交通事故の示談書とは、事故の当事者(被害者と加害者)が示談交渉により合意した内容を記載した書類のことです。示談書を取り交わして示談が成立した場合、原則としてその内容を覆すことができなくなります。 示談書には主に事故の詳細や当事者に関する情報、損害賠償の内容と支払われる金額などが記載されます。 交通事故の示談書を作成する目的として、(1)紛争を最終的に解決して、同じ事由に基づく将来的な訴訟や請求を防ぐこと、(2)合意内容に法的拘束力を与えて、後日、当事者の一方が合意した内容を守らない場合に、法的措置を取れるようにすることなどが挙げられます。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできる表形式タイプの交通事故の示談書(Excel版)です。交通事故の示談交渉の際に、ご利用ください。
交通事故による示談が成立した後に、後遺症が出た場合に改めて損害賠償の話し合いをするための書類
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
この示談書雛型は、著作権法上の翻案権侵害事案に特化した文書です。 著作者の権利が侵害された際に、訴訟に至る前の段階で当事者間の紛争を円満に解決するための完全な合意内容を網羅しています。 本雛型は、書籍、音楽、映像、イラスト、プログラムコードなど、あらゆる著作物の翻案権侵害ケースに適用可能です。 特にクリエイティブ業界や出版業界、Web制作会社、フリーランスの著作者などが権利侵害を受けた際に活用できます。 また、大学や研究機関、法務部門を持つ企業などが自社の権利保護のために利用することも想定されています。 文書内容は法的観点から精査されており、侵害の認定から賠償、再発防止措置、秘密保持義務に至るまで、著作権紛争解決に必要な要素を20条にわたり詳細に規定しています。 特に翻案物の取扱い、損害賠償、違約金、再発防止措置などの条項は実務的な視点から作成されており、権利者の保護と侵害者の改善を促す内容となっています。 また、本雛型は当事者間の対話を促進し、訴訟コストを回避しながらも権利者の正当な利益を確保することを目指しています。 権利侵害の事実を明確にしつつ、将来に向けた建設的な関係構築も視野に入れた内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(著作物の特定) 第3条(侵害行為の確認) 第4条(著作権侵害の認否) 第5条(翻案物の取扱い) 第6条(損害賠償) 第7条(遅延損害金) 第8条(権利不存在の不主張) 第9条(甲による法的手続の不開始) 第10条(今後の権利侵害の禁止) 第11条(違約金) 第12条(再発防止措置) 第13条(権利処理の方法) 第14条(公表に関する合意) 第15条(秘密保持義務) 第16条(権利非譲渡) 第17条(完全合意) 第18条(本示談書の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(準拠法及び管轄)
本示談書雛型は、子会社への増資決議において取締役が善管注意義務違反を犯したことに起因する損害賠償請求に関する示談条件を詳細に規定した文書です。 会社法上の取締役の責任を明確化し、当事者間の円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 本雛型は、親会社が子会社への投資判断に際して、取締役が十分な調査・検討を怠ったことにより損失が発生した場合に特に有用です。 善管注意義務違反の具体的内容の確認から始まり、損害賠償額の確定、支払方法、担保提供、連帯保証など実務上必要な規定を20条にわたり詳細に定めています。 特に、分割払いの条件、期限の利益喪失事由、遅延損害金、相殺禁止条項など債権保全に関する規定や、免責条項、秘密保持義務、風評被害防止、反社会的勢力排除条項など当事者の利益を保護する条項も充実させています。 また、取締役としての地位継続や再発防止策に関する条項も含まれており、企業ガバナンス強化の観点からも有益な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の確認) 第5条(損害賠償金額) 第6条(損害賠償金の支払方法) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保の提供) 第10条(連帯保証) 第11条(相殺の禁止) 第12条(免責事項) 第13条(取締役としての地位継続) 第14条(再発防止策) 第15条(秘密保持義務) 第16条(風評被害の防止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(不可抗力) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議解決)
スクールや習い事、資格講座などに申し込んだものの、やむを得ない事情で途中からやめなければならなくなった。そんなとき、「払った受講料はどうなるの?」と不安になる方は少なくありません。 この書式は、そうした状況のために用意した、特定商取引法(通称「特商法」)が適用されるスクール契約を途中解約した場合に、事業者と受講者のあいだで返還金額・返還方法について合意するための示談書の雛型です。 特商法が適用されるスクール契約(英会話・料理・音楽・フィットネスなど、継続して役務が提供される契約)では、受講者はいつでも中途解約ができると法律で定められています。 また、解約のときに事業者が受け取れる違約金にも上限があります。 しかし、「どの金額が正しいのか」「いつまでに返してもらえるのか」といった点で双方の認識がずれてしまい、話し合いが長引くケースも実際には多くあります。 この書式はそういった場面で、双方の合意内容をきちんと文書に残すために使うものです。 具体的な使用場面としては、たとえば「入会したスクールを数回通っただけでやめることになり、残りの受講料の返還について事業者と話がまとまった」「消費生活センターへの相談を経て、事業者と返還金額で折り合いがついた」といったタイミングが想定されます。 口頭での合意だけで済ませてしまうと、後になって「言った・言わない」のトラブルになりがちです。 この書式を使って署名・押印まで行うことで、合意内容が明確になり、安心して手続きを進められます。 この書式はMicrosoft Word形式(.docx)で提供しています。氏名・住所・金額・日付などの空欄を埋めるだけで、実際に使える書面が完成します。難しい操作は一切不要です。 弁護士や司法書士に依頼するほどではないけれど、口約束だけでは心配。そんなときにこそ、手軽に使える雛型として活用いただけます。 スクール側の担当者にとっても、消費者側にとっても、返還手続きを穏やかにスムーズに終わらせるための一助となれば幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(中途解約の確認) 第2条(受講料の精算) 第3条(返還の方法及び期限) 第4条(清算条項) 第5条(守秘義務) 第6条(合意管轄) 第7条(誠実協議)
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