本「SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書」は、SNSにおける他人へのなりすましと誹謗中傷行為に特化した示談書の雛型です。 この雛型は、現代のデジタルコミュニケーション環境で発生する特有の問題に対応するよう起案しています。 具体的には、本雛型はSNS上で他人になりすまして投稿を行う行為や誹謗中傷行為に関する事実確認、責任の明確化、そして再発防止策を詳細に規定しています。 これには、偽アカウントの削除、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、被害者の名誉回復のための措置などが含まれます。 本雛型では、なりすましや誹謗中傷行為を行った加害者(示談書内では「乙」と表記)が責任を負うことを明確に定めています。 加害者は自身の行為を認め、被害者(示談書内では「甲」と表記)に対して謝罪し、具体的な対応を行う義務を負います。これには、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、再発防止の誓約などが含まれます。 また、加害者は被害者に対して示談金(慰謝料等)を支払うことが規定されています。 示談金の額は個別の事案に応じて設定されますが、本雛型では具体的な金額を記入する欄が用意されています。 この示談金は、被害者が被った精神的苦痛や名誉毀損に対する賠償として位置付けられています。 さらに、本雛型はSNS上の投稿や通信記録など、デジタル形式の証拠の保全と提出に関する規定も含んでいます。 これにより、事実関係の正確な把握と、将来的な紛争の防止を図ります。各SNSプラットフォームの特性を考慮し、誹謗中傷の拡散など、プラットフォーム特有の問題に対する対応策も提示しています。 最後に、誹謗中傷によって損なわれたオンライン上の評判を回復するための具体的な措置も規定しています。これには、訂正投稿の内容や、検索エンジン対策なども含まれます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 投稿の削除と訂正 第4条 再発防止 第5条 慰謝料等の支払い 第6条 請求の放棄 第7条 守秘義務 第8条 第三者への対応 第9条 解除 第10条 協議解決
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定していない点で被害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(清算条項)
ホームページの開発を業務委託するための簡易的な契約書の雛型である「【改正民法対応版】ホームページ開発業務委託契約書(簡易版)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「【改正民法対応版】体育授業における人身事故に関する損害賠償示談書」は、学校における体育授業中の事故に関する損害賠償の示談について、実務経験に基づき作成した雛型です。 体育実技指導中の不適切な指導による怪我や事故、体育用具の不備による事故、その他体育活動中に発生した人身事故全般に適用できます。 本雛型は、改正民法に対応し、学校事故特有の損害項目や再発防止策を詳細に規定しています。 特に生徒が被害者となる場合を想定し、治療費、通院交通費、諸雑費、慰謝料等の賠償項目を明確に区分して記載しています。 また、学校教育現場における事故の特殊性を考慮し、再発防止策の具体的内容や、学校生活への影響を考慮した損害算定の考え方も明記しています。 示談の効力については、将来的な症状の重大化に配慮し、予見不可能な後遺障害の場合の例外規定を設けています。 また、教育機関における示談という性質を踏まえ、秘密保持条項も含めています。 本雛型では、教頭及び体育科主任を立会人として記載していますが、これは必須ではありません。 事案の性質や当事者の意向に応じて、立会人の有無や人選を適宜判断することができます。 ただし、示談の透明性や信頼性を高める観点から、可能な限り適切な立会人を設けることが望ましいと考えられます。 なお、本示談書はあくまでも雛型であり、具体的な事案に応用する際は、事故の態様、被害の程度、当事者の事情等を十分に考慮し、必要に応じて条項の追加・修正を行って頂けますようお願いいたします。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の概要) 第2条(被害の内容) 第3条(損害賠償金の内容) 第4条(損害賠償金の算定根拠) 第5条(支払方法) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止策) 第8条(秘密保持) 第9条(信義誠実) 第10条(管轄裁判所) 第11条(協議事項)
この書式は、様々なシステムを開発する際のプロジェクト計画書の枠組み、章立てとして利用できます。独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)編「組込みソフトウェア向けプロジェクトマネジメントガイド[計画書編]」を参考に、通常のシステム開発のプロジェクト計画で考えられる事項を列記してあります。 システム開発のプロジェクト計画書は、プロジェクトの開始(キックオフ)時に詳細まで記述できるものではないでしょう。プロジェクトキックオフの段階では「プロジェクト概要」を中心とした「プロジェクト計画書 Version 1.0」を作成し、機能仕様確定時に計画全体を詳細化した「プロジェクト計画書 Version 2.0」を作成するというケースが多いかと思われます。この書式の章立ては、「Version 2.0」にも対応しています。「Version 1.0」の段階では、「プロジェクト概要」以外の部分は詳細化されていないか、後日見直しが入ることを前提に書かれると考えればよいでしょう。 なお、本書式と完全に同一ではありませんが、ほぼ同じ章立てで同様の目的で使用される書式に、章別の簡易説明を付けたものを有料で公開しております。必要に応じご利用ください。
IT業の例が書き込まれている、事業計画書の書式テンプレートです。全部で16テーマある中の1部になります。このテンプレートを使って解説している「事業計画書の書き方」コラムもご利用ください。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
中国語・中文ビジネス文書・書式 社外文書 業種別の書式 リモートワーク 経営・監査書式 企画書 契約書 コロナウイルス感染症対策 請求・注文 業務管理 売上管理 Googleドライブ書式 トリセツ その他(ビジネス向け) 経理業務 営業・販売書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 社内文書・社内書類 製造・生産管理 マーケティング 総務・庶務書式 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド