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33件中 21 - 33件

  • 懲戒規程

    懲戒規程

    本「懲戒規程」は、従業員が会社の諸規程に違反した場合に適用される制裁手続きを定めたものです。本「懲戒規程」の概要は以下の通りです。 1. 目的と適用範囲 この規程は懲戒手続きと適用事由を定めるもので、会社に勤務するすべての従業員に適用されます。 2. 懲戒の種類 懲戒には譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇の6種類があり、それぞれの条件と手続きが定められています。 3. 懲戒の事由 無断遅刻や早退、無断欠勤、職場秩序の乱れ、安全規則の違反、法令違反、業務命令違反、不誠実な勤務態度、ハラスメント行為、事故や災害の引き起こし、会社の信用や名誉の毀損、業務の秘密漏洩などが懲戒の対象です。 4. 関連事項 他の社員が違反行為に関与した場合の処分、上長の責任、事情聴取と資料提出の義務、懲戒処分の決定プロセスが規定されています。 本「懲戒規程」は、会社の秩序を維持し、不適切な行動を予防及び制裁する目的に用いられます。また、公正かつ透明な手続きを通じて従業員のモラルを向上する役割も果たします。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。

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  • セクシュアルハラスメント取扱規程

    セクシュアルハラスメント取扱規程

    「セクシュアルハラスメント取扱規程」は、職場におけるセクシュアルハラスメントを取り扱うための具体的な規則を定めた文書です。 この規程は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止し、適切に対応するための重要な枠組みを提供し、役職員が尊重され、安全で快適な職場環境を維持できるようにすることを目的としています。また、この規程は、セクシュアルハラスメントが疑われる場合の対応手順やプロセスも明確に定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(対価型・地位利用型セクシュアルハラスメントの禁止) 第5条(環境型セクシュアルハラスメントの禁止) 第6条(相談・苦情窓口の設置) 第7条(会社の対応方法) 第8条(秘密の厳守)

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  • 【画像】パワーハラスメントの被害に遭う男性社会人

    【画像】パワーハラスメントの被害に遭う男性社会人

    「パワーハラスメントの被害に遭う男性社会人」の画像の雛型です。 パワーハラスメントの問題は、社会において深刻な懸念事項となっています。我々は、この重要な問題に光を当て、解決に向けた取り組みを支援するために、関連情報や資料を提供しています。当サービスを通じて、パワーハラスメントを防止し、是正するための貴重な情報や資料をご利用いただけます。 私たちの提供する資料は、教育機関、法的機関、企業、NGO、および個人の皆様に役立つものです。さらに、商用利用も可能です。我々はパワーハラスメントの被害者への支援と啓発活動に寄与し、この問題に取り組む皆様のお手伝いをさせていただければと願っております。 パワーハラスメントの根絶と、より公正で安全な社会を築くために、ぜひご利用いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ※DALL-E 3で生成

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  • 【マイナンバー対応】(販売業用の)就業規則

    【マイナンバー対応】(販売業用の)就業規則

    「【マイナンバー対応】(販売業用の)就業規則」とは、特定の販売業を営む会社において従業員の就業に関する規則を定める文書です。この就業規則は、会社の運営を円滑化し、従業員の雇用条件や勤務環境を明確にするために作成されました。 この就業規則には以下のような内容が含まれています: 第1章では、就業規則の目的と適用範囲についての規定が述べられています。 第2章では、従業員の採用に関する事項が取り扱われています。採用試験の選考方法や必要書類の提出についての規程が定められています。 第3章では、従業員の行動規範やセクシャルハラスメント・パワーハラスメントの防止に関する規定があります。 第4章では、就業時間や休暇制度に関する規程が述べられています。具体的には、就業時間の設定、休日や有給休暇の取得方法、試用期間の規定などが含まれています。 第5章では、個別休日や連続休日の付与に関する規定があります。 第6章では、欠勤や遅刻、早退、休職に関する規則が取り扱われています。 第7章では、退職や解雇に関する事項が規定されています。 第8章では、安全衛生に関する規程が述べられています。労働者の安全と健康の確保に向けた措置や健康診断の実施についての規定が含まれています。 第9章では、災害補償に関する規定があります。労働中や通勤中の事故に対する補償措置や報告義務についての規定が含まれています。 第10章では、表彰や懲戒処分に関する規定が取り扱われています。優れた業績や違反行為に対する措置についての規程が定められています。 最後の第11章では、給与や退職金に関する事項が取り扱われます。 この「【マイナンバー対応】(販売業用の)就業規則」は、従業員と会社の間の関係を明確化し、法的な要件や規制に適合するように作成された就業規則です。

