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  • アウトソーシング依頼状

    アウトソーシング依頼状

    アウトソーシング依頼状です。他社にアウトソーシングを依頼する際の書き方事例としてご使用ください。

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  • 【資金決済法対応版】金銭振替業務委託契約書

    【資金決済法対応版】金銭振替業務委託契約書

    資金決済法完全対応版の「【資金決済法対応版】金銭振替業務委託契約書」雛型をご提供いたします。 この契約書は、フィンテック企業や金融機関が資金移動業務を外部委託する際に必要となる法的要件を網羅した実用的な文書です。 金銭振替サービスの需要が急速に拡大する中、多くの企業がこの分野への参入を検討していますが、資金決済法や犯罪収益移転防止法などの複雑な法的要件への対応に頭を悩ませています。 この契約書雛型は、そうした課題を解決するために開発された実践的なソリューションです。 契約書の内容は18条にわたって構成されており、資金移動業者が第三者に業務委託を行う際の法的リスクを最小限に抑える条項が盛り込まれています。 特に重要なのは、本人確認業務や個人情報の取り扱い、システム管理といった金融業務特有の要件について詳細に規定している点です。 金融庁のガイドラインにも準拠しており、監査や検査の際にも安心してご利用いただけます。 この契約書が活用される場面は多岐にわたります。 決済サービス事業者が業務の一部をシステム開発会社に委託する場合、銀行が給与振込代行業務をアウトソーシングする場合、新興のフィンテック企業が既存の金融機関と提携してサービスを提供する場合などが典型例です。 また、暗号資産交換業者が顧客資金の管理業務を信託銀行に委託する際にも応用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(法令遵守) 第5条(業務実施体制) 第6条(本人確認業務) 第7条(個人情報の取扱い) 第8条(報告義務) 第9条(システム管理) 第10条(秘密保持) 第11条(再委託の禁止) 第12条(損害の賠償) 第13条(保険) 第14条(契約期間) 第15条(契約解除) 第16条(協議) 第17条(準拠法・管轄裁判所) 第18条(その他)

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  • 経営コンサルティング業務に起因する追徴課税に関する損害賠償示談書

    経営コンサルティング業務に起因する追徴課税に関する損害賠償示談書

    本雛型は、経営コンサルティング業務において提供された不適切または違法な会計・税務アドバイスにより、依頼企業が税務当局から追徴課税を受けた場合の損害賠償に関する示談書です。 本雛型は、企業間の紛争解決に必要な条項を網羅し、法的効力を確保するための重要なポイントを押さえています。 本雛型は以下のような状況で特に有効にご活用いただけます。 経営コンサルタントの税務アドバイスにより追徴課税を受けた場合、税理士による誤った税務申告指導により損害が発生した場合、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業者による経理代行業務に起因して税務問題が発生した場合など、専門家の助言に起因する税務上の損害が発生した状況全般に適用できます。 特に中小企業が外部コンサルタントに経営・財務・税務アドバイスを依頼し、そのアドバイスに従って行動したものの、後に税務上の問題が発生したケースにおいて、迅速かつ効果的な解決策として本示談書雛型が役立ちます。 本雛型は単なる損害賠償額の確定に留まらず、以下の点において優れた特徴を備えています。 事実関係を明確に記録することで、後日の解釈の相違を防止します。 責任の所在を明確にし、コンサルタント側の責任認否を文書化します。 損害賠償額の算定根拠を明示し、税金本体だけでなく付随的損害も含めた賠償を可能にします。 さらに、守秘義務条項により当事者の風評被害を防止し、反社会的勢力排除条項も含めた現代的な契約書式となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者) 第3条(経緯及び事実関係) 第4条(乙の責任の認否) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(分割払いの特約) 第8条(過去の報酬の扱い) 第9条(権利義務の不存在) 第10条(権利の放棄) 第11条(再発防止策) 第12条(表明及び保証) 第13条(守秘義務) 第14条(風評被害の防止) 第15条(契約上の地位の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(合意管轄) 第18条(準拠法) 第19条(協議事項) 第20条(完全合意)

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  • 採用代行サービス利用規程

    採用代行サービス利用規程

    RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)

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