本示談書は、会社の株主総会において取締役が解任された後、当該取締役が保有していた株式を第三者に譲渡する場合に活用できる法的文書です。 会社経営において取締役と会社との間に紛争が生じ、株主総会で取締役解任決議がなされた際に、円満な関係解消と将来的な紛争防止を図るために用いられます。 示談書には解任決議の効力を元取締役が明確に認める条項を含んでおり、その後の訴訟リスクを軽減します。 また、株式譲渡の詳細な条件や支払方法、権利義務関係に加え、競業避止義務、守秘義務、誹謗中傷禁止などの将来的な行為規制も明確に定めています。さらに役員報酬の精算や退職金の支払い条件も規定し、金銭的な紛争の種も取り除きます。 本文書は特に中小企業や同族会社において、株主兼取締役であった者が会社から完全に離脱するケースや、経営権争いの結果として取締役が解任されたものの、所有と経営の分離を図るために株式は譲渡するケースなどで効果的です。会社法上の株式譲渡制限会社においても、必要な承認手続きと合わせて活用することができます。 企業再編や事業承継、経営体制の刷新に伴う役員変更の場面でも、将来的な紛争防止のためのセーフティネットとして機能します。取締役会の決議だけでなく株主総会での解任の場合も対応でき、一般的な退職合意書よりも株式関連の事項について詳細に規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(解任決議の確認及び受諾) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡代金の支払) 第5条(株式譲渡の効力発生時期) 第6条(会社資産の返還) 第7条(役員報酬の精算) 第8条(退職金) 第9条(競業避止義務) 第10条(引抜禁止義務) 第11条(守秘義務) 第12条(損害賠償請求権の相互放棄) 第13条(誹謗中傷の禁止) 第14条(株主権の不行使) 第15条(取締役の報告義務) 第16条(合意内容の変更) 第17条(合意内容の公表) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(準拠法)
ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)
本「特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」は、特許権者が自身の保有する特許発明を無断で実施されている場合において、特許権侵害者との間で円満な紛争解決を図るための雛型として活用できます。 製造業を中心に、自社が保有する特許技術を無断使用された場合や、特許発明の技術的範囲に属する製品が市場に流通している場合に有効な解決手段となります。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売等の差止めのみならず、特許法上の実施態様を網羅的に規定し、かつ専用部品等の取扱いについても明確に定めています。 また、製造設備の廃棄、在庫品の処分、取引先への通知など、将来的な侵害行為の再発を防止するための実効的な措置を具体的に規定しています。 実施確認条項により技術資料の提出を求めることができ、特許権侵害の有無を適切に判断することが可能です。 さらに、違約金条項により示談内容の履行を担保し、秘密保持条項により営業上および技術上の情報を保護する仕組みも整えられています。 本示談書雛型は、特許権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、警告書の送付後の協議、さらには訴訟提起後の和解協議まで、紛争解決の様々な段階で活用することができます。 製造業者間の直接的な特許権侵害事案はもちろん、間接侵害が問題となるケースや、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 各条項は、貴社の実情や個別の事案に応じて適宜修正してご利用いただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(実施確認) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
会社が持株会に加入した社員に対して、感謝を表すために送る書面が「社員持株会入会のお礼状」です。 社員持株会とは、社員による定期的な自社株式の購入をサポートする制度であり、福利厚生の一環として行われることが多く、加入は基本的に任意です。一般に、給与やボーナスから天引きされた資金により、株式を購入します。 従業員持株会の導入により、企業側は福利厚生を充実させて、離職率の低下や生産性の向上などにつなげることができます。 また、長期で株式を保有する株主の割合を高められるので、第三者による敵対的買収のリスクを軽減することも可能です。 こちらのテンプレートは、Excel版の社員持株会入会のお礼状です。ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
会社の株式に関する名義書換その他株式に関する手続について定めた株式取扱規程です。無料でダウンロードが可能です。
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