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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
自動車を譲渡担保の対象とする「【改正民法対応版】自動車譲渡担保設定契約書」の雛型です。 譲渡担保とは、借金の担保に一時的に所有権を渡すことをいいます。借金を返済したら担保とした財産は返却され、借金が返済できないときは、貸主にその財産は正式に譲渡されます。なお、借入金額が担保となった自動車の価格よりも少ない場合は、清算金として差額を変換する必要があります。 所有権を渡す場合、通常は物自体を相手に持たせるのですが、自動車の譲渡担保の場合は所有権は渡しても、自動車を使用する権利は渡さないで、車を使用し続けて借金を返済することが多いです。 自動車の場合は、登録することで所有権が移ったことを、他の債権者に主張することができます。移転登録をしておけば、他の債権者に対象となる自動車を差し押さえられたりすることはありません。 しかし、譲渡担保で車を使用させる場合は、事故などのリスクもあるので車両保険の加入をおすすめします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 被担保債権の表示 第2条 - 譲渡担保の設定 第3条 - 保証 第4条 - 登録名義書換等 第5条 - 使用貸借及び管理等 第6条 - 付保険 第7条 - 禁止事項 第8条 - 期限の利益喪失 第9条 - 受戻し 第10条 - 本件自動車の使用権限の消滅 第11条 - 譲渡担保権の実行 第12条 - 契約締結費用の負担 第13条 - 合意管轄
知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。 回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。 独自に開発した半導体集積回路配置が複製されてしまうことが問題となり、半導体集積回路配置の保護を目的として規定されました。 本雛型書式は、回路配置利用権を譲渡するための契約であり、移転登録に必要な手続まで含めた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年6月17日施行の改正半導体回路配置保護法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(回路配置利用権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
意匠権移転登録の際の根拠資料として申請書に添付する「【改正意匠法対応版】意匠権譲渡証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2021年3月1日施行の改正意匠法に対応しております。
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
とてもシンプルな借用書のテンプレート書式です。Word(ワード)形式で作成されています。