交通事故の示談書とは、事故の当事者(被害者と加害者)が示談交渉により合意した内容を記載した書類のことです。示談書を取り交わして示談が成立した場合、原則としてその内容を覆すことができなくなります。 示談書には主に事故の詳細や当事者に関する情報、損害賠償の内容と支払われる金額などが記載されます。 交通事故の示談書を作成する目的として、(1)紛争を最終的に解決して、同じ事由に基づく将来的な訴訟や請求を防ぐこと、(2)合意内容に法的拘束力を与えて、後日、当事者の一方が合意した内容を守らない場合に、法的措置を取れるようにすることなどが挙げられます。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできる表形式タイプの交通事故の示談書(Excel版)です。交通事故の示談交渉の際に、ご利用ください。
本示談書は、ソーシャルメディア上のリツイートによる名誉毀損に関する問題を解決するための雛型です。 デジタル時代における名誉毀損の複雑な問題に対処するため作成されています。 示談の目的、経緯の詳細な記録、違法性の認識、謝罪の方法、リツイートの削除手順、損害賠償の取り決め、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、清算条項、守秘義務、権利非放棄、分離可能性、準拠法と管轄裁判所の指定など規定されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(経緯) 第3条(違法性の認識) 第4条(謝罪) 第5条(リツイートの削除) 第6条(損害賠償) 第7条(再発防止) 第8条(清算条項) 第9条(守秘義務) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(準拠法および管轄裁判所) 第13条(紛争の解決) 第14条(完全合意)
お金を受け取る立場の方(売主・請負業者など)と、代金を支払う立場の方(買主・発注者など)が、未払い代金の解決策として「第三者への売掛金などをそのまま充てる」ことを取り決めるための書式です。 たとえば、こんな場面で使われています。 取引先への売掛金が回収できずに困っている、でも相手も手元に現金がない。 そういうとき、相手が別の会社に持っている「回収できるはずのお金(債権)」を自分に譲ってもらうことで、代金の一部として受け取る、という解決策があります。 現金のやり取りがなくても代金問題をまとめて解決できるため、資金繰りが厳しい場面や、当事者同士が長く取引を続けたい場合に選ばれることの多い方法です。 この書式は、売買・請負・委託・サービス提供など、代金が発生するあらゆる取引に幅広く対応できるよう設計しています。 書式には、①未払い代金の金額の確認、②譲り渡す債権の詳細(誰に対する、いくらの、何の債権か)、③その債権がきちんと存在することの保証と、万一回収できなかったときの補填ルール、④残りの代金の支払い条件、⑤すべてが完了したときの「お互いにもう請求しない」旨の確認、といった、実際のトラブル解決に必要な取り決めを一通りまとめてあります。 ダウンロードしたファイルはWord形式(.docx)ですので、会社名・金額・日付・対象となる債権の内容など、実際の状況に合わせてそのまま書き換えてご利用いただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(示談の合意) 第2条(譲渡債権の表示) 第3条(債権譲渡の効力) 第4条(債権の存在及び帰属の保証) 第5条(甲による取立て・処分) 第6条(清算条項) 第7条(合意管轄) 第8条(協議解決)
本テンプレートは、飲食店で発生した食中毒事故における被害者と加害者間の損害賠償に関する示談交渉を円滑に進めるための法的文書です。 改正民法に対応しており、実務的な視点から作成された実用的な内容となっています。 飲食店での食中毒被害は、被害者にとって身体的苦痛だけでなく、休業による経済的損失や精神的苦痛をもたらします。 一方、飲食店側にとっても営業停止処分や風評被害など深刻な影響があります。 本示談書は、双方が納得できる公正な解決を図るために必要な条項を網羅しています。 全20条の条文構成で、事実確認から損害賠償の範囲、支払条件、再発防止策、秘密保持義務まで詳細に規定しています。 特に、治療費や休業補償などの損害項目を細分化し、後遺症発生時の対応や風評被害防止についても明確に定めている点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実確認) 第3条(責任の所在) 第4条(損害賠償の範囲) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払期限および方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(領収書等の提出) 第9条(保険金請求の協力) 第10条(示談の効力) 第11条(症状悪化・後遺症の取扱い) 第12条(再発防止策) 第13条(衛生管理状況の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(風評被害の防止) 第16条(解除) 第17条(届出事項の変更) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(合意書の効力)
スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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