本雛型は、建築物の建築による眺望阻害問題を円満に解決するための示談合意書です。 建築主と被害者の双方の利益を考慮した詳細な条項を含んでいます。 合意の背景や経緯を明確に記載することで、当事者間の理解を深め、将来的な紛争を予防します。 また、示談金の支払いに関する具体的な条件や、支払遅延時の措置を明記することで、金銭的な側面を明確に規定しています。 さらに、眺望改善措置の実施を含むことで、単なる金銭補償にとどまらない実質的な解決策を提示しています。 本合意書は、今後の請求権放棄に関する条項を設けることで、将来的な紛争の可能性を最小限に抑えます。 また、秘密保持義務と第三者への譲渡禁止を規定することで、当事者間の信頼関係を保護し、合意内容の安定性を確保しています。 協議事項と合意管轄に関する条項を含むことで、本合意書の解釈や履行に関して疑義が生じた場合の対応方法を明確にしています。 本雛型は、建築紛争における眺望阻害問題の解決に幅広く活用できますが、具体的な金額や日付、措置内容等は、個別の状況に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意の背景) 第2条(示談金の支払い) 第3条(支払遅延時の措置) 第4条(眺望改善措置) 第5条(今後の請求の放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(第三者への譲渡禁止) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
本示談書のテンプレートは、医療機関において発生した入院患者から看護師への暴行事件に関する示談について、改正民法に対応した形で整理したものです。 患者と医療従事者という特殊な関係性を考慮しつつ、再発防止と医療の継続性にも配慮した内容となっています。 損害賠償の具体的な項目として、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料を明確に規定し、支払方法や遅延損害金についても詳細に定めています。 また、示談の効力と刑事責任の関係を明確にすることで、後々のトラブルを防ぐ工夫がなされています。 医療現場特有の課題に対応するため、再発防止措置として専門家による指導とその報告義務を含め、さらに医療の継続に関する条項では、病院による診療体制の変更可能性にも言及しています。 また、守秘義務条項により患者のプライバシーに配慮しつつ、病院内での必要な情報共有を可能とする実務的な規定も整備しています。 解除条項や合意管轄の規定により、示談不履行時の対応も明確になっており、実務上の使いやすさに配慮した構成となっています。 本テンプレートは、医療機関の法務担当者や顧問弁護士の方々にとって、迅速な対応が求められる医療現場での事故対応に有用なツールとなることが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(示談の趣旨) 第2条(損害賠償金の支払) 第3条(支払方法) 第4条(示談の効力) 第5条(再発防止措置) 第6条(医療の継続) 第7条(守秘義務) 第8条(解除) 第9条(合意管轄)
土地の境界問題は、隣接する土地所有者間で発生する最も一般的かつ深刻なトラブルの一つです。特に、建物や構造物が境界を越えて隣地に侵入している場合、その解決は複雑かつ繊細な対応を要します。 本雛型は、境界確認だけでなく、このような侵害部分の除去に関する合意も含む、包括的な問題解決ツールとして起案されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件土地) 第3条(境界の確認) 第4条(境界標の設置) 第5条(侵害部分の確認) 第6条(侵害部分の除去) 第7条(損害賠償) 第8条(将来の境界維持) 第9条(定期的な境界確認) 第10条(工事等による一時的な立入り) 第11条(紛争解決) 第12条(秘密保持) 第13条(有効期間) 第14条(合意書の変更) 第15条(残存条項) 第16条(準拠法)
賃貸不動産管理委託契約書とは、賃貸不動産の管理を委託する場合に記入する契約書
2020年4月1日施行の改正民法では、手付倍返しによる売買契約の解除について、改正民法第557条1項にて「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」となり、以下の3点が改定されています。 (1)手付倍返しの方法 (2)手付解除ができなくなる履行の着手の主体 (3)履行の着手の主張立証責任 本書式は、上記を踏まえた上での「(手付金の倍返しによる)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
事務所賃貸での入居申込書です。 不動産業界にいたときに使っているもののため、 間違いないものです。 個人用です。 法人用も別途用意してます。
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