自社が持つ特許技術を複数の中国企業に使わせたい。あるいは中国側が保有する技術を、自社だけでなく他社も使える形で利用したい。
そういった場面で力を発揮するのが、この書式です。ひとつの技術をひとつの会社だけに縛る独占ライセンスとは異なり、技術を持つ側が複数の相手に同じ権利を与えられるのが「非独占ライセンス」の特徴です。
この書式は、中国語(简体字)を原文とし、後半に日本語の参考和訳を添付した二部構成になっています。中国側のパートナーと内容を一緒に確認する際も、言葉の壁を気にせず進められます。「解釈が分かれた場合は中国語原文を優先する」旨も契約の中に明記されているので、後から「そんなつもりじゃなかった」というすれ違いも防げます。
契約の中身は、技術の使用料(ロイヤルティ)の計算方法や支払い時期、毎期の売上報告の義務、帳簿の確認権といった、お金まわりの取り決めをしっかりカバーしています。
さらに、知った情報を他に漏らさないための秘密保持、ライセンスされた技術の使用範囲の制限、第三者に勝手に権利を渡してはいけないといったルールも盛り込まれています。ライセンス期間の設定や自動更新の条件など、契約の「期限まわり」も整理されています。
たとえばこんな場面で使われます。日本の研究機関や企業が開発した素材・製法・ソフトウェアの特許を、複数の中国メーカーに有償で使わせるとき。
ライセンスビジネスの入口として、まず非独占から始めて様子を見たいときにも適しています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(定義)
第2条(非独占的実施許諾)
第3条(サブライセンスの禁止)
第4条(改良発明)
第5条(ロイヤルティの計算・支払)
第6条(報告義務)
第7条(監査権)
第8条(有効期間)
第9条(技術保証・権利の有効性)
第10条(秘密保持)
第11条(技術の使用制限)
第12条(第三者による侵害)
第13条(第三者からの侵害主張)
第14条(解除)
第15条(終了の効果)
第16条(準拠法・紛争解決)
第17条(言語・正本)
第18条(権利義務の譲渡禁止)
第19条(完全合意・変更)
第20条(反社会的勢力の排除)
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