農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
甲種防火管理者および防火対象物点検資格者として賃貸住宅の管理業務に携わり、その間にいわゆる「ごみ屋敷住戸」の是正をその住人に対し働きかけを行った経験をもとに本マニュアルを作成しました。 机上ではなく、実際に現場に赴き「ごみ屋敷住戸」に立入り、身をもって肌で感じた体験(異臭を嗅いだり、ネズミやゴキブリ、ウジ虫などを目視)を中心に、現場対応に則した内容になっています。 本マニュアルが単に「ごみ屋敷住戸」の是正に留まらず、その危険性を当該原因住戸居住者やその近隣居住者に周知していただき火災など不測の事態を回避し、もって居住者皆様の安全と生命を守る‥‥その一助になることを切望いたします。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。
■保証金預かり証とは 敷金や契約保証金など、金銭の授受があった事実を文書化し、その証拠とするための書式です。預託者、受領者、金額、日付を明記することで、将来の返還や精算時における双方の認識を担保する役割があります。 ■利用するシーン ・店舗や事務所といった、事業用物件の賃貸契約を交わす場面で利用します。 ・特定の業務提携やライセンス契約において、契約遵守の担保として保証金が必要となる際に利用します。 ・継続的な商品取引において、支払い保証の一環として保証金を預かる場合に利用します。 ■利用する目的 ・金銭の受け渡しがあった事実を公式な記録として文書化し、取引の透明性を確保するために利用します。 ・預かった金額や日付について、当事者間の共通認識を形成し、将来的な見解の相違を防ぐために利用します。 ・契約終了時の返還手続きにおける精算の根拠とし、スムーズな取引完了を促すために利用します。 ■利用するメリット ・金銭を預けた側は、支払いの事実が書面で証明されるため、安心して取引に臨むことができます。 ・金銭を預かった側は、会計上の処理や社内での管理が明確になり、事務手続きが円滑になります。 ・契約が終了し、保証金を返還する際、本書面があることで双方の確認が容易になり、迅速な精算が可能です。 こちらはExcel版の、保証金預かり証のテンプレートです。金銭授受の事実を明確に記録し、取引における信頼関係を構築するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
建物賃貸借契約書とは、建物を賃貸する場合に記入する契約書
50条2項届出書のテンプレートです
営業保証金取戻し公告済届出書のテンプレートです
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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