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  • 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

    有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

    有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書とは、有価証券を所有していなかった法人が有価証券を新たに取得した場合又は従来所有していた有価証券と区分及び種類の異なる有価証券を新たに取得した場合に、一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届け出る場合の届出書

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  • 棚卸資産の評価方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書

    棚卸資産の評価方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書

    棚卸資産の評価方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の 算出方法の変更承認申請書とは、既に選定している棚卸資産の評価方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとする場合に提出する申請書

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  • 裁判所に対する届出:書類保存者選任申請書

    裁判所に対する届出:書類保存者選任申請書

    書類保存者選任申請書とは、帳簿及び営業・清算に関する重要書類の保存者の選任者を申請するための申請書

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  • 新会社法モデル登記書式セット「金銭債権の現物出資」_負債の帳簿価額を証する書面

    新会社法モデル登記書式セット「金銭債権の現物出資」_負債の帳簿価額を証する書面

    現物出資財産である金銭債権の負債の帳簿価格を証明するための書類

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  • 株主の帳簿閲覧請求拒否

    株主の帳簿閲覧請求拒否

    帳簿閲覧を請求してきた相手に閲覧を拒否することを伝えるための書類

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  • 【改正民法対応版】輸出入通関業務委託基本契約書

    【改正民法対応版】輸出入通関業務委託基本契約書

    この契約書雛型は、輸出入業務を行う企業が通関業者に業務を委託する際に使用できる基本契約書の雛型です。 本契約書雛型は、通関業務の委託における基本的な権利義務関係を規定し、特に機密保持や個人情報保護、反社会的勢力の排除など、現代のビジネス環境で重要となる条項を網羅しています。 また、通関書類の作成や保存期間、損害賠償責任についても明確に定めており、委託者と受託者双方の利益を適切にバランスさせた内容となっています。 具体的な適用場面としては、製造業による部品や原材料の輸入、商社による輸出入取引、小売業による海外からの商品輸入など、国際取引を行うあらゆる業種の企業で使用できます。 特に、新規に輸出入取引を開始する企業や、通関業者との取引関係を明確化したい企業にとって有用です。 本契約書雛型は法的な実務経験に基づいて作成されており、実務上の重要事項を漏れなく規定しています。 契約期間や更新、解除条件なども明確に定められており、長期的な取引関係の構築に役立ちます。 また、必要に応じて個別の事情に合わせた修正も容易な構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務) 第4条(受託者の義務) 第5条(委託者の協力) 第6条(通関書類の作成) 第7条(輸出入申告) 第8条(報酬) 第9条(機密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(帳簿等の保存) 第12条(損害賠償) 第13条(契約期間) 第14条(解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(存続条項) 第17条(協議解決) 第18条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書

    【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書

    「有限責任事業組合(LLP)」とは、構成員全員が平等に有限責任を負い、権限やルール、配当などを自由に変えられる自由な社団のことです。なお、「合同会社(LLC)と似た事業形態ですが、「有限責任事業組合(LLP)」は法人ではありません。 「有限責任事業組合(LLP)」は民法組合の特例として定義付けられ、以下の3つの特徴があります。 1.出資者全員の有限責任 2.内部自治の徹底 3.構成員課税の適用 また、「有限責任事業組合(LLP)」が活用される分野ですが、法人と個人、分野や企業規模を超えて共同事業を行う際に活用されます。よく見られるのが、「ベンチャー企業と個人の共同事業」「起業家が共同出資して創業する団体」などです。 本書式は、上記の「有限責任事業組合(LLP)」を設立するための「【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(事業目的) 第3条(所在地) 第4条(組合員) 第5条(効力発生日等) 第6条(有限責任) 第7条(出資の履行) 第8条(職務を行うべき者の選任等) 第9条(組合財産の帰属) 第10条(重要事項の決議) 第11条(組合の業務執行) 第12条(事業年度) 第13条(会計帳簿) 第14条(財務諸表) 第15条(損益の配賦) 第16条(組合財産の分配) 第17条(公租公課) 第18条(費用の支払) 第19条(組合員の義務) 第20条(組合員の地位の譲渡) 第21条(組合員の加入) 第22条(組合員の脱退) 第23条(組合員の除名処分) 第24条(脱退に伴う持分の払戻し) 第25条(解散) 第26条(清算人) 第27条(清算人の権限等) 第28条(残余財産の分配) 第29条(清算事務の終了) 第30条(合意管轄) 第31条(反社会的勢力の排除)