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  • 【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    本「【改正労基法対応版】臨時社員就業規則」は、臨時社員として働く際のルールや規定を定めたものです。就業規則の目的は業務の円滑な遂行を図るために必要な事項を定めることであり、臨時社員の定義も明示されています。 採用や人事に関する規定では、応募者は履歴書や必要書類の提出、面接を経て選考され、採用された場合は雇用契約書の提出が必要です。 実際の勤務に関するルールでは、臨時社員は自身の責任で所持品を管理し、出退勤時に所持品の説明や提示が求められる場合があります。社品を会社外に持ち出す場合には許可が必要であり、一部の行動や活動には制限があります(例: 政治活動や宗教活動、セクシャルハラスメントの禁止、社品の管理、機密保持など)。 就業時間や休日、休暇に関する規定では、具体的な就業時間や休日の取り扱い、代替休暇の制度、有給休暇などが明記されています。 退職や解雇に関する規定では、契約期間の終了や自己都合による退職、解雇の理由が明示され、通知期間や手続きについても規定されています。 給与に関する規定では、基本給の設定や通勤費、時間外勤務手当、休日勤務手当などが定められており、支払方法や昇給の規定も記載されています。 安全衛生や災害補償に関する規定では、臨時社員は安全に留意し、職場の整理整頓や衛生の維持に努める必要があります。また、災害補償の制度も規定されています。 無期転換に関する規定では、通算契約期間が5年を超える場合、臨時社員は無期雇用への転換を申し出ることができます。転換後の労働条件については別途の規定が適用されます。 最後の章では、損害賠償責任や正社員登用、正社員転換推進に関する措置などが明示されています。 この就業規則は、臨時社員と会社との間に明確な取り決めを行い、業務の適切な進行を目指しています。なお、この規則は2021年4月1日に施行された改正労働基準法に対応しています。

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  • 【マイナンバー対応】就業規則(派遣業)

    【マイナンバー対応】就業規則(派遣業)

    「【マイナンバー対応】就業規則(派遣業)」は、派遣業に従事する従業員の雇用条件や労働条件を定めた就業規則の一種です。この就業規則は、日本の労働法や関連法令に基づいて作成されており、派遣業に特化した内容が含まれています。 この就業規則は、複数の章で構成されています。以下に各章の概要を示します: 第1章:総則 就業規則の目的と、適用される法令について規定されています。 第2章:人事 登録や雇用契約の締結、雇用期間、提出書類、退職、解雇など、人事に関する事項が規定されています。 第3章:服務規程 心得、セクシャルハラスメント、パワー・ハラスメント、出退勤、携行品、退場、業務の内容や場所に関する規定が含まれています。 第4章:勤務 就業時間や休憩時間、時間外勤務、代替休暇、女性の就労、休日、有給休暇、裁判員特別休暇、産前産後休暇など、勤務に関する規定が含まれています。 第5章:給与 給与の支給や支払方法、時間外勤務手当、通勤費、給与の控除、賞与や退職金に関する規定があります。 第6章:安全衛生 労働安全や衛生に関する規定が含まれています。 第7章:災害補償 就業中の災害に対する補償について規定されています。 第8章:賞罰 従業員の表彰や懲戒、懲戒処分、損害賠償責任に関する規定があります。 第9章:給与・退職金 給与や退職金に関する具体的な規定が含まれています。 この就業規則は、派遣業に従事する従業員と雇用主(派遣会社)の関係を明確にし、労働条件を定めることで、双方の権利と義務を保護するために使用されます。また、マイナンバー制度に対応していることが示されており、個人番号(マイナンバー)の取り扱いに関する適切な規定も含まれています。

