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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.分割払い: 借主は、契約で定められた期間内に、返済額を分割して貸主に支払うことが定められています。分割払いは、借主にとって返済負担を軽減する効果があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
2026年5月25日に施行される事業性融資推進法により、会社の総財産を一体として担保にできる「企業価値担保権」が新たに導入されます。 この制度を利用して融資を受ける場合、銀行と借入人の間で結ぶ金銭消費貸借契約書には、従来の融資契約にはない特有の条項を盛り込む必要があります。 本書式は、企業価値担保権の設定を前提とした金銭消費貸借契約書の雛型です。 企業価値担保権信託契約との連動を定める担保条項をはじめ、融資実行の前提条件、表明保証、コベナンツ(財務制限条項・情報提供義務・事業運営制限・事業計画に関する義務の4分類)、期限の利益の喪失事由まで、全20条で構成しています。 特に第8条のコベナンツは、金融庁が求める「期中モニタリングの実効性確保」を意識し、純資産維持や経常利益の条項に加えて、試算表・資金繰り表の定期提出義務や、事業計画との乖離が生じた場合の報告・協議義務まで具体的に規定しています。 金融機関が融資のたたき台として使う場面はもちろん、借入人側が契約交渉に臨む前に条項の全体像を把握しておくためにも役立ちます。 Word(.docx)形式で提供しますので、貸付金額・利率・返済スケジュール・コベナンツの数値などを自社の条件に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(貸付) 第2条(資金使途) 第3条(実行日及び実行前提条件) 第4条(利息) 第5条(元本返済) 第6条(企業価値担保権) 第7条(表明保証) 第8条(誓約事項) 第9条(届出義務) 第10条(期限の利益の喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(費用負担) 第13条(相殺) 第14条(届出事項の変更) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法) 第20条(協議事項)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
予約契約書とは、後に本契約を締結する債務を生じさせる契約です。(金銭消費貸借契約自体が成立する訳ではありません。)
最初に締結した金銭消費貸借の契約書(原契約書)の内容を変更する場合の契約書です。あくまでも、原契約との同一性を保持するものです。
とてもシンプルな借用書のテンプレート書式です。Word(ワード)形式で作成されています。
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
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