本雛型は、建築物の建築による眺望阻害問題を円満に解決するための示談合意書です。 建築主と被害者の双方の利益を考慮した詳細な条項を含んでいます。 合意の背景や経緯を明確に記載することで、当事者間の理解を深め、将来的な紛争を予防します。 また、示談金の支払いに関する具体的な条件や、支払遅延時の措置を明記することで、金銭的な側面を明確に規定しています。 さらに、眺望改善措置の実施を含むことで、単なる金銭補償にとどまらない実質的な解決策を提示しています。 本合意書は、今後の請求権放棄に関する条項を設けることで、将来的な紛争の可能性を最小限に抑えます。 また、秘密保持義務と第三者への譲渡禁止を規定することで、当事者間の信頼関係を保護し、合意内容の安定性を確保しています。 協議事項と合意管轄に関する条項を含むことで、本合意書の解釈や履行に関して疑義が生じた場合の対応方法を明確にしています。 本雛型は、建築紛争における眺望阻害問題の解決に幅広く活用できますが、具体的な金額や日付、措置内容等は、個別の状況に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意の背景) 第2条(示談金の支払い) 第3条(支払遅延時の措置) 第4条(眺望改善措置) 第5条(今後の請求の放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(第三者への譲渡禁止) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
本雛型は、インターネット掲示板における名誉棄損事案に特化した示談書の雛型です。 掲示板運営者の対応遅延によって生じた問題を解決するための雛型となっています。 なお、掲示板運営者の対応遅延とは、具体的には、利用者から名誉棄損的な投稿の削除要請があったにもかかわらず、運営者が適切な期間内に対応しなかった場合や、明らかに違法な内容であるにもかかわらず、自主的な削除や対応を怠った場合などが該当します。 このような遅延は、被害者の精神的苦痛を長引かせ、さらなる風評被害を招く可能性があります。 また、運営者自身も、プロバイダ責任制限法上の免責を受けられない可能性があり、法的リスクが高まります。 本雛型は、こうした状況下での当事者間の合意形成を支援し、適切な解決策を提示します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 対応と再発防止 第4条 解決金の支払い 第5条 請求の放棄 第6条 守秘義務 第7条 清算条項 第8条 協議解決
この示談書雛型は、飼い犬の吠え声が原因で自転車の転倒事故が発生した際の損害賠償に関する示談書の雛型です。 犬の所有者と被害者の双方の権利と義務を明確に規定し、事故の再発防止から後遺障害の可能性まで、幅広い事項をカバーしています。 本雛型には、損害賠償金額の内訳、支払方法、物損の処理、事故再発防止策、示談の効力、秘密保持、そして将来的な問題への対応まで、必要な条項が漏れなく含まれています。 特に重要な点として、後遺障害が発生した場合の対応や、犬の散歩時における具体的な管理方法など、実務上しばしば問題となる事項についても明確な規定を設けています。 さらに、立会人欄を設けることで、示談の証明力を高める工夫も施しています。 各条項は、実務経験に基づいて厳選されており、必要に応じて追加・修正が容易な構成となっています。 示談交渉の場面で必要となる基本的な条項を網羅しつつ、個別事案の特性に応じてカスタマイズできる柔軟性も備えています。 本雛型を活用することで、示談交渉をより円滑に進め、双方が納得できる合意形成を実現することができます。 法的な専門知識がなくても理解しやすい平易な表現を用いながら、法的な要件も満たす実用的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(損害賠償金額) 第2条(支払方法) 第3条(物損の処理) 第4条(事故の再発防止) 第5条(示談の効力) 第6条(秘密保持) 第7条(誠実協力)
共有物分割登記申請書とは、不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消するために申請する申請書
賃料の増額請求をする場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、賃料の増額請求をする場合の内容証明
社会生活上、受任するべき限度を超えた隣人の行為に対して損害賠償を請求するための「損害賠償請求書」雛型です。 本雛型は、日照権侵害と悪臭の例となっております。適宜事例に合わせて、編集いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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