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  • (会計監査人の監査結果報告を議案とする)監査役会議事録

    (会計監査人の監査結果報告を議案とする)監査役会議事録

    「(会計監査人の監査結果報告を議案とする)監査役会議事録」とは、企業の監査役会が開催された際に、その会議の内容や意思決定を正式に文書化したものです。特に、会計監査人の監査結果報告を議案として扱う場合には、その詳細な内容が記録されます。 監査役会議事録は、会社の監査役会の活動を文書化し、透明性と責任の追跡を確保するための重要な文書です。会議の内容や意思決定の正確な記録を保持し、将来の参照や監査のために活用されます。

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  • 株主総会招集手続省略同意書【定時株主総会用】

    株主総会招集手続省略同意書【定時株主総会用】

    株主総会招集手続省略についての同意書は、株主が株主総会の招集手続を省略することに同意する書面です。通常、株主総会の開催には予告や招集通知が必要ですが、特定の条件が満たされる場合、株主は招集手続を省略し、株主総会を開催することができます。 同意書は、株主が株主総会招集手続省略に同意する意思を明確に示すものです。株主が同意書に署名することで、通常の招集手続を省略し、迅速な株主総会の開催が可能となります。

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  • (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    (商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録

    「(商号変更のみなし決議をするための)株主総会議事録」は、株主総会の議事内容を正確に記録した文書です。商号変更のみなし決議をするための株主総会議事録は、株主総会において商号変更に関する議論や決議が行われた内容を詳細にまとめたものです。 以下の情報が通常、株主総会議事録に含まれることがあります: 開催情報: 株主総会の開催日時、場所、議長の氏名など、会議の基本情報が記載されます。 出席者: 株主や代理人、役員など、会議に出席した関係者の一覧が示されます。通常、出席者の氏名や所属する組織名などが記録されます。 議案: 商号変更のみなし決議に関連する議案が記載されます。具体的な商号変更の内容や理由、提案者などが明記される場合があります。 議論の概要: 商号変更に関する議論の概要が記録されます。株主や役員などの発言内容や意見、質疑応答の内容がまとめられることがあります。 決議内容: 商号変更に関する決議の内容が明示されます。具体的な商号変更の案件や決定された内容が記録され、可決または否決された結果が明確に示されます。 投票結果: 商号変更に関する投票結果が記録されます。株主の賛成・反対・棄権の数や比率が示され、議案の承認状況が明確になります。 株主総会議事録は法的な文書であり、会議の進行や決議の内容を正確に反映させる重要な記録です。商号変更のみなし決議を行う際には、議事録を作成し、関係者や関連する機関に提出することが一般的です。

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  • 株主総会のみなし決議の同意書

    株主総会のみなし決議の同意書

    株主総会のみなし決議の同意書(通常は「みなし決議同意書」と呼ばれます)は、株主総会において実際の会議を開催することなく、株主の同意に基づいて特定の決議を行うための文書です。通常、株主総会は物理的な会場で開催されますが、特定の事項に関しては、株主全体の同意を得るためにみなし決議が採用される場合があります。 みなし決議同意書は、株主の同意を文書化し、代表者がその同意を代理として行使するための手続きを提供します。以下の要素を含む場合があります: 1. 決議の内容: みなし決議同意書には、実施されるべき具体的な決議事項が明記されます。例えば、特定の取締役の選任、株主資本の増減、株主権利の変更などが含まれる場合があります。 2. 株主の同意: 各株主がみなし決議に同意することを明示するため、株主の署名や電子署名が必要です。株主は同意を示すために同意書に署名し、それを企業や会議の主催者に提出します。 3. 代理人の任命: 同意書には、株主が代理人を任命し、その代理人が株主の意思を代理して行使することが明記されます。代理人は、株主の同意に基づいて特定の決議を行い、必要な手続きを進める権限を持ちます。 4. 期限: みなし決議の有効期限が示される場合があります。同意書には、決議の実施期限や期限を設定することで、株主の同意が一定の期間内に有効であることを明確にします。 みなし決議同意書は、株主総会の実施にかかる時間やコストを削減するために使用されます。しかし、この方法は法的な要件に従わなければならず、株主の同意が明確かつ正式に得られた場合にのみ有効です。企業法や株主契約などの適用される法律や規則に基づいて、 みなし決議の手続きが適切に行われる必要があります。

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  • 株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書は、特定の事項について株主総会を開催せずに、取締役会や株主間の合意に基づいて決定を行うための提案書のことです。 通常、株主総会は株主が集まり、議決権を行使して重要な決議を行う場です。しかし、法律や企業の規約に基づき、一部の事項については株主総会を省略し、取締役会や株主間の合意によって決定することができます。この場合、株主総会のみなし決議が採用されます。 株主総会のみなし決議の提案書は、そのような決議の実施を提案するための文書です。提案書には、決議内容や理由、株主間の合意を示す書面などが含まれます。通常、企業の法務担当者や取締役会が提案書を作成し、株主に配布される場合があります。 提案書は、株主総会の開催や議決権の行使にかかる手続きを省略するための効果的な方法です。ただし、提案書の内容や手続きは、法律や企業の規定に従って適切に行われる必要があります。また、株主の合意や株主間の関係によっても異なる場合があります。 株主総会のみなし決議の提案書は、企業が迅速かつ効率的に重要な決定を行うための手段の一つとして活用されます。企業は、法的要件や適切な手続きに基づき、提案書を作成し、関係者に適切に通知することが求められます。

