交通事故の示談書とは、事故の当事者(被害者と加害者)が示談交渉により合意した内容を記載した書類のことです。示談書を取り交わして示談が成立した場合、原則としてその内容を覆すことができなくなります。 示談書には主に事故の詳細や当事者に関する情報、損害賠償の内容と支払われる金額などが記載されます。 交通事故の示談書を作成する目的として、(1)紛争を最終的に解決して、同じ事由に基づく将来的な訴訟や請求を防ぐこと、(2)合意内容に法的拘束力を与えて、後日、当事者の一方が合意した内容を守らない場合に、法的措置を取れるようにすることなどが挙げられます。 こちらのテンプレートは、無料でダウンロードできる表形式タイプの交通事故の示談書(Excel版)です。交通事故の示談交渉の際に、ご利用ください。
人身事故に関して、確定した後遺障害の損害も含めて示談する場合の示談書のテンプレートです。
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本雛型は、インターネット掲示板における名誉棄損事案に特化した示談書の雛型です。 掲示板運営者の対応遅延によって生じた問題を解決するための雛型となっています。 なお、掲示板運営者の対応遅延とは、具体的には、利用者から名誉棄損的な投稿の削除要請があったにもかかわらず、運営者が適切な期間内に対応しなかった場合や、明らかに違法な内容であるにもかかわらず、自主的な削除や対応を怠った場合などが該当します。 このような遅延は、被害者の精神的苦痛を長引かせ、さらなる風評被害を招く可能性があります。 また、運営者自身も、プロバイダ責任制限法上の免責を受けられない可能性があり、法的リスクが高まります。 本雛型は、こうした状況下での当事者間の合意形成を支援し、適切な解決策を提示します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 対応と再発防止 第4条 解決金の支払い 第5条 請求の放棄 第6条 守秘義務 第7条 清算条項 第8条 協議解決
スクールや習い事、資格講座などに申し込んだものの、やむを得ない事情で途中からやめなければならなくなった。そんなとき、「払った受講料はどうなるの?」と不安になる方は少なくありません。 この書式は、そうした状況のために用意した、特定商取引法(通称「特商法」)が適用されるスクール契約を途中解約した場合に、事業者と受講者のあいだで返還金額・返還方法について合意するための示談書の雛型です。 特商法が適用されるスクール契約(英会話・料理・音楽・フィットネスなど、継続して役務が提供される契約)では、受講者はいつでも中途解約ができると法律で定められています。 また、解約のときに事業者が受け取れる違約金にも上限があります。 しかし、「どの金額が正しいのか」「いつまでに返してもらえるのか」といった点で双方の認識がずれてしまい、話し合いが長引くケースも実際には多くあります。 この書式はそういった場面で、双方の合意内容をきちんと文書に残すために使うものです。 具体的な使用場面としては、たとえば「入会したスクールを数回通っただけでやめることになり、残りの受講料の返還について事業者と話がまとまった」「消費生活センターへの相談を経て、事業者と返還金額で折り合いがついた」といったタイミングが想定されます。 口頭での合意だけで済ませてしまうと、後になって「言った・言わない」のトラブルになりがちです。 この書式を使って署名・押印まで行うことで、合意内容が明確になり、安心して手続きを進められます。 この書式はMicrosoft Word形式(.docx)で提供しています。氏名・住所・金額・日付などの空欄を埋めるだけで、実際に使える書面が完成します。難しい操作は一切不要です。 弁護士や司法書士に依頼するほどではないけれど、口約束だけでは心配。そんなときにこそ、手軽に使える雛型として活用いただけます。 スクール側の担当者にとっても、消費者側にとっても、返還手続きを穏やかにスムーズに終わらせるための一助となれば幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(中途解約の確認) 第2条(受講料の精算) 第3条(返還の方法及び期限) 第4条(清算条項) 第5条(守秘義務) 第6条(合意管轄) 第7条(誠実協議)
消費者と事業者のあいだでトラブルが起きると、口頭のやり取りだけでは「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。 この書式は、事業者が契約を勧める際に「消費者にとって不都合な重要な情報を意図的に告げていなかった(不利益事実の不告知)」と双方が認め、その契約を正式に解除したうえで、返金や賠償の条件を書面にまとめるための示談書の雛型です。 消費者契約法には、事業者が消費者にとって不利になる事実をわざと隠して契約させた場合、消費者はその契約を取り消せるという定めがあります。 ただ、「解除した」「合意した」という事実を後々まで確実に証明するためには、双方が署名した書面を手元に残しておくことが不可欠です。 そのための受け皿となるのが、この示談書です。 この書式が実際に必要となる場面は、意外と身近にあります。 「契約後になって、最初には説明されていなかった高額な費用や厳しい解約条件を知らされた」「そのことを最初から聞いていたら、絶対に契約しなかった」そういった思いを持つ方にとって、まず手を伸ばしやすい書面です。 正式な裁判や調停に移行する前に、当事者どうしで穏やかに解決を目指す場面でも広く活用されています。 購入いただいたファイルはMicrosoft Word形式ですので、当事者の氏名・住所・返金額・隠されていた事実の具体的な内容など、実際の状況に合わせてご自身で自由に書き換えることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(用語の定義) 第2条(不利益事実不告知の認定) 第3条(契約解除の合意) 第4条(原状回復・返金) 第5条(損害賠償) 第6条(清算条項) 第7条(守秘義務) 第8条(合意管轄) 第9条(誠実協議義務)
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