本規程は、フォークリフト作業における安全確保と作業効率の向上を目的として作成された管理規程です。法令要件に準拠しながら、実務における具体的な安全管理の手順を体系的に整理しています。 特に、作業管理者の選任から日常点検、定期検査、教育訓練に至るまで、事業場における一連の安全管理体制を網羅的に規定しています。また、災害発生時の対応や報告体制についても明確に定めており、安全管理体制の構築に必要な要素を漏れなく包含しています。 本規程は以下のような事業場での活用を想定しています。 物流センターや倉庫施設においては、多数のフォークリフトが稼働し、複数の作業者が交代で作業を行う環境下での安全確保に寄与します。また、製造工場では、原材料や製品の運搬作業における作業手順の標準化と事故防止に効果を発揮します。 さらに、港湾施設や建設現場など、様々な環境下でのフォークリフト作業において、安全管理の基準として活用できます。 本規程の特徴として、各条文が相互に関連付けられており、作業者、作業管理者、事業場の長それぞれの役割と責任が明確に定められています。これにより、組織全体での安全意識の向上と、実効性のある安全管理体制の構築が可能となります。 また、定期自主検査や教育訓練の記録保存期間を明示するなど、実務上の具体的な要件を明確にしています。これにより、労働基準監督署の調査への対応や、安全衛生委員会での審議資料としても活用できます。 本規程は、貴社の実情に応じてカスタマイズすることを前提としており、作業環境や組織体制に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い安全管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(運転資格) 第5条(作業管理者の選任) 第6条(作業管理者の職務) 第7条(始業前点検) 第8条(荷役作業の基準) 第9条(走行時の遵守事項) 第10条(立入禁止) 第11条(禁止作業) 第12条(保護具の着用) 第13条(定期自主検査) 第14条(修理等) 第15条(教育訓練) 第16条(異常時の措置) 第17条(災害発生時の措置) 第18条(報告) 第19条(規程の改廃)
「ジェンダーハラスメントに関する方針」とは、企業や団体がジェンダーハラスメントを根絶するために策定する方針のことを指します。この方針は、職場内での行動規範や、従業員が受けるトレーニング、問題解決のプロセスなどを明確に定めることで、ジェンダーハラスメントを回避し、被害者を保護することを目的としています。 「ジェンダーハラスメントに関する方針」は、会社にとって非常に重要です。その理由は以下の通りです。 (1)法的責任 ジェンダーハラスメントは、法的に訴訟を起こされる可能性があります。このような訴訟が起こると、会社は財政的な損失だけでなく、社会的評判やブランド価値なども損なうことになります。そのため、会社はジェンダーハラスメントを防止するために方針を策定し、実践することが必要です。 (2)組織内の信頼関係の構築 ジェンダーハラスメントが起こる職場環境では、被害者が周りの人々に信頼することができなくなることがあります。そのため、ジェンダーハラスメントに関する明確な方針があることで、従業員同士の信頼関係を構築し、より良い職場環境を実現することができます。 (3)法的リスクの回避 ジェンダーハラスメントは、法的な問題を引き起こすことがあります。そのため、会社がジェンダーハラスメントに対する厳しい立場を明確に示し、従業員に対して教育を行うことで、法的リスクを回避することができます。 (4) 社会的責任の履行 ジェンダーハラスメントは、社会的に問題とされている問題の1つです。会社がジェンダーハラスメントに関する方針を策定し、それに従って行動することで、社会的責任を果たすことができます。 以上のように、ジェンダーハラスメントに関する会社方針は、従業員の安全と健康の保護、信頼関係の構築、法的リスクの回避、そして社会的責任の履行に重要な役割を果たすものです。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
取引先へ早朝出発しなければならないときや取引先から会社への帰着が時間外に及ぶとき等、社員が社有車にて自宅まで帰宅せざるを得ない状況もあり得るかと存じます。 そのような状況において社内ルール無しでは、私的利用等をする社員も出てきてしまう可能性があります。 本書式は、上記のような社員の私的利用等の不正行為の防止その他必要な社内ルールを定めた「社有車の持ち帰りに関する規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(持ち帰りの条件) 第3条(許可取得手続き) 第4条(持ち帰り車の管理) 第5条(禁止事項) 第6条(車両の返還) 第7条(会社の免責)
職務限定正社員とは、勤務地・労働時間・職務を通常の正社員に比べて労働契約で合意した範囲に限定した正社員のことです。 現在働き方改革の推進が求められていますが、職務限定正社員制度の導入によって転勤やフルタイム勤務が難しい人の雇用が可能になり、働き方の多様化を実現することができます。また企業側としても、安定的に労働力を得られるというメリットがあります。 本書式は、職務限定正社員への登用や転換、また職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換等を定めた「【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(非正規社員から職務限定正社員への登用制度) 第5条(職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換制度) 第6条(職務限定の無い正社員から職務限定正社員への転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
転籍規程とは、従業員が一つの会社から別の会社に移る際に遵守しなければならない手続きやルールのことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(転籍先) 第5条(対象者) 第6条(承諾) 第7条(雇用の斡旋) 第8条(身分等) 第9条(労働条件) 第10条(退職金) 第11条(社会保険) 第12条(福利厚生制度)
「民間人材バンク利用規程」とは、企業が従業員の採用や人材の流動化に民間人材バンク(民間の求人・求職情報サービスや人材紹介事業者)を活用する際に遵守すべきルールや手続きを定めた規程です。これにより、企業は効率的に適切な人材を採用したり、従業員がキャリアアップの機会を得られるようになります。 民間人材バンク利用規程を設けることで、企業は人材採用や従業員のキャリア開発において民間人材バンクを効果的に活用できるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(民間人材バンクの利用) 第3条(民間人材バンクの選定基準) 第4条(求人条件の通知) 第5条(契約の締結) 第6条(面接) 第7条(通知)
内部監査規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。