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  • (コアタイムのない)フレックスタイム制度規程

    (コアタイムのない)フレックスタイム制度規程

    フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)

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  • 【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程

    【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程

    2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)

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  • 【厚労省ガイドライン準拠版】テレワーク勤務規程

    【厚労省ガイドライン準拠版】テレワーク勤務規程

    労働者が情報通信技術を利用して、事業場外で業務に従事することを「テレワーク」といい、災害や感染症などの有事の際にも業務に支障が出ない点や、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現につながる点などの利点があります。 一方で、労働時間や服務体制、給与手当、さらに労働災害や安全衛生などの労務管理を適切に実施することが肝要となってきます。 本書式は、企業がテレワーク制度を導入する際の「テレワーク勤務規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。厚生労働省2021年9月作成の最新のガイドラインに準拠しています。 出典:厚生労働省【テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン】 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用対象者) 第4条(申請手続) 第5条(就業場所) 第6条(労働時間) 第7条(服務規律) 第8条(情報通信機器等の貸与) 第9条(情報漏えいの防止) 第10条(給与) 第11条(在宅勤務手当) 第12条(連絡体制) 第13条(災害補償) 第14条(安全衛生)

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  • 勤怠管理B

    勤怠管理B

    夜勤の方にもおすすめです。 所定労働内時間、残業時間、深夜時間、深夜残業時間が一分単位で計算できます。 社員ナンバー、所属部署、名前を入力してください。 給与計算開始日を入力すると一カ月後の給与計算終了日が自動で表示されます。 出勤時間、休憩開始時間、休憩終了時間、退勤時間を入力すると労働時間が自動で計算されます。 出勤時間は0時~23時59分までで入力してください。 退勤時間が24時を超える場合は25時、26時、27時と入力してください。

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  • 【改正民法対応版】海外駐在員規程

    【改正民法対応版】海外駐在員規程

    海外駐在員の取り扱いを定めた社内規程「海外駐在員規程」の雛型です。 一般従業員とは異なる休暇や福利厚生について定めた内容としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条(目的)  第2条(定義)  第3条(所属)  第4条(駐在期間)  第5条(家族帯同)  第6条(基本的心得) 第2章 労働時間・休日・休暇  第7条(労働条件)  第8条(休暇の種類)  第9条(年次有給休暇)  第10条(赴任休暇)  第11条(着任休暇)  第12条(離任休暇)  第13条(帰任休暇)  第14条(一時帰国休暇)  第15条(慶弔帰国休暇)  第16条(一時帰国旅費)  第17条(家族の一時呼び寄せ)  第18条(離任)  第19条(出張旅費) 第3章 赴任・帰任旅費  第20条(赴任・帰任旅費)  第4章 給与  第21条(給与) 第5章 福利厚生  第22条(健康診断)  第23条(医療保険)  第24条(医療費)  第25条(労働災害補償)  第26条(不慮の災害)  第27条(慶弔見舞金)  第28条(住宅調達費用)  第29条(留守宅管理) (別表1)一時帰国休暇の取得条件 (別表2)慶弔帰国休暇

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  • 副業に関する届出書・誓約書

    副業に関する届出書・誓約書

    従業員が副業を行う場合に提出させる届出書・誓約書です。 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが裁判例で示されています。 しかし無制限に自由ということではなく、労務提供上の支障、企業秘密の漏洩、長時間労働の問題など、会社としてどのような副業を行うのか、内容や勤務形態を確認し、従業員に誓約を求め、無用なリスクを負わないように注意しましょう。

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  • 【ポライト社労士法人監修】平成29年度 キャリアアップ助成金正社員化コース対応 モデル就業規則

    【ポライト社労士法人監修】平成29年度 キャリアアップ助成金正社員化コース対応 モデル就業規則

    平成29年度のキャリアアップ助成金正社員化コースに対応した就業規則です。正社員転換ルールに関する条文を含め、キャリアアップ助成金を申請するのにミニマムベストな内容が盛り込まれた就業規則のひな型です。貴社にて、社名や貴社の所定労働時間などを書き込んで頂けば、簡単にキャリアアップ助成金に対応した就業規則が完成します。キャリアアップ助成金の支給申請をしたいと考えていたが、就業規則の作成が費用的に難しくて、申請を断念していたというような事業主様は、是非ご活用ください。なお、本商品はキャリアアップ助成金の受給成功を約束するものではなく、本商品を利用したことによる損害賠償等には応じられませんのでご承知おきのほど宜しくお願い致します。また、本商品は、正社員化コース以外には対応しておりませんので、この点もご注意ください。※マッキントッシュを使っている方は、レイアウトが崩れる可能性がありますので、ご了承ください。

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