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一般に借主が貸主に作成・提出する、借金に関する条件や詳細を記載した文書が「借用書」です。金銭の貸し借りがあったことを証明し、将来的なトラブルを避けるために、借用書を作成することは重要です。 借用書を作成する目的として、次の点が挙げられます。 ・将来的なトラブルの予防 ・法的保護手段の確保 ・双方(借主と貸主)の信頼関係の強化 借金に関する返済期限や返済額を書面に残すので、後でトラブルになるのを避けることができます。仮にトラブルになったとしても、裁判において有効な証拠となるため、貸主にとっての法的保護手段になります。 また、文書による合意によって返済義務を果たす意志が明らかになり、双方の信頼関係を強固なものとします。 こちらはExcelで作成した、シンプルなタイプの借用書です。分割返済で利息があるケースを想定しており、ダウンロード(※無料)してご活用ください。
金銭消費貸借契約の弁済方法を変更するための「【改正民法対応版】弁済方法変更契約書」の雛型です。 本書式は、当初の弁済方法である「元利金の弁済期日一括返済」の弁済方法を「分割返済」とする内容となっております。 変更後の弁済方法(分割返済)による返済を怠ったときの「期限の利益の喪失」も定めております。 なお、弁済期限変更契約を締結すると債務者が自己の債務を承認したことになり、消滅時効が更新しますので、消滅時効の完成が近い場合には、時効完成阻止の目的で本契約を締結するという方法は貸主にとって有効です。 本書式は、契約金額の記載のない文書として200円の収入印紙の貼付が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.一括払い: 借主は、契約で定められた期日に、返済額を一度に全額貸主に支払うことが定められています。一括払いは、分割払いに比べて返済期間が短くなるため、利息負担が軽減される可能性があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
金銭消費貸借契約証書です。従業員金銭貸借に関する契約証書内容事例としてご使用ください。(2020年4月施行の民法改正に対応)
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