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  • 源泉徴収事務規程

    源泉徴収事務規程

    本「源泉徴収事務規程」の雛型は、企業における源泉所得税及び復興特別所得税の徴収実務を体系的に定めた規程です。 給与所得、退職所得、報酬・料金等の源泉徴収対象となる所得の取扱いから、税額計算、納付手続き、年末調整、記録保管に至るまでの一連の実務フローを網羅的に規定しています。 特に本雛型は、法令要件を満たしつつ実務的な観点を取り入れ、源泉徴収義務者である代表取締役から実務担当者である経理部門まで、組織における役割と責任を明確に定義しています。 また、扶養控除等申告書の取扱いや給与支払報告書の提出など、実務上重要な手続きについても具体的な規定を設けており、源泉徴収事務の確実な遂行をサポートする内容となっています。 さらに、非居住者や外国法人との取引における租税条約の考慮、源泉徴収税額の計算方法、帳簿書類の保管期間など、コンプライアンス上重要な事項についても明確に規定しており、適正な税務処理の実現に寄与します。 加えて、担当者への研修・教育に関する条項を設けることで、継続的な実務品質の維持・向上も図れる設計としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(源泉徴収義務者) 第5条(源泉徴収の対象) 第6条(源泉徴収税額の計算) 第7条(扶養控除等申告書の取扱い) 第8条(給与等の支払い) 第9条(源泉所得税等の納付) 第10条(年末調整の実施) 第11条(給与支払報告書の提出) 第12条(源泉徴収票等の交付) 第13条(記録の保管) 第14条(研修・教育) 第15条(規程の改廃) 附則

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  • 税務管理規程

    税務管理規程

    本「税務管理規程」は、企業における税務管理業務の基本方針から具体的な実務手順まで、体系的に網羅した規程雛型です。 財務担当取締役を税務管理責任者として位置付け、経理部を税務管理部門とする一般的な組織体制を前提としながら、税務管理委員会の設置など、ガバナンス強化に資する先進的な要素も取り入れています。 申告納税や税務調査対応などの実務面では、具体的な手順やチェックポイントを明確に規定し、実務担当者が迷うことなく業務を遂行できる内容となっています。 また、昨今重要性を増している電子帳簿の保存要件や、税務リスク管理、社内教育に関する規定も充実しており、現代の企業経営に求められる要素を十分に考慮しています。 本規程雛型は、上場企業から中堅企業まで幅広く活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、効率的に自社の税務管理規程を整備することが可能です。 税務コンプライアンスの強化が求められる今日において、本規程雛型は貴社の税務管理体制の確立に有用化と存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(用語の定義) 第5条(税務管理責任者) 第6条(税務管理部門) 第7条(税務管理委員会) 第8条(申告納税) 第9条(税務調査対応) 第10条(文書管理) 第11条(電子帳簿等) 第12条(税務リスク管理) 第13条(社内教育) 第14条(事前相談) 第15条(規程の改廃)

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  • 貸倒引当金規程

    貸倒引当金規程

    本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)

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  • 遊休資産管理規程

    遊休資産管理規程

    近年の経営環境において、企業資産の効率的な運用と適切な管理は重要性を増しています。 本「遊休資産管理規程」は、遊休資産の管理体制を確立し、経営資源の有効活用を実現するための実務的な規程雛型です。 本規程雛型の特徴は、実務に即した具体的な基準と手続きにあります。遊休資産の定義において年間稼働率30%未満という明確な基準を設定し、維持管理費用については1,000万円を超える案件に対する四半期ごとの検証を義務付けるなど、管理者が判断に迷うことのない明確な指標を提供しています。(数値・金額等は適宜ご編集頂けます。) また、資産規模に応じた承認手続きを細かく規定し、帳簿価額5,000万円未満は管理責任者、5,000万円以上1億円未満は社長、1億円以上は取締役会承認という具体的な権限基準を示すことで、意思決定の迅速化と適切な統制の両立を実現します。(金額等は適宜ご編集頂けます。) さらに、遊休資産の評価においては、事業性、経済性、リスクの3つの観点から総合的な判断基準を示し、再利用、売却、賃貸、廃棄という4つの活用方針に対する具体的な実施手順を規定しています。これにより、担当者は明確な指針に基づいて業務を遂行することができます。 四半期ごとの調査実施や半期ごとの取締役会報告など、定期的なモニタリング体制も詳細に規定されており、継続的な資産管理の実効性を確保します。電子データによる台帳管理や更新履歴の保持など、現代のビジネス環境に適合したIT活用についても考慮されています。 本規程は、上場企業の管理体制を参考に作成されており、会社法や金融商品取引法が求める内部統制の要件にも配慮した内容となっています。規模の大小を問わず、すべての企業において遊休資産の適切な管理体制を構築するための基礎としてご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(部門責任者) 第6条(遊休資産の調査) 第7条(台帳の整備) 第8条(維持管理) 第9条(評価基準) 第10条(活用方針) 第11条(再利用) 第12条(売却) 第13条(賃貸) 第14条(廃棄) 第15条(承認手続) 第16条(報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(実施)

