本「【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書」は、動産を対象とする空リース契約の解除および原状回復に関する合意するための雛型です。 空リースとは、実際には対象動産が存在せず、または借主に引き渡されていないにもかかわらず、形式的にリース契約を締結し、リース料の支払いを受けることを目的とした契約を指します。 本雛型は、このような特殊な状況に対応し、契約解除の確認から損害賠償、原状回復、さらには再発防止まで、幅広い事項を網羅しています。 具体的には、空リースの定義、未払リース料の清算方法、架空物件の処理、損害賠償の内容、原状回復の方法などが詳細に規定されています。また、秘密保持義務や権利義務の譲渡禁止など、契約終了後の関係性についても明確に定めています。 本雛型は、弁護士等の法律専門家の監修を受けることを前提に、実際の状況に応じてカスタマイズして使用することを想定しています。空リースに関連する法的リスクを最小限に抑え、当事者間の公平な解決を図るための有用なツールとなるでしょう。 ただし、空リース自体が法的・倫理的に問題をはらむ可能性があることに留意が必要です。 本雛型の使用は、あくまでも既に発生した空リース契約の解消と、その影響の最小化を目的とするものであり、新たな空リース契約の締結を推奨するものではありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除の確認) 第2条(空リースの確認と責任) 第3条(未払リース料の清算) 第4条(架空物件の処理) 第5条(損害賠償) 第6条(原状回復) 第7条(遅延損害金) 第8条(相互の債権債務の清算) 第9条(秘密保持) 第10条(再発防止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(本示談書の変更) 第14条(分離可能性) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決)
本「SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書」は、SNSにおける他人へのなりすましと誹謗中傷行為に特化した示談書の雛型です。 この雛型は、現代のデジタルコミュニケーション環境で発生する特有の問題に対応するよう起案しています。 具体的には、本雛型はSNS上で他人になりすまして投稿を行う行為や誹謗中傷行為に関する事実確認、責任の明確化、そして再発防止策を詳細に規定しています。 これには、偽アカウントの削除、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、被害者の名誉回復のための措置などが含まれます。 本雛型では、なりすましや誹謗中傷行為を行った加害者(示談書内では「乙」と表記)が責任を負うことを明確に定めています。 加害者は自身の行為を認め、被害者(示談書内では「甲」と表記)に対して謝罪し、具体的な対応を行う義務を負います。これには、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、再発防止の誓約などが含まれます。 また、加害者は被害者に対して示談金(慰謝料等)を支払うことが規定されています。 示談金の額は個別の事案に応じて設定されますが、本雛型では具体的な金額を記入する欄が用意されています。 この示談金は、被害者が被った精神的苦痛や名誉毀損に対する賠償として位置付けられています。 さらに、本雛型はSNS上の投稿や通信記録など、デジタル形式の証拠の保全と提出に関する規定も含んでいます。 これにより、事実関係の正確な把握と、将来的な紛争の防止を図ります。各SNSプラットフォームの特性を考慮し、誹謗中傷の拡散など、プラットフォーム特有の問題に対する対応策も提示しています。 最後に、誹謗中傷によって損なわれたオンライン上の評判を回復するための具体的な措置も規定しています。これには、訂正投稿の内容や、検索エンジン対策なども含まれます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 投稿の削除と訂正 第4条 再発防止 第5条 慰謝料等の支払い 第6条 請求の放棄 第7条 守秘義務 第8条 第三者への対応 第9条 解除 第10条 協議解決
本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
この示談書テンプレートは、新築木造住宅における害虫発生という特殊な問題に直面した施主様と施工会社の間で、公正かつ詳細な合意を形成するために設計されています。 木造住宅特有の害虫被害は、発見が遅れると構造体への深刻なダメージや居住環境の悪化を招くことがあり、その解決には専門的な対応と明確な責任分担が不可欠です。 本テンプレートでは、事実関係の確認から始まり、責任の所在、具体的な損害賠償額の算定、害虫駆除作業と被害木材の交換・補強工事の詳細、代替住居の提供、再発防止策、アフターケア、長期保証に至るまで、考えられるあらゆる側面を20条にわたって網羅しています。 特に工事期間中の生活への配慮や、家財の一時保管に関する条項は、実務上しばしば見落とされがちな重要な要素です。 また、専門家による第三者検査の実施や、詳細な情報提供義務を明記することで透明性を確保し、将来的なトラブルを未然に防ぐ工夫がなされています。 さらに、秘密保持や権利放棄、紛争解決方法についても明確に定めることで、双方が安心して合意に至るための基盤を提供します。 法的な観点からも、旧民法の瑕疵担保責任ではなく、現行法に適合した表現を用いており、実務上の使いやすさと法的な正確性を両立させています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(責任の所在) 第3条(損害賠償額) 第4条(支払方法) 第5条(害虫駆除作業) 第6条(被害木材の交換・補強工事) 第7条(工事費用の負担) 第8条(工事期間中の代替住居) 第9条(一時保管品の取扱い) 第10条(工事完了の確認) 第11条(専門家による検査) 第12条(再発防止策) 第13条(アフターケア) 第14条(保証) 第15条(情報提供義務) 第16条(権利放棄) 第17条(秘密保持) 第18条(誠意履行) 第19条(地位の譲渡禁止) 第20条(紛争解決)
