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221件中 161 - 180件

  • 【改正民法対応版】保証金預入契約書

    【改正民法対応版】保証金預入契約書

    いかなる取引を行う場合にも、相手方が倒産した等の場合の債権回収手段を考慮しておくことが賢明です。 債権回収の手段としては、代表取締役に個人保証をさせたり、保証金を預け入れさせたり、不動産等に担保設定させることなどが考えられます。 本書式は、相手方に保証金を預け入れさせる形式の「【改正民法対応版】保証金預入契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(保証金の預入) 第2条(保証金の目的) 第3条(契約の解除) 第4条(保証金の返還) 第5条(弁済の充当) 第6条(協議事項) 第7条(信義誠実の原則)

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  • 【改正民法対応版】株式質権設定契約

    【改正民法対応版】株式質権設定契約

    質権とは、債権者が自身の債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を当該債務が弁済されるまで確保し、債務者から弁済がなされない場合にはその確保した物の価値に対して優先的に弁済を受けることができる担保物権です。 株券不発行会社の株式に質権を設定する場合、設定者は、株式発行会社の株主名簿管理人に対し、次の事項を株主名簿に記録することを請求する必要があります。 (1)質権者の氏名又は名称及び住所 (2)質権の目的である株式 本書式は、上記の株券不発行会社の株式を担保にして、取引の相手方に対して質権を設定するための「【改正民法対応版】(株券不発行会社の)株式質権設定契約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(流質) 第3条(増担保) 第4条(必要書類の交付) 第5条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(主債務者の金銭消費貸借債務に関する)「連帯保証書」

    【改正民法対応版】(主債務者の金銭消費貸借債務に関する)「連帯保証書」

    主債務者が金銭消費貸借契約で負った金銭債務について、第三者に連帯保証をさせるために署名捺印させて差し入れさせるための『【改正民法対応版】(主債務者の金銭消費貸借債務に関する)「連帯保証書」』の雛型です。 連帯保証人は以下の催告・検索の抗弁権がありません。 (1)催告の抗弁権:債権者から支払いの請求を受けたら「先に債務者本人に請求せよ」などと主張する権利 (2)検索の抗弁権:主債務者に財産があるにもかかわらず、債権者から競売等の執行を受けたときに、「先に債務者の財産から執行せよ」などと主張する権利 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書

    【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書

    預託金会員制のゴルフ会員権を担保として取得するための方法しては①質権設定による方法と②譲渡担保による方法が考えられますが、後者の②譲渡担保による方法が多く取られています。 民法により要件が規定されている質権設定による方法よりも柔軟に設定できるということが理由です。 譲渡担保とは、債務者の所有する物を、債務者が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者が債権者からその物を買い戻すという制度です。 本書式は、ゴルフクラブ会員権を取引先に対する債務の担保とするための「【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(保証) 第3条(担保物件の処分) 第4条(費用の負担) 第5条(担保権の解除) 第6条(契約費用) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(一定期間内の取引から生じる債権債務について精算(相殺)を実施し、その残額の支払いを合意するための)「相殺契約書」

    【改正民法対応版】(一定期間内の取引から生じる債権債務について精算(相殺)を実施し、その残額の支払いを合意するための)「相殺契約書」

    【改正民法対応版】(一定期間内の取引から生じる債権債務について精算(相殺)を実施し、その残額の支払いを合意するための)「相殺契約書」の雛型です。 金銭の支払いを受けられないリスクを相互に避けることができ、また個々に相殺決済することの煩雑さを解消することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(相殺合意) 第2条(対象となる債権債務) 第3条(組入れ除外) 第4条(相殺期間) 第5条(支払) 第6条(契約解除) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    会社に対する債権を有している場合に、当該債権を担保するため代表取締役が個人として保有する同社の株式に質権を設定することがあります。 本書は、そのための「株式質権設定契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権設定) 第2条(質権実行に伴う譲渡の承認、及び株主名簿への記載) 第3条(質権の実行) 第4条(担保権設定者による表明及び保証) 第5条(誓約事項) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(仮登記担保権者から後順位担保権者に対する)担保権実行通知書

    【改正民法対応版】(仮登記担保権者から後順位担保権者に対する)担保権実行通知書

    金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知」を実施する必要があります。 そして、更に上記通知の後、遅債権者(仮登記担保権者)は、後順位の担保権者がいる場合には、遅滞なく、当該担保権者に対して、「①上記通知をしたこと、②上記通知の到達日、③債務者に通知した事項」を通知する必要があります。(仮登記担保契約法第5条1項) そのための「担保権実行通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書

    【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書

    隣地との双方の所有権の範囲の争いについて和解を行なうための「【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書」の雛型です。 このような場合には、土地の境界を確認する必要があることから、測量士や土地家屋調査士等の専門家に依頼して作業を進めることとなります。そして、双方の合意がなされた結果に基づき工作物の撤去等の必要な措置を行い、不動産登記に反映させ、本和解条項以外に債権債務が存在しないことを確認しておきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(測量士の指定) 第3条(境界確認) 第4条(所有権の範囲確定) 第5条(地積更正登記手続き) 第6条(当事者の義務) 第7条(確認)

