土地を持っているけれど、自分でビルやマンションを建てる資金がない——そんな土地オーナーが、デベロッパー(開発業者)と手を組んで建物を建てる手法が「等価交換方式」です。
この契約書は、土地オーナーが土地の持分の一部をデベロッパーに譲り渡す代わりに、デベロッパーが建てた建物の一部(住戸や店舗など)を受け取るという取引を行うための書式になります。
本書式は「等価交換契約書」(本契約)と「等価交換基本協定書」(基本協定)の2部構成です。
基本協定は、建築確認の取得前に土地・建物の評価方法や費用負担の大枠を取り決めるもので、本契約は、建築確認後に具体的な取得床面積や引渡条件などを確定させるものです。
実務では、まず基本協定を締結してプロジェクトを進め、建築確認が下りた段階で本契約に移行する流れになります。
たとえば、老朽化した自宅やアパートを建て替えたいが建築費を捻出できない地主の方、遊休地を活用してマンション開発を行いたいデベロッパーの方など、土地の有効活用を検討されている場面で幅広くお使いいただけます。
本契約で定める交換対象の特定、土地・建物の引渡手続、契約不適合責任、危険負担、管理規約、近隣問題の解決、違約金といった条項を全23条+全24条で網羅しております。
【条文タイトル】
<等価交換契約書:全23条>
第1条(交換の対象と方法)
第2条(建物の用途)
第3条(取得する床面積の特定)
第4条(取得床面積の変更の制限)
第5条(土地の引渡し等)
第6条(建物の引渡し等)
第7条(契約不適合責任)
第8条(危険負担)
第9条(管理規約等の遵守)
第10条(管理委託契約の締結)
第11条(管理費用の負担)
第12条(税金等の負担)
第13条(設計・施工業者)
第14条(設計仕様)
第15条(既存建物の解体・撤去)
第16条(工事の着工と工期)
第17条(近隣問題の解決)
第18条(第三者への権利設定の禁止)
第19条(契約の解除)
第20条(違約金)
第21条(権利・義務の承継)
第22条(本契約に記載のない事項)
第23条(合意管轄)
<等価交換基本協定書:全24条>
(省略)
(※ Claudeで生成の上、編集しています。)
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