この「取締役による会社所有株式不当廉価譲渡に関する損害賠償示談契約書」は、企業経営において深刻な問題となり得る取締役の義務違反行為に対処するための雛型です。
本契約書は、取締役が会社の所有する株式を不当に安い価格で売却した際の損害賠償に関する示談条件を明確に規定しています。
契約書には、義務違反行為の事実確認、善管注意義務・忠実義務違反の明示的な確認、損害賠償責任の範囲と金額、支払方法(一括払いと分割払いの選択肢)、期限の利益喪失条件など、実務上必要な条項が網羅されています。
特に、損害賠償額の内訳を明確にし、株式の適正価格と売却価格の差額だけでなく、逸失利益や調査費用、弁護士費用まで含めた包括的な賠償範囲を示している点が実務的です。
また、再発防止策や守秘義務、違約条項など、会社のガバナンス強化にも寄与する条項が含まれており、単なる金銭的解決に留まらない内容となっています。
さらに、表明保証条項や管轄裁判所、準拠法の指定など、契約書として法的安定性を確保するための要素も充実しています。
取締役の利益相反行為や善管注意義務違反に対する実効性のある対応策として、企業のコンプライアンス体制強化にも貢献する実用的な雛型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(事実の確認)
第3条(善管注意義務及び忠実義務違反の確認)
第4条(損害賠償責任の承認)
第5条(損害賠償金の範囲)
第6条(支払期限及び支払方法)
第7条(分割払い)
第8条(期限の利益喪失)
第9条(株式の取扱い)
第10条(追加担保の提供)
第11条(取締役としての信認義務の確認)
第12条(再発防止策)
第13条(乙の表明及び保証)
第14条(甲の表明及び保証)
第15条(守秘義務)
第16条(解除)
第17条(通知)
第18条(完全合意)
第19条(契約の変更)
第20条(管轄)
第21条(準拠法)
第22条(協議事項)
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