民法改正に対応した、飼い犬による咬傷事故の示談契約書の雛型についてご案内いたします。 本示談契約書の雛型は、飼い犬による他の犬への咬傷事故が発生した際に、被害者と加害者の間で交わす示談契約書として活用いただけます。 事故の概要から損害賠償金の支払い、今後の治療、再発防止措置、保険適用まで、実務上必要となる事項を網羅的に規定しています。 特に重要な損害賠償や治療費の項目については、金額や支払期日を明確に記載できる形式を採用し、後日のトラブルを防ぐ構成となっています。 また、本契約書には紛争解決条項や反社会的勢力の排除条項など、現代の契約実務において重要視される条項も盛り込んでおり、法的な観点からも充実した内容となっています。 さらに、被害犬に後遺障害が発生した場合や予見できなかった損害が発生した場合の対応についても明確に定めており、将来的なリスクにも配慮した構成としています。 本示談契約書の雛型は、各条項の文言について法的な観点から慎重に検討を重ねており、実際の事案に応じて必要な修正を加えることで、様々なケースにも対応可能です。 飼い犬の詳細情報や事故の具体的状況、損害賠償額など、個別の事情に応じて空欄を埋めることで、実用的な示談契約書として活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(治療費等) 第3条(損害賠償金) 第4条(支払方法) 第5条(今後の治療) 第6条(再発防止措置) 第7条(保険の適用) 第8条(示談の効力) 第9条(守秘義務) 第10条(紛争解決) 第11条(反社会的勢力の排除)
タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(加害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいない点で、加害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(保険金請求手続の協力) 第4条(清算条項)
本「【改正民法対応版】特許共同発明者記載漏れ解決及び権利帰属確認に関する示談書」は、特許出願時に共同発明者の記載が漏れてしまった場合の解決策として、当事者間の合意を文書化するための示談書雛型です。 改正民法に対応しており、特許権の帰属確認から今後の協力関係構築まで幅広くカバーしています。 発明者の確認から将来の協力関係まで、広範囲にわたる合意事項を網羅しています。 各条項は具体的な状況に応じてカスタマイズ可能で、準拠法や管轄裁判所の指定など、法的要件を満たす構成となっています。 ご使用の際は、雛型内の[角括弧]で囲まれた部分を実際の情報に置き換え、各条項を注意深く読んで必要に応じて追加、削除、修正を行ってください。 全ての当事者が内容を十分に理解し、合意していることを確認した上で、示談書を完成させてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(発明者の確認) 第3条(過失の認定) 第4条(示談金の支払い) 第5条(特許権の帰属) 第6条(発明者の追加) 第7条(今後の発明に関する取り扱い) 第8条(秘密保持) 第9条(将来の協力) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(完全合意) 第13条(変更) 第14条(準拠法及び管轄)
「【改正労基法対応版】(サービス残業の未払い賃金を請求する労働者との)和解書」の雛型です。 なお、労働者がすでに退職しており、 未払賃金の支払いを除いて、 使用者と当該労働者との間に一切債権債務がない場合には、 「本件に関し」という文言は不要です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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