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■作成の趣旨 今後、ますます全国的に集合住宅への外国人居住者の割合が多くなる中、外国語併記の掲示物「ごみ・資源物の出し方」の必要性は確実に高まっていくものと思われます。 しかしながら、未だ日本語表記のものが多く、外国人居住者の方が困惑している実情があります。 ※実際に、ごみ置き場の前で困惑しておられた東南アジア系と思われる外国人のお客様(居住者) を見て、その必要性を痛感したのが作成のきっかけです。 ■効果 一般的な英語だけではなく地域の特性(例えば、A地区にはベトナムの方が多く、B地区にはブラジルの方が多い・・・)にあわせ、言語を誰でも簡単に選択でき、且つそれらを反映した掲示物を短時間で作成できるようにしました。 ※クリック操作と数字入力のみ。ただし、イラストのコピーはご自身で行っていただきます。 現在、10か国語に対応しておりますが、パソコンに表記できれば追加することも可能です。 ■課題・注意 担当されている集合住宅がある市区町村の仕様(ごみの種別区分やごみ出し日サイクル)によっては、レイアウトを作成し直す必要があります。
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
犬のフンを私有地や地域に捨てられて困っている時に看板や掲示に利用できるフォーマットです。 匂いや景観、衛生面からも捨ててほしくはないですよね。そういった時にはこちらを利用して飼い主あるいは犬ご自身に訴えかけましょう。 あなたが犬のフンを捨ててほしくないその気持ち、このフォーマットできっと伝わりますよ。
賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
改正民法の施行日前である2020年3月31日以前に既に締結していた賃貸借契約は、自動更新の場合は、そのまま保証人の定めも含めて継続して有効となりますので、改正民法への切り替えお手続きは不要です。 本書は、上記の通り、自動更新により旧民法による賃貸借契約を継続する場合の「賃貸借契約更新案内書(旧民法継続版)」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)は、民法の改正に合わせて作成された事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、借主(賃借人)である事務所の入居者に有利な条件を含んでいることが特徴です。 民法の改正により、借主の権利が強化され、不当な契約条件や違法な取り扱いを防ぐための規定が追加されました。それに基づき、「事務所賃貸借契約書(借主有利版)」は借主の権益を保護するために作成されています。 この契約書では、借主が適正な賃料や明確な契約条件を求めることができるようになっています。また、修繕費用の負担や解除の条件など、借主にとって有利な規定が含まれています。これにより、借主はより公正な条件で事務所を借りることができ、契約上の紛争や不利な状況を回避することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
家主が変更された場合に賃借者に伝えるための書類
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