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  • 【改正種苗法対応版】育成者権の専用利用権に関する設定契約書

    【改正種苗法対応版】育成者権の専用利用権に関する設定契約書

    育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を独占的に使う権利(専用利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の専用利用権に関する設定契約書」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(専用利用権の設定) 第2条(専用利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(専用利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)

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  • 【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約

    【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約

    育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を非独占的に使う権利(通常利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(通常利用権の設定) 第2条(通常利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(通常利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)

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  • 【改正半導体回路配置保護法対応版】回路配置利用権に関する専用利用権設定契約書

    【改正半導体回路配置保護法対応版】回路配置利用権に関する専用利用権設定契約書

    知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。 回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。 独自に開発した半導体集積回路配置が複製されてしまうことが問題となり、半導体集積回路配置の保護を目的として規定されました。 本雛型書式は、通常利用権を許諾するための契約であり、回路配置利用権を独占的に定めた範囲内においてその登録回路配置を利用する権利を許諾する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年6月17日施行の改正半導体回路配置保護法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(専用利用権の設定) 第2条(専用利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(専用利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(権利移転等の禁止) 第8条(権利侵害への対応) 第9条(第三者の権利等の侵害) 第10条(登録の取消手続等) 第11条(金銭の不返還) 第12条(秘密保持) 第13条(新しい回路配置の取扱い) 第14条(契約期間) 第15条(契約の解除) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(協議事項) 第18条(紛争解決)

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  • 【改正半導体回路配置保護法対応版】回路配置利用権に関する通常利用権設定契約書

    【改正半導体回路配置保護法対応版】回路配置利用権に関する通常利用権設定契約書

    知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。 独自に開発した半導体集積回路配置が複製されてしまうことが問題となり、半導体集積回路配置の保護を目的として規定されました。 本雛型書式は、通常利用権を許諾するための契約であり、回路配置利用権を独占的にではなく、非独占的に定めた範囲内においてその登録回路配置を利用する権利を許諾する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年6月17日施行の改正半導体回路配置保護法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(通常利用権の設定) 第2条(通常利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(通常利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(権利移転等の禁止) 第8条(権利侵害への対応) 第9条(第三者の権利等の侵害) 第10条(登録の取消手続等) 第11条(金銭の不返還) 第12条(秘密保持) 第13条(新しい回路配置の取扱い) 第14条(契約期間) 第15条(契約の解除) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(協議事項) 第18条(紛争解決)

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  • 【改正民法対応版】(高齢者の財産を保護するための)信託契約書

    【改正民法対応版】(高齢者の財産を保護するための)信託契約書

    「【改正民法対応版】(高齢者の財産を保護するための)信託契約書」の雛型です。 信託契約は、一方の当事者(委託者)が、自身の財産を別の当事者(受託者)に託し、その受託者が指定された目的に従ってその財産を管理または処分する契約です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (信託目的) 第2条 (信託契約) 第3条 (信託財産-預金) 第4条 (信託財産-信託不動産) 第5条 (信託不動産の契約不適合に係る責任) 第6条 (信託の追加) 第7条 (委託者) 第8条 (受託者) 第9条 (受託者の信託事務) 第10条 (信託事務処理の第三者への委託) 第11条 (善管注意義務) 第12条 (分別管理義務) 第13条 (帳簿等の作成・報告・保存義務) 第14条 (信託費用の償還) 第15条 (信託報酬) 第16条 (受益者) 第17条 (受益権) 第18条 (受益権の譲渡・質入れの禁止) 第19条 (信託監督人) 第20条 (信託監督人の辞任) 第21条 (信託監督人の報酬) 第22条 (信託の変更) 第23条 (信託の終了事由) 第24条 (帰属権利者)

