています。にもかかわらず、取締役がその職務を行う際に重大な職務違反をして、 そのことについて悪意または重過失があったときは、取締役は会社債権者や会社の株主といった第三者に対しても,連帯して損害賠償をする義務を負います。 取締役の行為により損害を被った会社債権者は、本来であれば、会社に対しその損害賠償を請求することができます。しかし、会社に財力がないような場合には、取締役に対する損害賠償請求が実効性をもちます。相手方である取締役の職務上の悪意または重過失により損害が生じたことを、できるだけ具体的に書くことが推奨されます。 本書式は、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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