本「SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書」は、SNSにおける他人へのなりすましと誹謗中傷行為に特化した示談書の雛型です。 この雛型は、現代のデジタルコミュニケーション環境で発生する特有の問題に対応するよう起案しています。 具体的には、本雛型はSNS上で他人になりすまして投稿を行う行為や誹謗中傷行為に関する事実確認、責任の明確化、そして再発防止策を詳細に規定しています。 これには、偽アカウントの削除、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、被害者の名誉回復のための措置などが含まれます。 本雛型では、なりすましや誹謗中傷行為を行った加害者(示談書内では「乙」と表記)が責任を負うことを明確に定めています。 加害者は自身の行為を認め、被害者(示談書内では「甲」と表記)に対して謝罪し、具体的な対応を行う義務を負います。これには、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、再発防止の誓約などが含まれます。 また、加害者は被害者に対して示談金(慰謝料等)を支払うことが規定されています。 示談金の額は個別の事案に応じて設定されますが、本雛型では具体的な金額を記入する欄が用意されています。 この示談金は、被害者が被った精神的苦痛や名誉毀損に対する賠償として位置付けられています。 さらに、本雛型はSNS上の投稿や通信記録など、デジタル形式の証拠の保全と提出に関する規定も含んでいます。 これにより、事実関係の正確な把握と、将来的な紛争の防止を図ります。各SNSプラットフォームの特性を考慮し、誹謗中傷の拡散など、プラットフォーム特有の問題に対する対応策も提示しています。 最後に、誹謗中傷によって損なわれたオンライン上の評判を回復するための具体的な措置も規定しています。これには、訂正投稿の内容や、検索エンジン対策なども含まれます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 投稿の削除と訂正 第4条 再発防止 第5条 慰謝料等の支払い 第6条 請求の放棄 第7条 守秘義務 第8条 第三者への対応 第9条 解除 第10条 協議解決
この示談書テンプレートは、コンピュータプログラムの著作権侵害が発生した際に、裁判外での和解を図るための専門的な法的文書です。権利者と侵害者の間で合意を形成し、今後の適切な利用条件を明確に定めることで、両者の関係を修復しながらも著作権者の権利を保護する構成になっています。 本テンプレートは、ソフトウェア開発会社やフリーランスのプログラマーが自社開発したプログラムの無断使用・複製を発見した場合や、企業が意図せず他社の著作権を侵害してしまったケースなど、様々な状況で活用できます。特に、完全な使用禁止ではなく条件付きでの継続使用を認める柔軟な解決策を望む場合に最適です。 文書には侵害行為の認識と謝罪から始まり、使用目的・期間・範囲の限定、複製・改変の制限、検査権、和解金の支払い、契約解除条件など、プログラム著作権特有の詳細な条件が網羅されています。また、秘密保持義務や紛争解決方法まで含まれており、将来的なトラブルを防止する内容となっています。 法的紛争を避けつつも双方の権利義務を明確化したい場合や、著作権侵害後も事業継続のためにプログラムの使用許諾を得たい企業、あるいは著作権者として適切な対価を得ながら利用を認めたい開発者にとって、実務的で信頼性の高い雛形として役立てて頂ければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(紛争の経緯) 第2条(侵害行為の認識及び謝罪) 第3条(使用許諾) 第4条(使用目的の限定) 第5条(使用期間) 第6条(使用範囲) 第7条(複製の制限) 第8条(改変の制限) 第9条(表示義務) 第10条(技術的保護手段) 第11条(検査権) 第12条(和解金の支払) 第13条(支払遅延) 第14条(使用報告) 第15条(秘密保持) 第16条(再許諾の禁止) 第17条(契約解除) 第18条(使用終了時の措置) 第19条(権利非放棄) 第20条(地位の譲渡禁止) 第21条(不可抗力) 第22条(完全合意) 第23条(合意書の変更) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(紛争解決) 第27条(効力発生日)
本「【改正民法対応版】特許共同発明者記載漏れ解決及び権利帰属確認に関する示談書」は、特許出願時に共同発明者の記載が漏れてしまった場合の解決策として、当事者間の合意を文書化するための示談書雛型です。 改正民法に対応しており、特許権の帰属確認から今後の協力関係構築まで幅広くカバーしています。 発明者の確認から将来の協力関係まで、広範囲にわたる合意事項を網羅しています。 各条項は具体的な状況に応じてカスタマイズ可能で、準拠法や管轄裁判所の指定など、法的要件を満たす構成となっています。 ご使用の際は、雛型内の[角括弧]で囲まれた部分を実際の情報に置き換え、各条項を注意深く読んで必要に応じて追加、削除、修正を行ってください。 全ての当事者が内容を十分に理解し、合意していることを確認した上で、示談書を完成させてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(発明者の確認) 第3条(過失の認定) 第4条(示談金の支払い) 第5条(特許権の帰属) 第6条(発明者の追加) 第7条(今後の発明に関する取り扱い) 第8条(秘密保持) 第9条(将来の協力) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(完全合意) 第13条(変更) 第14条(準拠法及び管轄)
