株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。原則として、株式等の譲渡に係るものは、株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の方法により課税されます(出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp))。
こちらは無料でダウンロードできる、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】です。 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは、相続税申告書の一部であり、相続した財産を将来売却する際の譲渡所得税の計算に役立つ重要な書類です。 本書類を作成するメリットは、相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減少させ、結果的に譲渡所得税の負担を軽減する点にあります。譲渡所得税の負担の軽減により、相続人は手元に残る資産を増やすことが可能になります。 本書類の作成により、相続人は将来の財産売却時に適切な譲渡所得税の計算ができるだけでなく、相続税と譲渡所得税の関係を明確に把握することが可能になります。そのため、相続税申告の全体像を理解するうえでも、重要な役割を果たすと言えます。 最新の情報や詳細な内容に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】」は、税金計算の際に欠かせない文書です。この計算書は、居住用財産の譲渡に伴う損失金額を詳細に算出・確認するためのものであり、損益通算や繰越控除の際に必要な正確な数値を提供します。損失の発生やその後の取り扱いに関する情報が一元的にまとめられているため、税務申告時に便利です。国税庁ホームページでは、この計算書を含む各種の計算書や申告関連情報が提供されており、これらを活用することで、税務手続きを円滑かつ正確に行うことができます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(5面)」テンプレートを使用すれば、土地や建物などの譲渡に関連する所得の内訳を簡便にまとめることが可能です。このテンプレートを使用すれば、確定申告手続きを円滑に進める助けとなることでしょう。細かな内訳情報を整理し、最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)