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  • 【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    合弁企業の設立プロセスを支援するための包括的な「合弁契約書(合資協定)」の雛型を提供いたします。この契約書は中国語(簡体字)で記載されており、参考和訳および参考英訳が付属しております。 〔概要〕 この合弁契約書は、中国語(簡体字)で記載されており、2つ以上の企業間で合弁企業を設立する際の詳細な取り決めを規定しています。合弁企業の設立、組織構造、株式配分、意思決定権、業務範囲、財務管理など、あらゆる側面にわたる詳細を明示し、各当事者の利益を保護します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(和訳)〕 第1条 定義 第2条 会社の設立 第3条 ファザントおよびイーグルの資本出資 第4条 株主総会 第5条 会社の取締役会 第6条 会計、帳簿および記録 第7条 ビジネス計画 第8条 表明と保証 第9条 有効期間 第10条 解散および清算 第11条 非競業 第12条 機密情報 第13条 紛争解決 第14条 準拠法

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  • 【改正民法対応版】会計参与委任契約書

    【改正民法対応版】会計参与委任契約書

    会計参与の職務を委任するための「【改正民法対応版】会計参与委任契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 1.会計参与の職務 2.会計参与の任期 3.共同して作成する計算関係書類の事業年度 4.共同して作成する計算関係書類の種類 5.会計参与と共同して計算関係書類の作成にあたる会社の担当取締役の氏名及び役職名 6.会社における補助者の氏名、部課名及び役職 7.会社の取締役と共同して計算関係書類を作成するための会計帳簿等の提出期限 8.計算関係書類の共同作成期限 9.臨時計算書類の作成 10.計算関係書類及び会計参与報告の備置き、備置場所 11.閲覧・交付の請求 12.報酬の額及びその支払の時期 13.経費の額と負担方法 14.特約   (別紙)会計参与約款 第1条(会計参与の目的) 第2条(取締役及び会計参与の責任) 第3条(会計参与の行動指針) 第4条(会計参与の権限) 第5条(取締役の協力) 第6条(取締役との共同作成合意書) 第7条(取締役の申述書) 第8条(不正の行為又は法令・定款違反の重大な事実を発見したときの報告義務) 第9条(守秘義務) 第10条(補助者) 第11条(取締役会への出席) 第12条(株主総会への出席) 第13条(会計参与報告の利用) 第14条(計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求) 第15条(報酬の改定の申出) 第16条(臨時計算書類作成の場合の取扱い) 第17条(辞任の事由及び手続) 第18条(解任の事由) 第19条(辞任・解任時の報酬の取扱い) 第20条(損害の賠償) 第21条(その他)

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの帳簿等閲覧請求に対する拒否)回答書

    【改正会社法対応版】(株主からの帳簿等閲覧請求に対する拒否)回答書

    たとえば、以下のような場合には、会社は株主からの会計帳簿閲覧請求を拒否できます。 ①権利確保や権利行使のためではない目的で株主が閲覧請求をしたとき ②株主が行っている事業が会社と競業をなす性質のものである場合 ③知り得た情報を利益を得る目的から他社に漏洩するために請求する場合 ④会社の業務遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的の場合 上記のような事由に該当しないにもかかわらず、社が閲覧・謄写を拒否した場合には、取締役が株主から損害賠償請求されることもありますので、慎重に行う必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    会社の運営が適正になされているか、会社の株式が投資対象として適当かどうかを判断するために、株主には、会社の会計帳簿などの閲覧請求権が認められています。総株主の議決権の100 分の3以上にあたる株式を有する株主は、会計帳簿の閲覧·勝写の交付を求めることができます。また、計算書類については、1株の株主でも閲覧 謄写請求ができます。 閲覧·謄本の交付請求の対象になる計算書類は、事業報告、貸借対照表、損益計算書、利益処分、 付属明細書、株主持分等変動計算書です。 計算書類の閲覧·膳本交付請求にあたっては理由をつける必要はありませんが、会計帳簿の閲覧·膳写請求に際しては、なぜ帳簿の閲覧·謄写をしたいのかという理由も一緒に書面で示す必要があります。理由の記載や閲覧請求の対象を具体的に示すようにしましょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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