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  • 【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書

    【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書

    ファクタリング(債権回収代行)は、債権回収の代行サービスです。 企業が保有する債権をファクタリング会社に譲り渡し、手数料を差し引いた額を現金として受け取ることができます。融資ではないので負債として計上されません。 本書は、上記のファクタリング(債権回収代行)のための「【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書(連帯保証人あり)」の雛型書式です。 なお、債権の買取り当事者が「第三者に対する債権の回収リスクを負担する(第三債務者の信用危険を負担する)」と定めており、回収不能となった場合でも債権を売った当事者が債権を受け戻す義務はありません。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象債権) 第3条(債権の譲渡) 第4条(承諾通知の方法) 第5条(債権の管理回収等) 第6条(報酬) 第7条(代価の支払い) 第8条(代価の前払い) 第9条(譲渡債権の不成立) 第10条(担保権の譲渡) 第11条(報告義務) 第12条(期限の利益の喪失) 第13条(届出事項の変更) 第14条(契約期間) 第15条(清算義務) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)

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  • 【改正労働基準法対応版】(退職後の労使間の紛争を予防するための)退職に関する覚書

    【改正労働基準法対応版】(退職後の労使間の紛争を予防するための)退職に関する覚書

    退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)

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  • 【改正民法対応版】(第三債務者に対する)債権に対する質権設定の通知書

    【改正民法対応版】(第三債務者に対する)債権に対する質権設定の通知書

    自らが保有する債権を、自らが負う債務の担保とするために質権を設定した場合、質権が設定されていることを第三債務者に主張するためには、第三債務者に通知をするか、第三債務者の承諾を得ることが必要です。 本書は、第三債務者に対して、上記の通知をするための「債権に対する質権設定の通知書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】代価弁済請求書

    【改正民法対応版】代価弁済請求書

    抵当権が付いている不動産が第三者に譲渡された場合に、債権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済することで抵当権が当該第三者のために消滅する制度を代価弁済といいます。 本書は、上記の代価弁済を要求するための「代価弁済請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】●●会員権売買契約書

    【改正民法対応版】●●会員権売買契約書

    「会員権」を売買するための「●●会員権売買契約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、会員権は、一般的には当該団体に対する債権ですので、本雛型は、原則として、印紙税法が定める第15号文書(債権譲渡又は債務引受けに関する契約書)に該当します。(注:印紙税につきましては、国税庁HP等で最新の情報をご確認願います。) 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡手続等) 第3条(代金の支払方法) 第4条(会員の地位の移転時期・危険負担) 第5条(譲渡承認又は会員承認の諾否の措置等) 第6条(会員の地位の移転後の諸手続) 第7条(遅延損害金) 第8条(契約の解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】ゴルフ会員権売買契約書

    【改正民法対応版】ゴルフ会員権売買契約書

    「ゴルフ会員権」を売買するための「ゴルフ会員権売買契約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、ゴルフ会員権は、施設を優先的に利用することができるという債権ですので、本雛型は、原則として、印紙税法が定める第15号文書(債権譲渡又は債務引受けに関する契約書)に該当します。(注:印紙税につきましては、国税庁HP等で最新の情報をご確認願います。) 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡手続等) 第3条(代金の支払方法) 第4条(会員の地位の移転時期・危険負担) 第5条(譲渡承認又は会員承認の諾否の措置等) 第6条(会員の地位の移転後の諸手続) 第7条(遅延損害金) 第8条(契約の解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(既存の支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための)準消費貸借契約書

    【改正民法対応版】(既存の支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための)準消費貸借契約書

    締結済みの契約に基づく支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための「準消費貸借契約書」の雛型です。 準消費貸借とは、既に金銭等の支払義務が発生している場合に、その金銭等を消費 貸借の目的とすることを合意することにより成立する消費貸借契約のことを言います。 債権者側のメリットは、(1)利息の徴収が可能となる(2)分割弁済により弁済可能性が高まる(3)消滅時効の延長(改正民法第166条)です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(既存債務の確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済の条件)  第4条(利息等)  第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議事項) 第7条(管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】(債権者に対する)保証人の抗弁権通知書

    【改正民法対応版】(債権者に対する)保証人の抗弁権通知書

    債権者から保証人に対して届いた請求に対して、保証人から反論するための「保証人の抗弁権通知書」の雛型です。 「保証人」には、2020年4月1日施行の改正民法においても、以下の3つの抗弁権が認められております。(「連帯保証人」には認めらられておりません。) (1)催告の抗弁権(「先に、債務者に請求してください」ということ。) (2)検索の抗弁権(「先に、債務者の財産を差し押さえてください」ということ。) (3)分別の利益(「保証人」が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ支払義務が生じること。) 本雛型では、汎用性を考慮して、上記の(1)催告の抗弁権・(2)検索の抗弁権の2つを反映させております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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