交通事故の示談書とは、事故の当事者(被害者と加害者)が示談交渉により合意した内容を記載した書類のことです。示談書を取り交わして示談が成立した場合、原則としてその内容を覆すことができなくなります。 示談書には主に事故の詳細や当事者に関する情報、損害賠償の内容と支払われる金額などが記載されます。 交通事故の示談書を作成する目的として、(1)紛争を最終的に解決して、同じ事由に基づく将来的な訴訟や請求を防ぐこと、(2)合意内容に法的拘束力を与えて、後日、当事者の一方が合意した内容を守らない場合に、法的措置を取れるようにすることなどが挙げられます。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできる表形式タイプの交通事故の示談書(Excel版)です。交通事故の示談交渉の際に、ご利用ください。
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定していない点で被害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(清算条項)
デジタル時代において、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害は深刻な問題となっています。 被害者と加害者の間で適切な解決を図るためには、明確で包括的な示談書が不可欠です。 本「インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書雛型」は、このような現代的な課題に対応するために作成された雛型です。 本雛型は、インターネット上のトラブルに特化した条項を網羅しています。 具体的には、違法行為の明確な定義、謝罪の方法、金銭的賠償、投稿の削除や訂正、再発防止策、さらには守秘義務や紛争解決手段まで幅広い内容を盛り込んでいます。 特筆すべきは、本雛型が単なる一般的な文言の羅列ではなく、実際の使用を想定した実用的な構成となっている点です。 各条項には具体的な行動指針や時間枠が示されており、当事者双方が明確に理解し、遵守すべき事項が詳細に記載されています。 また、将来的な問題を予防するための条項も含まれており、長期的な解決を視野に入れた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(前提) 第2条(違法性の認識) 第3条(謝罪) 第4条(賠償金) 第5条(投稿の削除及び訂正) 第6条(再発防止) 第7条(甲の権利留保) 第8条(守秘義務) 第9条(紛争解決) 第10条(示談の成立)
スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。
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