【改正意匠法対応版】(意匠権の)専用実施権許諾証書

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意匠権の実施権には、専用実施権と通常実施権があります。 いずれの実施権も特許発明の実施をすることができる権利であるという点で共通していますが、専用実施権者は特許発明の実施をする権利を専有するのに対して通常実施権者はこのような専有はできません。 したがって、専用実施権が設定された場合には、特許権者といえども、その専有する範囲については、特許発明を実施することができませんし、当然のことながらこの範囲と重なるような専用実施権や通常実施権を設定することはできません。 一方、通常実施権の場合は、同一の範囲において複数の主体に対して実施権を設定することができます。 本書式は、上記のうち専用実施権を設定するための申請の添付書類として必要となる「(意匠権の)専用実施権許諾証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正意匠法に対応しております。

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