交通事故の示談書とは、事故の当事者(被害者と加害者)が示談交渉により合意した内容を記載した書類のことです。示談書を取り交わして示談が成立した場合、原則としてその内容を覆すことができなくなります。 示談書には主に事故の詳細や当事者に関する情報、損害賠償の内容と支払われる金額などが記載されます。 交通事故の示談書を作成する目的として、(1)紛争を最終的に解決して、同じ事由に基づく将来的な訴訟や請求を防ぐこと、(2)合意内容に法的拘束力を与えて、後日、当事者の一方が合意した内容を守らない場合に、法的措置を取れるようにすることなどが挙げられます。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできる表形式タイプの交通事故の示談書(Excel版)です。交通事故の示談交渉の際に、ご利用ください。
この「【改正民法対応版】道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書(二者間)」テンプレートは、改正民法に完全対応した「道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書」です。 工事現場での安全管理不備による歩行者事故に特化しており、被害者と建設会社間の二者間合意を正式に文書化するための書式となっています。 事故の概要から始まり、責任の所在の明確化、具体的な損害賠償の算定内容、支払方法、さらには将来的な追加医療費や後遺障害に関する条項まで包括的に網羅しています。 特筆すべきは再発防止策に関する詳細な条項で、安全対策の具体的実施事項を明記することで、被害者の納得感を高めるとともに施工会社の誠意を示す構成となっています。 法的効力を持つ文書として必要な秘密保持義務や管轄合意、紛争解決に関する条項も適切に盛り込まれており、双方の権利保護と円満解決を図るための細部まで配慮された内容です。 各項目は空欄形式となっており、個別事案に応じてカスタマイズが容易で、実務者にとって使いやすい設計になっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の認識および責任) 第2条(傷害の内容) 第3条(損害賠償金) 第4条(支払方法) 第5条(遅延損害金) 第6条(医療費の追加補償) 第7条(後遺障害) 第8条(再発防止) 第9条(解決条項) 第10条(秘密保持) 第11条(協力義務) 第12条(管轄合意) 第13条(紛争解決)
「意匠権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」の雛型をご用意いたしました。 本示談書雛型は、意匠権者が自身の保有する意匠権を侵害されている場合において、侵害者との間で円満な紛争解決を図るための法的文書として活用できます。 特に製造業や小売業において、自社製品の意匠を模倣された場合や、類似製品が市場に流通している場合に有効です。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売の差止めに加え、製造設備や在庫品の廃棄、取引先への通知、報告義務など、侵害の再発を防止するための包括的な条項を備えています。 また、違約金条項や確認義務条項により、示談内容の実効性を確保する仕組みも整えられています。 さらに秘密保持条項により、示談の事実や条件について機密性を保持することが可能です。 本示談書雛型は、意匠権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、訴訟提起後の和解協議まで、様々な場面で活用することができます。 製造業者間の紛争や、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(確認義務) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
人身事故に関して、確定した後遺障害の損害も含めて示談する場合の示談書のテンプレートです。
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