本「情報システム管理規程」は、組織や企業において情報システムの管理と運用に関する基準や手順を定めた規則です。情報システムは組織内で重要な役割を果たし、データの保護、セキュリティの確保、システムの信頼性と可用性の維持などを担当しています。 情報システム管理規程は、情報システムの適切な運用や管理に関する方針や手順を明確化し、組織内の情報システムの安定性とセキュリティを確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 用語の定義 第3条 原則 第4条 本規程の適用 第5条 禁止行為 第6条 リスク管理統括責任者の職責及び権限 第7条 情報システム部門 第8条 情報システム部門責任者の職責及び権限 第9条 情報システム部門責任者の承認を要する行為 第10条 部署責任者の職責及び権限 第11条 部署責任者の承認を要する行為 第12条 情報機器の管理責任者 第13条 情報機器のメンテナンス 第14条 情報戦略の遂行策定 第15条 情報システムの企画・計画の取り纏め 第16条 情報システムの開発と取得 第17条 情報システムの運用 第18条 IT関連外部委託管理 第19条 情報セキュリティ管理 第20条 情報セキュリティ関連事故等への対応 第21条 職務の分離の原則 第22条 部署責任者による管理 第23条 第三者へのIT関連業務の委託 第24条 モニタリング 第25条 監査等 第26条 規程の見直し
災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係
社葬規程は、ある会社や組織において、社員や役員などの重要なメンバーの葬儀に関する取り扱いを定めた規程です。社葬は、会社や組織がそのメンバーの功績や貢献を称えるために執り行われる公式な葬儀です。 社葬規程は、社葬を行う基準や手続き、費用の範囲、服装の規定、葬儀委員の役割などを明確に定めることで、社葬の適切な執行を保証します。規程には、社葬の対象となる者の条件、社葬の決定権限、主管部署の役割、費用の負担範囲、参列者への対応などが含まれることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用 第3条: 決定 第4条: 主管等 第5条: 葬儀委員 第6条: 社葬費用の範囲 第7条: 服装 第8条: 香典等の扱い
本「外国人採用規程」は、グローバル化が進む現代の企業ニーズに応える雛型です。 本規程は、外国人労働者の採用から退職までの全過程をカバーし、公正かつ適切な雇用管理を実現するためのガイドラインとなります。 採用方針、雇用契約、労働条件、教育訓練、キャリア開発支援、安全衛生、コミュニケーション促進など、外国人雇用に関する重要な側面を網羅しています。 特に、在留資格の管理や文化的配慮、ハラスメント防止といった外国人雇用特有の課題にも対応しており、企業の法令遵守と外国人労働者の権利保護の両立を図ります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (適用範囲) 第4条 (採用方針) 第5条 (採用手続) 第6条 (内定及び採用取消) 第7条 (雇用契約) 第8条 (賃金) 第9条 (労働時間及び休日) 第10条 (休暇) 第11条 (社会保険) 第12条 (人事評価) 第13条 (異動・配置転換) 第14条 (在留資格の管理) 第15条 (教育訓練) 第16条 (キャリア開発支援) 第17条 (安全衛生教育) 第18条 (健康診断) 第19条 (住宅支援) 第20条 (コミュニケーション促進) 第21条 (相談窓口) 第22条 (ハラスメントの防止) 第23条 (退職) 第24条 (解雇) 第25条 (帰国支援) 第26条 (改廃) 第27条 (準用)
パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)
この内部統制規程は、企業が遵法経営を推進し、健全な経営監督機能を構築し、効率的な業務遂行に資するために、取締役の職務の執行が法令や定款に適合することを確保する体制や業務の適正を確保する体制について定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(体制) 第3条(推進部署) 第4条(代表取締役の責務) 第5条(取締役会の役割) 第6条(内部統制室の役割) 第7条(内部監査室の役割)
この「脱炭素投資評価基準」は、気候変動対策に取り組む企業、金融機関、自治体、投資家の皆様に向けた包括的な雛型です。 カーボンニュートラル社会の実現に貢献する投資案件を、科学的かつ体系的に評価するための指針として設計されています。 本雛型は、温室効果ガスの削減効果から技術的成熟度、経済性、社会的影響、環境影響、イノベーション性、ガバナンス、政策整合性、レジリエンスに至るまで、脱炭素投資の多角的な価値を20の条文で明確に定義しています。 各条文は実務で即活用できるよう具体的な評価項目を提示しており、必要に応じてカスタマイズすることで、あらゆる規模と業種の脱炭素投資に適用できます。 この雛型は、ESG投資の審査基準策定、サステナビリティボンドの発行要件、気候変動対策プロジェクトの選定、企業の脱炭素戦略の評価、グリーンファイナンスの適格性判断など、様々な場面で活用いただけます。 また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)やEU分類規則(タクソノミー)などの国際的フレームワークとの整合性も考慮しており、グローバルなサステナビリティ基準に則った投資判断をサポートします。 未来を見据えた脱炭素投資を効果的に評価し、持続可能な社会と企業価値の向上を両立させるための必須ツールとして、ぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(温室効果ガス削減効果の定量評価) 第5条(技術的成熟度評価) 第6条(経済性評価) 第7条(リスク評価) 第8条(社会的影響評価) 第9条(環境影響評価) 第10条(イノベーション性評価) 第11条(ガバナンス評価) 第12条(政策整合性評価) 第13条(レジリエンス評価) 第14条(評価指標) 第15条(評価プロセス) 第16条(総合評価) 第17条(モニタリング及び検証) 第18条(情報開示) 第19条(評価基準の見直し) 第20条(付則)