従業員持株会とは、社員が毎月の給与から少しずつお金を出し合い、自分の勤め先の株式を共同で購入・保有する仕組みです。
社員にとっては給与天引きで無理なく自社株を積み立てられるため、将来の資産づくりにつながります。
会社にとっても、社員が株主になることで経営への参加意識が高まり、安定した株主基盤をつくることができるというメリットがあります。
本書式は、非上場会社が従業員持株会を新たに設立する際に必要となる運営ルールを、まとめた規程の雛型です。
持株会の目的や会員資格といった基本事項から、会社からの奨励金、株式の取得・管理方法、退会時の精算手続、株価の算定方法、譲渡制限に至るまで、実務上押さえておくべきポイントを網羅しています。
非上場会社では、株式の市場価格が存在しないため、取得時や退会精算時の株価をどう決めるか、退会者の持分をどのように精算するかといった点が重要になります。
本書式では、株価算定の手続や、現物引出しを認めず金銭精算とする旨の規定など、非上場会社特有の論点にも対応しています。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(名称)
第3条(事務所)
第4条(会員資格)
第5条(入会)
第6条(届出事項の変更)
第7条(構成)
第8条(役員)
第9条(役員の選任)
第10条(役員の任期)
第11条(役員の職務)
第12条(総会)
第13条(総会の付議事項)
第14条(理事会)
第15条(拠出金)
第16条(賞与時拠出)
第17条(奨励金)
第18条(株式の取得)
第19条(持分の計算)
第20条(株式の名義)
第21条(議決権の行使)
第22条(配当金の処理)
第23条(退会事由)
第24条(退会手続)
第25条(退会時の精算)
第26条(株式の引出し)
第27条(死亡時の取扱い)
第28条(譲渡制限)
第29条(売却先の制限)
第30条(事業年度)
第31条(会計処理)
第32条(帳簿の備付け)
第33条(決算報告)
第34条(株価の算定)
第35条(解散事由)
第36条(残余財産の分配)
第37条(届出義務)
第38条(業務の委託)
第39条(秘密保持)
第40条(インサイダー取引の禁止)
第41条(規程の改廃)
第42条(細則)
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