「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(実測売買)(買主有利版)」は、土地及び建物の売買契約に関する文書です。 また、「実測売買」とは、契約書に不動産登記上の地積(公簿面積)を記載して一応の売買代金を定めた上、契約後決済前に実測を行い、公簿面積と実測面積の差について、契約に定めた単価をもって清算を行う取引方式を意味します。 さらに「買主有利版」とは、買主に有利な条件が盛り込まれたバージョンを指します。「買主有利版」では、買主の権利や保護を重視して契約条件が設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(買主有利版)」は、土地とその上に立っている建物を一括して売買するための契約書雛型です。 この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応しています。また、買主に有利となるよう文言を精査しております。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
買主が農地を購入後も「農地」として使用することを前提として購入する場合のための「【改正民法対応版】(農地を農地として売買する場合の)農地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買代金) 第3条(売買対象面積) 第4条(手付金) 第5条(公租公課の分担) 第6条(売買代金の支払) 第7条(仮登記) 第8条(許可申請) 第9条(引渡し) 第10条(所有権移転登記) 第11条(担保権等の抹消) 第12条(解約)
「【改正民法対応版】私道負担付土地売買契約書」とは、民法の改正に対応した私道を含む土地の売買に関する契約書の雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1. 売主と買主が明示されて土地の売買契約を締結。 2. 私道部分に地役権が設定され、使用条件が明確に規定。 3. 土地面積に基づく売買代金の修正方法が示されている。 4. 手付金の支払いと解約時の条件が明記。 5. 売買代金の支払いスケジュールと所有権移転条件が詳述。 6. 所有権移転登記手続きと費用に関する規定がある。 7. 契約解除条件と違約金の規程が設けられている。 8. 取引保護と利益確保を目的とする内容が含まれている。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(私道負担) 第3条(実測による売買代金の修正) 第4条(手付け) 第5条(代金の支払) 第6条(所有権の移転) 第7条(所有権移転登記) 第8条(引渡し) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(契約不適合の担保責任の免除) 第11条(危険負担) 第12条(公租公課の負担) 第13条(解除) 第14条(違約金) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄) 第17条(協議事項)
「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(実測売買)(売主有利版)」は、土地及び建物の売買契約に関する雛型です。 また、「実測売買」とは、契約書に不動産登記上の地積(公簿面積)を記載して一応の売買代金を定めた上、契約後決済前に実測を行い、公簿面積と実測面積の差について、契約に定めた単価をもって清算を行う取引方式を意味します。 さらに「売主有利版」とは、売主に有利な条件が盛り込まれたバージョンを指します。「売主有利版」では、売主の権利や保護を重視して契約条件が設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測精算) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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