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  • 介護休業等に関する規程

    介護休業等に関する規程

    「介護休業等に関する規程」とは、労働者が介護のために休業する権利や条件などを定めた企業内のルールや規則のことです。 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(期間) 第7条(回数) 第8条(給与) 第9条(社会保険料及び住民税) 第10条(有給休暇の算定) 第11条(休業終了後の待遇) 第12条(届出内容の消滅) 第13条(介護短時間勤務制度) 第14条(介護のための深夜業の制限) 第15条(介護のための所定外労働の制限) 第16条(介護のための時間外労働の制限) 第17条(介護休暇) 第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)

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  • パワーハラスメントの防止に関する規程

    パワーハラスメントの防止に関する規程

    パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)

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  • セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業におけるセクシャルハラスメントの予防と対処についての方針やガイドラインを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(防止委員会) 第4条(相談窓口) 第5条(不利益な取扱いの禁止) 第6条(調査) 第7条(プライバシーの保護) 第8条(セクシャルハラスメント行為に対する措置等) 第9条(事務) 第10条(その他) 第11条(所管および改廃)

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  • ジェンダーハラスメントに関する方針(日本語版・英語版)

    ジェンダーハラスメントに関する方針(日本語版・英語版)

    「ジェンダーハラスメントに関する方針」とは、企業や団体がジェンダーハラスメントを根絶するために策定する方針のことを指します。この方針は、職場内での行動規範や、従業員が受けるトレーニング、問題解決のプロセスなどを明確に定めることで、ジェンダーハラスメントを回避し、被害者を保護することを目的としています。 「ジェンダーハラスメントに関する方針」は、会社にとって非常に重要です。その理由は以下の通りです。 (1)法的責任 ジェンダーハラスメントは、法的に訴訟を起こされる可能性があります。このような訴訟が起こると、会社は財政的な損失だけでなく、社会的評判やブランド価値なども損なうことになります。そのため、会社はジェンダーハラスメントを防止するために方針を策定し、実践することが必要です。 (2)組織内の信頼関係の構築 ジェンダーハラスメントが起こる職場環境では、被害者が周りの人々に信頼することができなくなることがあります。そのため、ジェンダーハラスメントに関する明確な方針があることで、従業員同士の信頼関係を構築し、より良い職場環境を実現することができます。 (3)法的リスクの回避 ジェンダーハラスメントは、法的な問題を引き起こすことがあります。そのため、会社がジェンダーハラスメントに対する厳しい立場を明確に示し、従業員に対して教育を行うことで、法的リスクを回避することができます。 (4) 社会的責任の履行 ジェンダーハラスメントは、社会的に問題とされている問題の1つです。会社がジェンダーハラスメントに関する方針を策定し、それに従って行動することで、社会的責任を果たすことができます。 以上のように、ジェンダーハラスメントに関する会社方針は、従業員の安全と健康の保護、信頼関係の構築、法的リスクの回避、そして社会的責任の履行に重要な役割を果たすものです。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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  • 【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

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  • 【改正労働施策総合推進法対応版】(従業員から会社に対する)セクハラ行為に対する指導・管理要望書

    【改正労働施策総合推進法対応版】(従業員から会社に対する)セクハラ行為に対する指導・管理要望書

    セクハラが成立する要件として、①相手の意に反する性的な言動があること、仕事上の不利益を受けるおそれがあること、 ③職場環境が悪化することが挙げられます。 2020年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法において、「職場におけるハラスメントの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと」が会社に義務付けられており、本書では、この旨も内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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