「【改正民法対応版】不動産売却委任契約書」の雛型です。不動産の売却を委任する際にご利用頂けます。 本雛型のご利用に際してご注意すべき点は以下のとおりです。 1.委任内容は明確にする 2.捨印は押さない 3.実印を使用して印鑑証明書も添付する 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
この「【改正民法対応版】ページスピード改善サービス業務委託契約書」は、ページスピード改善サービスに関する詳細な業務内容を規定するとともに、品質保証、知的財産権、個人情報保護など、デジタルサービスに必要不可欠な条項を網羅的に整備している雛型です。 本契約書雛型の特徴として、まずWebサイトのパフォーマンス改善に関する具体的な成果目標を明確に定めており、PageSpeed Insightsのスコアやページ読み込み速度など、定量的な指標を用いた評価基準を設定しています。 また、改善施策についても画像最適化やJavaScriptの調整など、具体的な実施項目を詳細に規定することで、委託者と受託者の間での認識の齟齬を防ぎます。 さらに、デジタルサービスの特性を考慮し、知的財産権の帰属や利用許諾、個人情報の取り扱いなど、重要な法的事項について明確な取り決めを設けています。 加えて、再委託や秘密保持、反社会的勢力の排除など、ビジネス上のリスクに対応する条項も充実させています。 本契約書は、実務での利用に即した内容となっており、特にIT事業者とクライアント企業との間での業務委託において、双方の権利義務関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐための実用的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(業務内容) 第4条(業務実施体制) 第5条(契約期間) 第6条(業務委託料及び支払方法) 第7条(成果目標及び品質保証) 第8条(委託者の協力義務) 第9条(知的財産権) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(再委託の禁止) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(契約解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(不可抗力) 第18条(存続条項) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所)
オンコール代行サービスは、医療・介護施設の看護師や医師に代わって緊急時の電話対応(オンコール)を行う、近年急速に需要が高まっているサービスです。 このサービスは、専門のオペレーターが電話対応を行い、状況把握と緊急度判断、必要に応じた担当スタッフへの連絡、軽微な案件の記録と後日報告等を行うものです。 昨今の医療・介護業界では、慢性的な人材不足や働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症の影響による業務負担の増大、地域医療の維持の必要性、そして医療の質向上への要求が高まっています。こうした背景から、オンコール代行サービスは医療・介護現場の働き方改革を推進する重要なツールとして注目を集めています。 このサービスの導入により、医療・介護スタッフは常時待機の負担から解放され、より良質な休息を取ることが可能となります。結果として、スタッフの離職防止や人材確保につながり、最終的には患者様・利用者様へのサービス品質向上にも寄与します。また、「担当医に頻繁にオンコールするのは申し訳ない」といったスタッフの心理的負担も軽減されます。 本「【改正民法対応版】オンコール代行サービス業務委託契約書」は、このオンコール代行サービスの委託に関する基本的な条項を網羅した内容となっています。 昨今の社会情勢や業界ニーズを踏まえ、本契約書雛型がオンコール代行サービスの円滑な導入と運用の一助となり、医療・介護現場の労働環境改善に貢献することを願っています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(業務遂行体制) 第5条(業務の質の保証) 第6条(教育訓練) 第7条(報告義務) 第8条(委託料) 第9条(委託料の改定) 第10条(再委託の禁止) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報保護) 第13条(情報セキュリティ) 第14条(知的財産権) 第15条(損害賠償) 第16条(免責) 第17条(契約期間) 第18条(解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約の変更) 第21条(完全合意) 第22条(分離可能性) 第23条(準拠法) 第24条(管轄裁判所) 第25条(協議事項)
使用貸借(無償貸借)していた物件を、返還期限を過ぎたことを理由として、返還請求するための「使用貸借物返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
所有権保存登記申請書とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記の申請書
本契約書は、土地の売買契約の中でも、売買契約の対象となる土地の境界が不明確となっているケースを想定したもので、第2条に、売主が境界を明示しなければならないこと及び、売主の責めに帰さない理由で境界が明示出来ない場合に、売主が解除できるということを規定している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(境界の明示及び売買代金の修正) 第3条(手付) 第4条(売買代金の支払) 第5条(所有権移転) 第6条(引渡) 第7条(所有権移転登記) 第8条(危険負担) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解約) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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