本書式は、相続税の申告手続を委任するための『【改正民法対応版】(「相続税の申告手続」を委任するための)税務申告委任契約書』の雛型です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 委任事務の範囲 第2条 - 報酬の額及び支払方法 第3条 - 善管注意義務等 第4条 - 税務資料等の提供義務 第5条 - 情報の開示と説明義務 第6条 - 免責 第7条 - 本契約に記載のない事項 第8条 - 合意管轄
本「【改正民法対応版】SNSコンテンツ制作・配信業務委託契約書」は、SNSインフルエンサーマーケティングやコンテンツ制作業務の委託に特化した、実務に即した完全な契約書の雛型です。 2024年改正民法に準拠し、SNSプラットフォームの特性を考慮した最新の条項を網羅しています。 基本契約書と個別契約書のセットで構成されており、コンテンツの企画から制作、配信、権利処理まで、業務遂行に必要な事項を詳細に規定しています。 特にSNSマーケティング特有の要素として、投稿要件、配信方式、アカウント管理、広告表示義務などを具体的に定めており、実務での活用がしやすい内容となっています。 本雛型の特徴として、著作権や知的財産権の帰属、個人情報保護、機密保持義務などの重要な法的保護規定を含むほか、感染症対策や不可抗力への対応など、現代のビジネス環境に即した条項も整備しています。 また、報酬体系においては基本料金に加えKPI達成報酬の設定など、成果報酬型の契約にも対応できる柔軟な構造を採用しています。 本雛型は、広告代理店、PR会社、インフルエンサーマネジメント会社などのマーケティング事業者から、個人インフルエンサーや制作者まで、幅広い方々にご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(業務内容) 第4条(個別契約) 第5条(SNSアカウント) 第6条(制作過程) 第7条(納品) 第8条(配信) 第9条(対価及び支払方法) 第10条(権利帰属) 第11条(保証) 第12条(広告表示) 第13条(機密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(禁止事項) 第16条(競業避止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(契約終了後の措置) 第21条(損害賠償) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(契約の変更) 第24条(通知) 第25条(不可抗力) 第26条(感染症対策) 第27条(存続条項) 第28条(協議解決) 第29条(管轄裁判所)
自社で製造している製品の製造を委託するための「【改正民法対応版】専属製造委託契約」の雛型です。 本書式では、通常の製造委託と異なり、委託を受ける受託者(下請業者)は委託をする会社の競業会社である第三者や今後ライバルとなり得る第三者から類似品製造に関する業務委託を受けてはならないと定めています。 つまり、本書式は、特定の下請業者を専属業者として、業務委託をするための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(製造の発注及び納品) 第3条(原材料等の提供) 第4条(代金の支払) 第5条(専属契約等) 第6条(解除) 第7条(契約期間) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
例えば、ご高齢の方で身体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際に、施設に預貯金などを持ち込まず、個別の任意契約を 信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼する契約になります。 これによって、ご自身に代わって財産の管理を行ってもらう人を決めることが出来ます。金融機関との取引や、定期的な収入の受け取り、公共料金の支払いといった行為を受任者が委任者を代理して行うことも、財産管理の例に該当します。 ポイントとして、判断能力(意思能力)を喪失している場合には、委任契約自体を締結できないため、後見制度等を利用することとなります点にご注意ください。 本書式は、上記の目的のための「【改正民法対応版】財産管理に関する委任契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(配慮義務) 第3条(本件事務の範囲) 第4条(証書類の保管等) 第5条(報告及び調査) 第6条(事務処理費用) 第7条(報酬等) 第8条(甲の背信行為) 第9条(乙の契約解除事由) 第10条(契約の終了) 第11条(契約終了後の措置) 第12条(報告等受領者の指定)
住宅宿泊事業法が施行されます。すでに事前受付によって管理業者登録者が発表されています。その中で国交省が奨める書式には一部不備があり、民泊運営代行業者の数社と相談をして作成したのがこの契約書です。同居型ではない事業者(民泊ホスト)さんが管理業者さんと締結しなければ、事業者登録ができないので、非常に重要な契約書になるかと思います。P7別紙1にて報酬やサービス内容を任意に決めることが可能です。必要な場合は削除、加筆をしてください。民泊専門行政書士事務所「見晴らし坂行政書士事務所」です。
個人事業主として業務コンサルなど行っている方が対個人向けに契約をお預かりする際などに使うケースを想定しています。 最低限必要な項目だけは押さえてあるのでシンプルで使いやすいかなと思います。 いちおう司法書士の知り合いに目を通してもらいましたが、特殊なシチュエーション以外は問題無く使えるはずです。 細かい内容の微修正は各自の判断でお願い致します。
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