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知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。 独自に開発した半導体集積回路配置が複製されてしまうことが問題となり、半導体集積回路配置の保護を目的として規定されました。 本雛型書式は、通常利用権を許諾するための契約であり、回路配置利用権を独占的にではなく、非独占的に定めた範囲内においてその登録回路配置を利用する権利を許諾する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年6月17日施行の改正半導体回路配置保護法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(通常利用権の設定) 第2条(通常利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(通常利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(権利移転等の禁止) 第8条(権利侵害への対応) 第9条(第三者の権利等の侵害) 第10条(登録の取消手続等) 第11条(金銭の不返還) 第12条(秘密保持) 第13条(新しい回路配置の取扱い) 第14条(契約期間) 第15条(契約の解除) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(協議事項) 第18条(紛争解決)
本「【改正民法対応版】イベント出演契約書(参加料徴収型)」は、参加料徴収型のイベント出演契約の雛型です。 参加料徴収型のイベント出演契約は、従来の出演契約とは異なる独特の構造を持っています。この契約形態では、通常のように主催者が出演者に報酬を支払うのではなく、逆に出演者が主催者に対して参加料を支払うという点が最大の特徴です。 この仕組みは、特に新人や知名度の低いアーティスト、パフォーマー、講演者などにとって、自身の能力やコンテンツを披露する機会を得るための一つの手段となっています。 主催者側は、会場やプロモーション、運営などのコストを負担し、出演の場を提供する代わりに、出演者から参加料を徴収することで、イベント運営にかかる経費の一部を回収します。 出演者にとっては、一定の費用を負担する代わりに、より大きな観客や業界関係者の前でパフォーマンスを行う機会を得られるというメリットがあります。これは、自身の知名度向上やキャリア形成のための投資と捉えることができます。 一方で、この契約形態には潜在的なリスクも存在します。例えば、悪質な主催者が十分な価値提供をせずに参加料だけを徴収するケースや、出演者が期待したほどの効果が得られないケースなどが考えられます。 そのため、本契約書は参加料の金額や支払い条件、イベントの詳細、キャンセルポリシーなどを明確に定め、両者の権利と義務のバランスを取るよう起案しています。 なお、参加料徴収型の契約は、音楽ライブ、演劇公演、各種セミナーやワークショップなど、幅広いジャンルのイベントで利用されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(イベントの詳細) 第3条(参加料) 第4条(乙の義務) 第5条(甲の義務) 第6条(撮影・録音・配信) 第7条(著作権) 第8条(報酬・経費) 第9条(キャンセル) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(秘密保持) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約の変更) 第16条(準拠法および管轄裁判所) 第17条(協議解決)
本「【改正民法対応版】成果報酬型リスティング広告運用契約書」は、リスティング広告運用業務を成果報酬型で委託する際に必要となる、業務範囲と報酬体系を明確に定めた契約書雛型です。 特にECサイトやリード獲得を目的とした広告運用において、広告代理店と広告主の間で交わすことを想定して作成されています。 本契約書雛型では、Google広告やYahoo!広告の運用委託における基本的な業務範囲を網羅的に定義しており、商品購入、資料請求、会員登録、問い合わせなど、多様な成果指標に応じた報酬設定が可能です。また、初期設定費用と成果報酬の併用など、柔軟な料金体系を採用できる構成となっています。 特徴的な条項として、不正クリックの除外規定や成果の承認プロセス、四半期ごとの目標設定、広告アカウントの権利帰属など、実務上で発生しやすい課題に対応する規定を含んでいます。さらに、成果報告の項目や承認手続きも具体的に定められており、透明性の高い運用が可能です。 契約期間や解約条項、機密保持義務、反社会的勢力の排除など、一般的な契約実務に必要な条項も漏れなく整備されています。 特に損害賠償の上限を月額委託料とする規定は、リスク管理の観点から重要な条項となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務の内容) 第2条(成果の定義) 第3条(委託料および支払方法) 第4条(広告予算) 第5条(成果報告) 第6条(成果の承認) 第7条(広告アカウントの権利) 第8条(目標設定) 第9条(機密保持) 第10条(契約期間) 第11条(解約) 第12条(損害賠償) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(合意管轄)
所有権確認請求事件で争いが発生した際に、裁判ではなく仲裁での解決を望む当事者のために、仲裁合意書のテンプレートをご用意いたしました。 本テンプレートは、所有権確認請求事件を仲裁に付すことを当事者間で合意するための書面です。仲裁規則、仲裁人の選任方法、仲裁地、仲裁言語、仲裁判断の効力、仲裁費用の負担等について、あらかじめ定めておくことで、スムーズに仲裁手続を進めることができます。
いかなる取引を行う場合にも、相手方が倒産した等の場合の債権回収手段を考慮しておくことが賢明です。 債権回収の手段としては、代表取締役に個人保証をさせたり、保証金を預け入れさせたり、不動産等に担保設定させることなどが考えられます。 本書式は、相手方に保証金を預け入れさせる形式の「【改正民法対応版】保証金預入契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(保証金の預入) 第2条(保証金の目的) 第3条(契約の解除) 第4条(保証金の返還) 第5条(弁済の充当) 第6条(協議事項) 第7条(信義誠実の原則)
商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち通常使用権を許諾するための「商標権通常使用件許諾契約書」雛型です。(別途「商標権専用使用権設定契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
出向契約書です。自社員が出向する際の会社間における契約内容参考書式としてご使用ください。