農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
賃料改定の通知をスムーズに行い、双方にとって納得のいく交渉を支援するためのテンプレートです。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、書き方の参考文例としても活用いただけます。 ■家賃値上げ申入れとは 賃貸物件のオーナーが物価の上昇や固定資産税の増税などを理由に、賃料の改定を賃借人に通知する文書です。経済状況の変化に応じた賃料の見直しを正式に依頼するものであり、双方が円満に改定を進めるための重要な手続きとなります。このテンプレートには、増額の具体的な金額と開始時期が明記されています。 ■利用シーン ・物価の上昇や税金の増加により、賃料の増額が必要になった場合(例:長期にわたり賃料が据え置かれている物件) ・賃貸契約内容を見直し、賃料改定を正式に通知したい場合(例:契約更新のタイミングでの賃料変更) ・適正な賃料に調整するため、賃借人に対し協力を依頼したい場合(例:経済情勢に合わせた賃料改定) ■注意ポイント <増額理由を明確に記載> 物価上昇や税金増加といった理由を具体的に記載し、賃借人が理解・納得しやすい説明を心がけましょう。 <値上げの金額と開始時期を明示> 増額後の金額や開始時期を具体的に記載し、誤解が生じないようにします。 <賃借人の理解を促す表現を使用> わかりやすい言葉と、相手に配慮した表現を用いましょう。 ■テンプレートのメリット <必要事項を伝える基本構成> 増額理由や改定額の箇所に入力するだけで、文書が完成します。 <簡単に編集可能> Word形式のテンプレートで、賃料や開始日など必要に応じて柔軟に編集でき、個別の要件に応じた対応が可能です。 <ビジネスに適したフォーマルな文書> 正式な通知文として円滑な賃料改定をサポートします。
建物の賃借者が賃借権を他者に変更したいというお願いを条件付で許可するための書類
賃借者が賃借している建物の増築の許可をいただけるようにお願いするための書類
第三取得者に対して抵当権を実行することを伝えるための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
賃貸物件から引っ越すとき、保証金の中からどれくらいの金額が償却されるのかで、貸主さんと借主さんの意見が食い違ってしまうことがあります。 契約を結んだ時点では細かいことまで決めていなかったり、時間が経つうちに解釈の違いが生まれたりして、退去のタイミングになって初めて金額の話し合いが必要になるケースは意外と多いものです。 ようやくお互い納得できる金額に落ち着いても、そのやり取りを書面として残しておかないと、あとから記憶違いや行き違いが起きてしまう心配が残ります。 この書式は、そうした話し合いの結論を一つの紙にまとめ、償却される金額はいくらなのか、そして残ったお金をいつまでにどんな形で返すのかを、貸主さんと借主さんの両方であらためて確認し合うために使っていただくものです。 ご自宅を人に貸している方から、物件の管理を仕事にされている方まで、専門的な言葉に詳しくなくても、読みながらそのまま書き込んでいただけるようになっています。 お渡しするファイルはWordですので、建物に関する情報や金額、日付の部分は、それぞれのご事情に合わせて自由に直してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の表示) 第2条(本契約及び保証金の確認) 第3条(償却金の額の確定) 第4条(保証金の返還) 第5条(遅延損害金の取扱い) 第6条(清算条項) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)
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