このソフトウェアデバッグ業務委託契約書テンプレートは、ソフトウェア開発会社や発注者が、デバッグ業務を外部に委託する際に必要となる法的基盤を提供します。 改正民法に対応し、委託者側に有利な条件で設計されたこの契約書は、業務内容の明確な定義から知的財産権の帰属、秘密保持義務、個人情報の取扱いまで、包括的な条項を備えています。 特に委託者に有利な点として、成果物に関する知的財産権が全て委託者に帰属する条項や、著作者人格権の不行使規定により、委託者が成果物を自由に利用・変更できる権利を確保しています。 また、再委託の制限条項により、受託者は委託者の書面による事前承諾なしに業務を第三者に委託できない仕組みとなっています。 契約不適合責任では検収後3ヶ月間の保証期間を設け、発見された不具合に対して修補、委託料減額、損害賠償、契約解除という幅広い選択肢を委託者に与えています。 さらに、委託者は30日前の通知のみで契約を解約できる条項や、業務仕様書における月間上限時間の設定により、コスト管理を柔軟に行える体制が整えられています。 委託者の指示による成果物の納品方法や委託者指定のプロジェクト管理ツールの使用義務なども、委託者のワークフローに受託者を適合させる仕組みとなっています。 この雛型を活用することで、法的リスクを最小限に抑えながら、委託者が主導権を持って高品質なデバッグ業務の委託関係を構築できる委託者の利益を最大化する実用的な契約書テンプレートです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(業務体制) 第6条(委託料及び支払方法) 第7条(業務報告) 第8条(デバッグ手法及び品質基準) 第9条(成果物の納入) 第10条(成果物の検収) 第11条(再委託の制限) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(知的財産権) 第15条(権利侵害の責任) 第16条(契約不適合責任) 第17条(損害賠償) 第18条(契約解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(協議解決) 第21条(合意管轄)
本テンプレートは、飲食店で発生した食中毒事故における被害者と加害者間の損害賠償に関する示談交渉を円滑に進めるための法的文書です。 改正民法に対応しており、実務的な視点から作成された実用的な内容となっています。 飲食店での食中毒被害は、被害者にとって身体的苦痛だけでなく、休業による経済的損失や精神的苦痛をもたらします。 一方、飲食店側にとっても営業停止処分や風評被害など深刻な影響があります。 本示談書は、双方が納得できる公正な解決を図るために必要な条項を網羅しています。 全20条の条文構成で、事実確認から損害賠償の範囲、支払条件、再発防止策、秘密保持義務まで詳細に規定しています。 特に、治療費や休業補償などの損害項目を細分化し、後遺症発生時の対応や風評被害防止についても明確に定めている点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実確認) 第3条(責任の所在) 第4条(損害賠償の範囲) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払期限および方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(領収書等の提出) 第9条(保険金請求の協力) 第10条(示談の効力) 第11条(症状悪化・後遺症の取扱い) 第12条(再発防止策) 第13条(衛生管理状況の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(風評被害の防止) 第16条(解除) 第17条(届出事項の変更) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(合意書の効力)
この書式は、様々なシステムを開発する際のプロジェクト計画書の枠組み、章立てとして利用できます。独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)編「組込みソフトウェア向けプロジェクトマネジメントガイド[計画書編]」を参考に、通常のシステム開発のプロジェクト計画で考えられる事項を列記してあります。 システム開発のプロジェクト計画書は、プロジェクトの開始(キックオフ)時に詳細まで記述できるものではないでしょう。プロジェクトキックオフの段階では「プロジェクト概要」を中心とした「プロジェクト計画書 Version 1.0」を作成し、機能仕様確定時に計画全体を詳細化した「プロジェクト計画書 Version 2.0」を作成するというケースが多いかと思われます。この書式の章立ては、「Version 2.0」にも対応しています。「Version 1.0」の段階では、「プロジェクト概要」以外の部分は詳細化されていないか、後日見直しが入ることを前提に書かれると考えればよいでしょう。 なお、本書式と完全に同一ではありませんが、ほぼ同じ章立てで同様の目的で使用される書式に、章別の簡易説明を付けたものを有料で公開しております。必要に応じご利用ください。
会社のパソコン(PC)、ソフトウェア、ネットワーク、複合機、USBメモリ等の記憶媒体及び周辺機器の利用及びそれらのモニタリングを実施する場合に使用する従業員向けの社内掲示案です。 なお、従業員に対するモニタリングを実施する際には、経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に従う必要があり、同ガイドラインでは社内規程の必要性が記載されております。 社内規程案として、別途「【経産省ガイドライン準拠版】ITシステムの利用及びモニタリング規程」をご用意しておりますので、宜しければそちらもご覧頂ければ幸いです。
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