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本「【改正民法対応版】モデル業務委託契約書(単発依頼用)」は、モデル事務所やその他モデルを必要とする事業者(甲)が、フリーランスの成年モデル(乙)に対して単発のモデル業務を委託する際に使用するための契約書の雛型です。 本契約書では、業務内容、期間、報酬、経費負担、権利帰属、秘密保持、個人情報の取扱い、契約解除、損害賠償、再委託の禁止、契約変更、契約解釈、管轄裁判所など、モデル業務委託に関する基本的な事項を定めています。 特に、第6条では業務により生じた著作権や肖像権が委託者に帰属することを明記し、第7条および第8条では業務上知り得た秘密情報や個人情報の適切な取扱いについて定めています。 また、昨今の社会情勢を踏まえ、第15条では反社会的勢力の排除に関する条項を設けています。これにより、両当事者が反社会的勢力に該当しないことを表明・確約し、該当した場合や関与が判明した場合には契約を解除できることを明記しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(業務期間) 第3条(報酬) 第4条(経費) 第5条(受託者の義務) 第6条(権利帰属) 第7条(秘密保持) 第8条(個人情報の取扱い) 第9条(委託者の解除権) 第10条(損害賠償) 第11条(禁止事項) 第12条(契約の変更) 第13条(契約の解釈) 第14条(管轄裁判所) 第15条(反社会的勢力の排除)
競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)」の雛型です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
この契約書は、SNSでのコンテンツ制作において、出演者との権利関係を適切に管理し、後のトラブルを防ぐために作成された改正民法に対応した契約書雛型です。 本契約書雛型は、各種SNSプラットフォームにおいて、出演者が登場する動画や静止画コンテンツを配信する際に必要となる、肖像権等の利用許諾と出演に関する諸条件を定めています。 特に個人クリエイターやスモールビジネスのコンテンツ制作において、権利関係の明確化と適切な契約関係の構築に役立ちます。 本契約書雛型の特徴として、出演の基本合意から肖像権等の利用許諾、報酬、クレジット表示まで、SNSコンテンツ制作に特化した必要事項を漏れなく規定している点が挙げられます。 また、改正民法に対応し、反社会的勢力の排除条項や解除条項など、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 想定される使用シーンとしては、SNSチャンネルでのゲスト出演、インフルエンサーとのコラボレーション企画、企業のSNSマーケティング施策における出演者との契約、イベント撮影時の参加者との権利関係の確認など、幅広い場面での活用が可能です。 特に、個人や小規模事業者がコンテンツを制作する際に、専門家に依頼することなく適切な契約関係を構築できる点で、実務的な価値が高いものとなっています。 契約書雛型の各条項は、実務上のニーズを考慮して作成されており、必要に応じて適宜修正や追加が可能な柔軟な構成となっています。 特に、SNS特有の権利処理やコンテンツの二次利用に関する規定を詳細に定めることで、将来的なビジネス展開にも対応できる内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出演の基本合意) 第4条(肖像権等の利用許諾) 第5条(公開プラットフォーム) 第6条(報酬) 第7条(撮影内容の確認及び変更) 第8条(禁止事項) 第9条(クレジット表示) 第10条(著作権) 第11条(公序良俗) 第12条(解除) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(守秘義務) 第15条(協議事項)
本契約書は、タレントのイベント出演及びその二次利用に関する取り決めを定めた雛型です。 例えば、人気アイドルグループのメンバーが大型音楽フェスティバルに出演する場合や、著名な俳優がチャリティーイベントに登場する際に使用できます。 イベント主催者とタレントのマネジメント会社との間で締結されることを想定しており、タレントの出演条件や二次利用の権利関係を明確に規定しています。 出演の委託内容、リハーサルの取り扱い、対価の支払い、交通費・宿泊費の負担、楽屋・機材の準備、二次利用の権利譲渡オプション、クレジット表示、宣伝・広告の使用許可、イベントの変更・中止時の対応、キャンセル条件、病気・事故時の対応、権利保証、機密保持義務、権利義務の譲渡禁止、反社会的勢力の排除条項など、イベント出演に関わる重要な事項が網羅されています。 具体的には、人気バンドがサマーフェスティバルに出演する場合、本契約書を用いることで、ステージの使用時間、必要な音響機材、控室の条件、ライブ映像の配信権利などを明確に定めることができます。 また、有名タレントがテレビ番組の公開収録イベントに参加する際には、出演料の支払い条件、衣装や化粧の準備、撮影された映像の再利用条件などを詳細に取り決めることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(前提) 第2条(出演の委託) 第3条(リハーサル等) 第4条(対価) 第5条(交通費・宿泊費) 第6条(楽屋・機材等) 第7条(二次利用) 第8条(クレジット表示) 第9条(宣伝・広告) 第10条(イベントの変更・中止) 第11条(キャンセル) 第12条(丙の病気・事故等) 第13条(権利保証) 第14条(機密保持) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(損害賠償) 第18条(契約の解除) 第19条(協議事項) 第20条(準拠法) 第21条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】図書館司書 契約社員雇用契約書」は、図書館という特殊な職場環境において契約社員として司書を雇用する際に必要な法的枠組みを提供する雛型です。 改正民法に準拠しており、図書館司書という専門職特有の職務内容や責任を詳細に規定しています。 本雛型は公共図書館や大学図書館での契約社員雇用はもちろん、指定管理者制度導入施設や学校図書館、企業内図書館など様々な図書館形態に対応可能です。 特に新規開館時の人員採用や複数司書の一括雇用契約の際に統一的な契約内容を準備する場合に有用です。 労働基準法に準拠した基本的な雇用条件を押さえつつ、図書館特有のシフト制勤務体制や専門業務内容を明確に規定しています。 さらに図書館資料の選定・取扱いや利用者プライバシー保護など司書としての職業倫理に関する条項も含まれており、単なる雇用契約以上の専門性を担保する内容となっています。 契約の更新条件や試用期間、昇給・賞与の可能性など将来的な雇用関係の発展についても明記されており、長期的な人材確保・育成の観点からも有益です。 各図書館の実情に合わせて容易にカスタマイズできる形式となっているため、規模や運営形態を問わず幅広い図書館運営者にとって実用的な雛型となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(契約期間) 第3条(試用期間) 第4条(業務内容) 第5条(就業場所) 第6条(勤務時間) 第7条(休日) 第8条(時間外労働及び休日労働) 第9条(給与) 第10条(昇給及び賞与) 第11条(退職金) 第12条(社会保険及び労働保険) 第13条(有給休暇) 第14条(特別休暇) 第15条(育児・介護休業) 第16条(服務規律) 第17条(研修及び自己研鑽) 第18条(懲戒) 第19条(解雇) 第20条(退職) 第21条(健康診断) 第22条(契約の変更) 第23条(疑義の解決) 第24条(裁判管轄)
商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち専用使用権を設定するための「商標権専用使用権設定契約書」雛型です。(別途「商標権通常使用権許諾契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
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