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  • 稟議規程

    稟議規程

    稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 目的  第2条 定義  第3条 稟議の種類  第4条 事前稟議の原則  第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続  第6条 稟議者  第7条 稟議事項の範囲とその決裁者  第8条 起案前の準備  第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続  第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者  第11条 受理および形式審査  第12条 回議手続  第13条 回議者の審査  第14条 審査への回答  第15条 回議の促進 第4章 決裁手続  第16条 決裁の方法  第17条 決裁の通知  第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続  第19条 業務の執行  第20条 決裁事項の変更・報告稟議  第21条 実施の中止  第22条 実行報告・報告稟議  第23条 稟議書の保管  第24条 稟議書の閲覧  第25条 機密の保持

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  • 社員持株制度規程

    社員持株制度規程

    社員持株制度規程は、会社が従業員に対して株式を取得する機会を提供し、従業員の財産形成を促進するための制度です。この制度では、従業員が一定の勤続年数を満たすことで株式を取得することができます。従業員は一定の期間内に株式の購入申し出を行い、承認を受けることで株式を取得することができます。 制度では、取得した株式の管理や買い戻しの要求、退職時の株式譲渡なども定められています。株主台帳が作成され、取得者は株券を発行されることはなく、株主名簿に登録されます。取得者は自身の株式の権利を他人に譲渡することや質入れすることはできず、配当金は取得した株式に応じて支払われます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 取得資格 第3条 取得の時期 第4条 会社の買上げ 第5条 株主台帳 第6条 株式の取得 第7条 株券の不発行 第8条 権利の譲渡、質入れ 第9条 配当金 第10条 持株制度の改正

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  • 【商業登記用】株主総会のみなし決議があった場合の証明書

    【商業登記用】株主総会のみなし決議があった場合の証明書

    議決権を行使できる株主全員が株主総会の目的である事項について書面又は電磁的記録により同意をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。 取締役会のみなし決議と異なり、株主総会のみなし決議を行うにはその旨の定款の記載は不要です。 本書は、上記の同意を得た上で株主総会の決議があったものとみなすための「株主総会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」の雛型です。

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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 執行役員規程

    執行役員規程

    執行役員規程は、企業や組織において、執行役員と呼ばれる役職の選任、退任、任務、権限、報酬、責務、義務、違反行為、報告義務などに関する規定を定めた文書や規則のことです。 執行役員は、企業の経営陣の一員として重要な役割を果たし、業務執行や意思決定に関与します。執行役員規程は、彼らの選任や退任の手続き、権限の範囲、業務執行の責務、報酬体系、報告義務、違反行為の禁止事項などを明確に定めることで、組織の効率的な運営や透明性を確保するための枠組みを提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (忠実義務) 第4条 (員数及び選任方法) 第5条 (任期) 第6条 (執行役員会の招集権者及び議長等) 第7条 (退任事由) 第8条 (辞任) 第9条 (解任) 第10条 (資格喪失) 第11条 (責務) 第12条 (報告義務) 第13条 (機密保持) 第14条 (禁止事項) 第15条 (勤務) 第16条 (出張等の扱い) 第17条 (報酬等) 第18条 (支給日・支払方法) 第19条 (退職金)

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  • 経営会議規程

    経営会議規程

    「経営会議」とは、取締役会の委嘱を受けた事項や経営に関する重要事項を協議または決議し、運営を円滑に行うために設置される会議のことを指します。 同会議では、組織や会社において経営に関する重要な事項を協議し、意思決定を行うための会議です。経営陣や重要な役職にある者が集まり、経営方針や戦略、業績の評価、財務状況、組織の運営などについて意見を交換し、経営に関する重要な決定を行います。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 設置 第3条: 構成 第4条: 開催 第5条: 招集及び議長 第6条: 協議・決議事項 第7条: 報告 第8条: 事務局

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  • 関係会社管理規程

    関係会社管理規程

    「関係会社管理規程」とは、ある企業が自社のグループ企業、すなわち関係会社に対して適用する一連の管理の原則や手順をまとめたものを指します。これは、グループ全体の利益を最大化し、効率的なビジネス運営を確保するための基本的なガイドラインです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条(目的)  第2条(定義と分類) 第2章 関係会社における業務運営  第3条(基本原則)  第4条(制度、規程等) 第3章 関係会社の管理  第5条(関係会社の管理体系)  第6条(管理部門主管責任者の業務)  第7条(実態の把握および報告)  第8条(議決権の行使) 第4章 事前協議および報告  第9条(報告・協議事項) 第5章 監査  第10条(関係会社の監査) 第6章 その他  第11条(施設等の利用)  第12条(社員の共同募集)

