農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
相当の地代の改訂方法に関する届出書とは、法人が、借地権の設定等により他人に土地を使用させ、権利金に代えて相当の地代を収受することとした場合に、その契約期間内に収受する地代の額の改訂方法について届け出る場合の届出書
営業保証金供託届出書のテンプレートです
この「賃貸不動産賃料分析及び改定に関する実施規程」は、賃貸不動産管理における賃料分析と改定のプロセスを体系的に規定した社内規程の雛型です。 本規程は、不動産管理会社、不動産投資法人、賃貸物件を多数保有する事業会社など、賃貸不動産の運営管理を行うあらゆる組織において活用できます。特に賃料改定業務の標準化と効率化を目指す企業や、賃料分析の品質向上を図りたい組織に最適な内容となっています。 規程の特徴として、賃料分析の実施体制から具体的な分析手法、テナントとの交渉手続きまでを詳細に規定しており、実務での即時活用が可能です。定期分析と臨時分析の基準を明確に定め、市場調査や経済指標分析の方法も具体的に示しています。また、賃料改定の検討基準や改定案の策定プロセス、テナントとの交渉における配慮事項なども実務に即した形で規定しています。 本規程は以下のような場面での活用が想定されます。新規に賃貸管理業務を開始する際の業務フローの確立、既存の賃料分析体制の見直しと強化、賃料改定業務の標準化による業務効率の向上、テナントとの賃料交渉における社内手続きの明確化、賃料分析担当者の教育訓練における指針としての利用などです。 借地借家法に基づく賃料増額手続きや、記録の保管方法、守秘義務などについても適切に規定しています。また、不動産鑑定士による検証プロセスを組み込むなど、専門性の確保にも考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(分析実施部門) 第5条(定期分析の実施時期) 第6条(定期分析の項目) 第7条(市場調査) 第8条(経済指標の分析) 第9条(臨時分析の実施) 第10条(分析方法) 第11条(分析結果の検証) 第12条(改定の検討基準) 第13条(賃料改定案の策定) 第14条(改定案の承認) 第15条(テナントとの交渉手続) 第16条(改定交渉における配慮事項) 第17条(改定の合意) 第18条(実施状況の報告) 第19条(記録の保管) 第20条(研修の実施) 第21条(守秘義務) 第22条(規程の改廃) 第23条(委任規定) 第24条(施行)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
農地を農地のまま使用することを目的として売買するための【改正民法対応版】(農地を農地のまま使用することを目的とする)「農地売買契約書」の雛型です。 所有権移転登記は、農地法に定められる許可を得た後でなければできません。従って、農地法の許可を得るまでの権利を保全するため仮登記を行います。 農地法の許可を得た後、売買残代金支払いと引き換えに、仮登記に基づく本登記の手続きを行うこととなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買及び売買代金) 第2条(売買代金の修正) 第3条(手付金) 第4条(中間金及び残代金の支払) 第5条(仮登記) 第6条(許可申請) 第7条(所有権移転登記手続) 第8条(引渡し) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(解約) 第12条(解除) 第13条(損害賠償の予定) 第14条(登記義務履行の方式) 第15条(契約書締結費用の負担) 第16条(本契約に記載のない事項) 第17条(合意管轄)
不動産の登録免許税とは、不動産登記に係る登録免許税の税率の改正が一目で分かる解説書
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