本「SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書」は、SNSにおける他人へのなりすましと誹謗中傷行為に特化した示談書の雛型です。 この雛型は、現代のデジタルコミュニケーション環境で発生する特有の問題に対応するよう起案しています。 具体的には、本雛型はSNS上で他人になりすまして投稿を行う行為や誹謗中傷行為に関する事実確認、責任の明確化、そして再発防止策を詳細に規定しています。 これには、偽アカウントの削除、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、被害者の名誉回復のための措置などが含まれます。 本雛型では、なりすましや誹謗中傷行為を行った加害者(示談書内では「乙」と表記)が責任を負うことを明確に定めています。 加害者は自身の行為を認め、被害者(示談書内では「甲」と表記)に対して謝罪し、具体的な対応を行う義務を負います。これには、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、再発防止の誓約などが含まれます。 また、加害者は被害者に対して示談金(慰謝料等)を支払うことが規定されています。 示談金の額は個別の事案に応じて設定されますが、本雛型では具体的な金額を記入する欄が用意されています。 この示談金は、被害者が被った精神的苦痛や名誉毀損に対する賠償として位置付けられています。 さらに、本雛型はSNS上の投稿や通信記録など、デジタル形式の証拠の保全と提出に関する規定も含んでいます。 これにより、事実関係の正確な把握と、将来的な紛争の防止を図ります。各SNSプラットフォームの特性を考慮し、誹謗中傷の拡散など、プラットフォーム特有の問題に対する対応策も提示しています。 最後に、誹謗中傷によって損なわれたオンライン上の評判を回復するための具体的な措置も規定しています。これには、訂正投稿の内容や、検索エンジン対策なども含まれます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 投稿の削除と訂正 第4条 再発防止 第5条 慰謝料等の支払い 第6条 請求の放棄 第7条 守秘義務 第8条 第三者への対応 第9条 解除 第10条 協議解決
ソフトウェアを会員達に有料で使用することを許諾するための「ソフトウェア供給許諾契約書」の雛型です。 ソフトウェアの使用許諾に関する契約書作成にあたっては下記の点がポイントとなりますが、 (1)使用許諾の範囲をどう設定するか (2)使用許諾の期間をどうするか (3)独占的な使用許諾かどうか 本雛型は、上記(1)~(3)について、順番に「複製・販売を前提とした使用許諾」「期間を定めた使用許諾」「非独占的使用許諾」という内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(供給許諾) 第4条(販売価格) 第5条(知的財産権) 第6条(対価及び支払方法) 第7条(本件ソフトウェアの提供方法等) 第8条(本件ソフトウェアの更新) 第9条(本件ソフトウェアの表示等) 第10条(甲の保証) 第11条(接続に関する不保証) 第12条(秘密保持) 第13条(権利義務の譲渡) 第14条(供給の中止) 第15条(解除) 第16条(有効期間) 第17条(協議) 第18条(専属的合意管轄)
タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)
本テンプレートは、飲食店で発生した食中毒事故における被害者と加害者間の損害賠償に関する示談交渉を円滑に進めるための法的文書です。 改正民法に対応しており、実務的な視点から作成された実用的な内容となっています。 飲食店での食中毒被害は、被害者にとって身体的苦痛だけでなく、休業による経済的損失や精神的苦痛をもたらします。 一方、飲食店側にとっても営業停止処分や風評被害など深刻な影響があります。 本示談書は、双方が納得できる公正な解決を図るために必要な条項を網羅しています。 全20条の条文構成で、事実確認から損害賠償の範囲、支払条件、再発防止策、秘密保持義務まで詳細に規定しています。 特に、治療費や休業補償などの損害項目を細分化し、後遺症発生時の対応や風評被害防止についても明確に定めている点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実確認) 第3条(責任の所在) 第4条(損害賠償の範囲) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払期限および方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(領収書等の提出) 第9条(保険金請求の協力) 第10条(示談の効力) 第11条(症状悪化・後遺症の取扱い) 第12条(再発防止策) 第13条(衛生管理状況の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(風評被害の防止) 第16条(解除) 第17条(届出事項の変更) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(合意書の効力)
賃貸人が、立退料の支払いと引き換えに賃貸対象の建物を明け渡すことを賃借人に要求し合意した場合の「賃貸建物の明渡しに関する和解契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約の合意解除) 第2条(明渡し) 第3条(立退料) 第4条(未払賃料の支払) 第5条(損害金) 第6条(残置動産の処分) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
不動産を売買したことを証明するための書類
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