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  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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  • 監査役会規程

    監査役会規程

    「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)

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  • (管理組合法人で理事長を変更するための)理事会議事録

    (管理組合法人で理事長を変更するための)理事会議事録

    「(管理組合法人で理事長を変更するための)理事会議事録」とは、管理組合法人が現在の理事長から別の人物に変更するために開催する理事会の議事内容を記録した文書のことです。 管理組合法人では、理事長が適任でなくなった場合や、任期が満了した場合には、理事会において新しい理事長を選任することがあります。理事会議事録には、理事会の開催日時や場所、参加者名簿、議事の進行状況、議決事項、投票結果、新しい理事長に選任された人物の名前や得票数、その他議論内容などが詳細に記録されます。 理事会議事録は、管理組合法人の経営に関わる重要な決定を記録する文書であり、後の参考資料として活用されます。また、法令や条例によって保存期間が定められている場合があるため、管理組合法人は適切に理事会議事録を作成・保存することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (管理組合法人で設立時の理事長を選任するための)理事会議事録

    (管理組合法人で設立時の理事長を選任するための)理事会議事録

    「(管理組合法人で設立時の理事長を選任するための)理事会議事録」とは、管理組合法人が設立された際に行われる理事会の議事内容を記録した文書のことです。管理組合法人の設立時には、理事会が開催され、理事長を選任するための手続きが行われます。 理事会議事録には、理事会の開催日時や場所、参加者名簿、議事の進行状況、議決事項、投票結果、理事長選任における候補者の名前や得票数、その他議論内容などが詳細に記録されます。理事会議事録は、設立時に理事長を選任する重要な議事の記録であり、後の経営においても参考資料として活用されます。 また、理事会議事録は、法令や条例によって保存期間が定められています。例えば、会計年度ごとに保存期間が設定されている場合があります。従って、管理組合法人は適切に理事会議事録を作成・保存することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (NPO法人用)定時社員総会議事録

    (NPO法人用)定時社員総会議事録

    「(NPO法人用)定時社員総会議事録」とは、NPO法人が定めた定時社員総会の議事内容を記録した文書のことです。定時社員総会は、NPO法人の会員全員が参加する会議であり、定期的に開催されます。 定時社員総会では、NPO法人の業務報告や決算報告、役員選任などが議題として扱われます。議決事項については、会員全員が出席し、出席者の過半数の同意を得る必要があります。議決事項が承認された場合には、その内容が定時社員総会議事録に記載されます。 定時社員総会議事録には、議事の概要や議決事項の結果、投票数や議論の内容などが詳細に記録されます。NPO法人の業務に関わる重要な決定が行われる場合には、この議事録が重要な証拠となることがあります。したがって、NPO法人は適切に定時社員総会議事録を作成・保管することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書

    (社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書

    「(社会福祉法人設立時における理事長の)就任承諾書」とは、社会福祉法人が設立される際に、理事長として就任する者が法人側に提出する文書のことです。この文書は、就任者が法人の理事長になることを承諾する旨を表明するものです。 就任者は、就任前にこの文書に署名することで、これらの責務や義務に同意し、自身が理事長にふさわしいと認められることになります。また、この文書は就任者と法人との間の契約書としての役割も果たします。社会福祉法人が設立される際には、理事長の就任承諾書は必要書類の一つとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (社会福祉法人の理事長用)就任承諾書

    (社会福祉法人の理事長用)就任承諾書

    「(社会福祉法人の理事長用)就任承諾書」とは、社会福祉法人の理事長に就任する際に、就任者が法人側に提出する文書のことです。この文書は、就任者が法人の理事長になることを承諾する旨を表明するものです。 就任者は、就任前にこの文書に署名することで、これらの責務や義務に同意し、自身が理事長にふさわしいと認められることになります。また、この文書は就任者と法人との間の契約書としての役割も果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【15次締切対応_製造業向け】独自様式(ものづくり補助金)

    【15次締切対応_製造業向け】独自様式(ものづくり補助金)

    【15次締切対応_製造業向け】独自様式(ものづくり補助金)です。「ものづくり補助金」の申請においては、最大10ページにも及ぶ事業計画書を作成しなくてはなりません。審査項目や記載内容の指定があるものの、ひな形やテンプレートは公開されておらず、「様式自由」であるが故に、事業計画書の作成においては膨大な時間が必要となります。当該「ひな形・テンプレート」は予め記載すべき必要事項をすべて網羅しており、効率的に事業計画書を作成することが可能となります。また、当該テンプレートは、「サービス業者向け」となっており、「製造業者」等では、記載方法が少し異なりますので、その点にもご留意下さい(ダウンロード後に差し替え提供いたしますので、info@gyouseishoshi-everest.comまでご連絡ください)。

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