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■作成の趣旨 今後、ますます全国的に集合住宅への外国人居住者の割合が多くなる中、外国語併記の掲示物「ごみ・資源物の出し方」の必要性は確実に高まっていくものと思われます。 しかしながら、未だ日本語表記のものが多く、外国人居住者の方が困惑している実情があります。 ※実際に、ごみ置き場の前で困惑しておられた東南アジア系と思われる外国人のお客様(居住者) を見て、その必要性を痛感したのが作成のきっかけです。 ■効果 一般的な英語だけではなく地域の特性(例えば、A地区にはベトナムの方が多く、B地区にはブラジルの方が多い・・・)にあわせ、言語を誰でも簡単に選択でき、且つそれらを反映した掲示物を短時間で作成できるようにしました。 ※クリック操作と数字入力のみ。ただし、イラストのコピーはご自身で行っていただきます。 現在、10か国語に対応しておりますが、パソコンに表記できれば追加することも可能です。 ■課題・注意 担当されている集合住宅がある市区町村の仕様(ごみの種別区分やごみ出し日サイクル)によっては、レイアウトを作成し直す必要があります。
不動産売買の申込証拠金を預かったという証拠として相手方に渡すための「【改正民法対応版】(不動産売買の申込証拠金の)預り証」の雛型です。 預かった申込証拠金は、売買契約が成立した際には手付金の一部として充当される取り決めとなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸期間満了後、土地の所有者が新たな利用計画を持つ場合、賃借人が更新拒絶を選択することがあります。例えば、土地を自身の事業用途に利用するためなどです。また、賃借人が新たな契約条件に合意できない場合も、更新拒絶が発生する可能性があります。例えば、契約期間や責任範囲の変更が双方にとって受け入れがたい場合です。 「期間満了後、更新拒絶」は、更新請求土地の賃貸期間の満了後の際、更新拒絶を希望することを伝えるための書類です。無料でダウンロードしていただけます。
「【改正民法対応版】不動産売買仲介業務委託契約書(フリーエージェント・完全歩合制)」は、不動産会社が個人のフリーエージェント(フリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソン)と業務委託契約を締結する際に使用する契約書の雛型です。 近年増加している、正社員ではなくフリーランスとして不動産売買の仲介業務を行うエージェントと不動産会社との関係を明確に定める契約書雛型となります。 本契約書雛型は、不動産業界における新しい働き方に対応し、フリーエージェントの独立性を確保しながら、不動産会社との適切な業務関係を構築することを目的としています。 完全歩合制の報酬体系を採用し、業務範囲、責任分担、情報管理、競業避止など、両者の権利義務関係を詳細に規定しています。 特に、独立した事業者としてのフリーエージェントの立場を明確にしつつ、不動産取引の適正な遂行のために必要な管理体制も整備した内容となっています。 顧客情報や個人情報の取扱い、反社会的勢力の排除条項なども充実しており、現代の不動産取引実務に即した内容を網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(前提条件) 第3条(業務委託) 第4条(独立性の確保) 第5条(報酬) 第6条(インセンティブ) 第7条(経費) 第8条(設備等の使用) 第9条(保険) 第10条(機密情報の取扱い) 第11条(個人情報の保護) 第12条(顧客情報の取扱い) 第13条(競業避止) 第14条(研修・会議への参加) 第15条(業務報告) 第16条(契約期間) 第17条(解除) 第18条(契約終了による業務の引継ぎ) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(損害賠償) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(協議事項) 第23条(管轄裁判所)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
売上・原価から利益額と利益率を算出するExcel(エクセル)システム。B4横(不動産業向け)
賃貸不動産の契約時に必要な書類です。 新築とかだと定期借家契約での契約が多くなると思いますが、その際は 必ず、契約日より前に事前説明が必要です。 この事前説明をせずに契約してしまうと、 定期借家契約としての効力がなくなる可能性もありますので、 必ず必要な説明です。 内容は一般的な内容です。 貸主代理は説明する仲介会社などが該当します。
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