2025年の下請法改正により、2026年1月から「中小受託取引適正化法」という新しい名称で法律が施行されます。 本書式は、この改正内容を反映させたソフトウェア開発委託契約書のうち、受託者(開発会社・フリーランス)側の権利を守る条件を盛り込んだバージョンです。 システム開発を請け負う立場では、「発注者の都合で一方的に仕様を変えられた」「検収がいつまでも終わらず支払いが遅れる」「後から値切られた」といった悩みがつきものです。 こうした問題は、契約書の段階で手当てしておかないと、後から交渉しても覆すのが難しいのが実情です。 本契約書は、仕様変更の拒否権、検査期間の上限設定と自動合格みなし、代金の分割払い請求権、中途解約時の損害補償など、受託者が不利益を被りにくい条項を整備しています。 また、改正法で求められる4条書面の交付義務や禁止行為もしっかり規定していますので、発注者側もコンプライアンスを果たせる内容になっています。 つまり、受託者を守りながらも、取引全体のバランスを失わない設計です。 使用場面としては、IT企業が元請けから案件を受注するとき、フリーランスエンジニアが業務委託契約を結ぶとき、小規模な開発会社が大手企業からの発注を受けるときなどが想定されます。 Word形式ですので、ダウンロード後すぐにパソコンで編集可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(個別契約の成立及び書面の交付) 第4条(委託代金の額の決定方法) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(委託代金の支払) 第8条(仕様の変更) 第9条(再委託) 第10条(知的財産権) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(契約不適合責任) 第14条(損害賠償) 第15条(不可抗力) 第16条(禁止行為) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(中途解約) 第21条(契約終了時の措置) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(分離可能性) 第24条(準拠法) 第25条(管轄裁判所) 第26条(協議)
2026年1月施行の改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に対応した、受注者側に有利なデザイン制作委託契約書のひな型です。 フリーランスのデザイナーや小規模なデザイン事務所が、企業からロゴ、パッケージ、ウェブサイト、パンフレットなどの制作を請け負う際に使用します。 発注者との力関係でどうしても不利になりがちな受注者の立場を、しっかり守れるような内容に仕上げました。 この契約書では、受注者にとって特に重要なポイントに配慮しています。 まず、代金の支払いは、振込手数料を発注者負担としています。 著作権については、代金が全額支払われるまでは受注者に留保されるため、万が一支払いが滞った場合でも自分の制作物を守ることができます。 また、成果物を当初の目的以外に使ったり、第三者に使わせたりする場合には、別途二次使用料を請求できる内容になっています。 発注者側から一方的に仕様を変えられることもなく、変更があれば追加費用は発注者が負担します。 競業避止義務、つまり「うちの競合他社の仕事は受けるな」というような縛りもありませんので、他のクライアントからの仕事も自由に受けられます。 2026年からの新しいルールでは、発注者が値下げ交渉に応じなかったり、一方的に単価を決めたりすることが厳しく規制されます。 そうした価格交渉にも発注者が誠実に対応しなければならないことを明記しており、応じてもらえない場合は契約を解除することもできます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容の明示・取適法第4条書面) 第3条(製造委託等代金の支払) 第4条(遅延利息・取適法第6条) 第5条(禁止行為・取適法第5条) 第6条(代金の協議) 第7条(取引記録の作成及び保存・取適法第7条) 第8条(本件業務の内容) 第9条(納期及び納入場所) 第10条(検査) 第11条(製造委託等代金) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不利益取扱いの禁止) 第18条(再委託) 第19条(他の業務の受託) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議解決) 第22条(管轄裁判所)
旧民法では、隔地者間の契約においては例外として「発信主義」が採用され、承諾の通知を発信した時に契約が成立するとされていましたが、改正後の民法では、隔地者間の場合でも原則どおり到達時に契約が成立するものとされることになりました。 本書は、特定商取引法が適用される訪問販売のクーリングオフのための通知書に、上記の改正民法の内容を反映させた雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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