企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しています。 また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねません。したがって、営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しています。 現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありえますが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではありません。 入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、秘密情報を確実に守るために効果的な方法です。 本書式は、上述の個別プロジェクトごとに提出させるための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(公表後の秘密情報) 第3条(秘密情報の帰属) 第4条(資料の返還等) 第5条(退職時の秘密保持)
雇用される社員が規程等を厳守することを誓約するための書類
虹と鳥と気球のイラストの書類送付状です。Wordファイルになっており、宛先などを編集してそのまま印刷できます。無料ダウンロードしてご利用ください。
出版物に関する編集業務を委託するための「【改正民法対応版】出版物に関する編集業務委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務範囲) 第3条(善管注意義務) 第4条(提出期間) 第5条(対価及び支払方法等) 第6条(違約金) 第7条(損害賠償) 第8条(秘密保持義務) 第9条(競業取引の禁止) 第10条(著作権) 第11条(協議事項) 第12条(合意管轄)
従業員が退職するときに会社が気になる事項は、まずは、会社のノウハウが流出してしまうことではないでしょうか。この問題は会社としては頭の痛い問題だと思います。 退職した従業員に会社のノウハウ等の情報利用させないようにするための方法としては、退職する従業員に、退職後も競業避止義務及び秘密保持義務を負わせ、退職後に競合他社への就職や在職中に知り得た情報の利用をけん制することが考えられます。 これらの義務を退職した従業員に課すために、退職時に誓約書を書いてもらうことは極めて重要です。 本書式は、上述のような義務を課すための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(資料の返還等) 第2条(秘密保持の誓約) 第3条(退職後の競業避止について) 第4条(知的財産権に関わる重要情報の帰属) 第5条(退職後の言動) 第6条(損害賠償)
2026年1月から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に完全対応した、発注者側に有利なデザイン制作委託契約書のひな型です。 メーカー、IT企業などがデザイナーやデザイン制作会社に対してロゴ、パッケージ、ウェブサイト、販促物などのデザイン制作を外注する際に使用します。 発注者としての立場を守りながらも、2026年からの新しいルールにきちんと沿った内容になっていますので、安心してお使いいただけます。 この契約書の特徴は、発注者側の権利やリスク管理をしっかり確保している点にあります。 たとえば、著作権は成果物ができた時点ですぐに発注者へ移る設定にしていますし、納品物に問題があった場合の責任追及期間も1年間と長めに設定しています。 また、受注者側に問題が生じた場合には、発注者がすぐに契約を打ち切れるようになっています。 万が一トラブルになった場合の裁判所も、発注者の本店所在地としていますので、遠方まで出向く必要がありません。 もちろん、取適法で決められている「60日以内の支払い」「手形払いの禁止」といったルールはすべて守っていますので、発注者に有利とはいえ違法な内容は含まれていません。 受注者からの値上げ交渉にも応じる義務は定めていますが、最終的な判断は発注者に委ねる書き方にしています。 使う場面としては、新規のデザイナーやデザイン事務所と取引を始めるとき、既存の契約書を法改正に合わせて更新するときなどが考えられます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容の明示・取適法第4条書面) 第3条(製造委託等代金の支払) 第4条(遅延利息・取適法第6条) 第5条(禁止行為・取適法第5条) 第6条(代金の協議) 第7条(取引記録の作成及び保存・取適法第7条) 第8条(本件業務の内容) 第9条(納期及び納入場所) 第10条(検査) 第11条(製造委託等代金) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不利益取扱いの禁止) 第18条(再委託の禁止) 第19条(競業避止) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議解決) 第22条(管轄裁判所)
三社が同時にテーブルを囲んで新しいビジネスの話をする。そういう場面では、二社間のNDAを二枚用意してもカバーしきれない落とし穴があります。 たとえば、甲から聞いた情報を乙との別の交渉に使う、あるいは三社が共有した情報を一社だけが外部に持ち出す、といったケースです。 この書式は、三社間で同時に成立する秘密保持契約書を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳のセットでまとめたものです。 この書式を使う場面として代表的なのは、日本企業・中国企業・第三国企業の三社が共同で新製品の開発や市場調査に取り組む場合、複数の企業が連名で入札・提案に参加する前の情報共有段階、あるいは合弁事業の立ち上げを検討する三社が互いの事業計画や財務状況を開示し合うタイミングなどです。 内容として特に大切なのが「情報の交差利用制限」の条項で、A社から受け取った情報をB社との二者間の話し合いに無断で持ち込むことを明示的に禁じています。 これは三者間の取り決めにおいて最もトラブルになりやすい抜け道を最初から塞いでおくもので、二者間のNDAを組み合わせただけでは対応できない部分です。 また、途中で一社が協議から外れる場合の「脱退と終了」の条項も設けており、残り二社間の取り決めをそのまま継続できる仕組みになっています。 書式はWord形式(.docx)でのご提供なので、三社の社名・協業の目的・有効期間などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。署名欄も甲・乙・丙の三欄構成になっており、そのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(三者間の情報交差利用制限) 第5条(法令上の開示義務) 第6条(秘密情報の使用目的) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密情報の返還と廃棄) 第9条(保証の不提供) 第10条(損害賠償と差止救済) 第11条(有効期間) 第12条(競業禁止と引抜き禁止) 第13条(脱退と終了) 第14条(一般条項)
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