カプセルホテルを運営するにあたって、お客様との約束事を定めた「宿泊約款」のひな形です。
2024年4月施行の改正民法に対応した内容になっています。
カプセルホテルは、普通のホテルや旅館とはだいぶ勝手が違います。カプセル内には鍵がかからない、シャワーやトイレは共用、隣の人のいびきが聞こえることもある。
こうした特徴をお客様に事前に納得してもらわないと、「思っていたのと違う」というクレームにつながりかねません。
この約款では、カプセルホテル特有の構造や利用ルールをきちんと説明し、トラブルを未然に防ぐ内容を盛り込んでいます。
貴重品の管理についても、一般のホテルとは考え方が違います。
カプセル内は施錠できないので、現金や貴重品はロッカーに入れるか、フロントに預けてもらう必要があります。
この点を約款で明確にしておかないと、万が一盗難があったときに施設側の責任問題になりかねません。そのあたりの免責規定もしっかり整備しています。
使用する場面としては、開業時の届出書類として保健所に提出したり、施設内に備え付けたり、ホームページや予約サイトに掲載したりと、いろいろな場面で活用できます。
共用設備の利用ルールやロッカーの使い方なども条文に入っているので、利用規則と一体的に運用することもできます。
Word形式でのお渡しなので、施設名やチェックイン時間、料金などは自由に編集していただけます。
〔条文タイトル〕
第1条(適用範囲)
第2条(宿泊契約の申込み)
第3条(宿泊契約の成立等)
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第5条(宿泊契約締結の拒否)
第6条(宿泊客の契約解除権)
第7条(当ホテルの契約解除権)
第8条(カプセルユニットの構造上の特性)
第9条(カプセルユニットの使用上の注意)
第10条(貴重品の管理)
第11条(チェックイン・チェックアウト)
第12条(共用設備)
第13条(ロッカーの利用)
第14条(宿泊料金等の内訳)
第15条(宿泊料金の支払い)
第16条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第17条(寄託物等の取扱い)
第18条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第19条(宿泊客の賠償責任)
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