著作権侵害を認めさせて、対象製品の販売数量・販売金額に応じた損害賠償金の支払いを合意するための「【改正民法対応版】著作権侵害に関する和解契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(著作権の有効性承認) 第2条(権利侵害) 第3条(禁止行為) 第4条(販売金額等) 第5条(回収及び廃棄処分) 第6条(情報開示) 第7条(損害賠償金) 第8条(責任追及) 第9条(清算条項) 第10条(費用負担)
刑事事件の示談書テンプレートです。暴行や傷害などの他、特に痴漢などの強制わいせつの時に記載されることが多い「接近禁止」や「公表禁止」の条項を記載しております。Wordで作成した基本フォーマットです。被疑事件概要などは自由に編集してお使いください。
業務上(仕事中)の車によって、人身事故に遭ってしまった場合のための「【改正民法対応版】(加害者用)交通人身事故示談契約書」の雛型です。 交通事故で傷害を負った場合、治療費、休業補償、慰謝料等の金銭の支払いが重要になりますので、契約条項に明確規定しております。 また、示談成立当時には予想できない、当該事故を原因とした後遺症や再手術等が発生したときの補償について、契約条項の中に盛り込んでいない点で、加害者の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(保険金請求手続の協力) 第4条(清算条項)
この「取締役退任に伴う株式譲渡及び社宅退去に関する示談書」は、会社役員の退任に際して生じる複雑な法的・財務的・物理的な諸問題を包括的に解決するための実用的な雛型です。 取締役が会社を円満に離れる際に必要となる株式譲渡の条件、役員社宅からの退去、会社資産の返還、機密情報の保護、競業避止義務などの重要事項を網羅しています。 本雛型は特に中小企業のオーナー企業や同族会社において、取締役の交代や引退に関連する紛争を未然に防ぎ、将来的なトラブルを回避するために設計されています。 経営権の移行期における株式の適正評価と譲渡、会社財産の保全、秘密情報の保護といった重要事項を法的に担保することで、会社経営の安定的な継続を支援します。 適用場面としては、創業者の引退に伴う株式譲渡、役員間の不和による取締役の退任、事業承継の過程での役員変更、M&Aに伴う役員構成の見直しなどが考えられます。 特に役員が会社の住宅施設を利用している場合や、会社の機密情報へのアクセス権を持っていた場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(取締役退任の確認) 第3条(株式譲渡) 第4条(株式譲渡手続) 第5条(株式価値の確定) 第6条(役員社宅の所在) 第7条(役員社宅の退去期限) 第8条(社宅の原状回復) 第9条(社宅設備の確認) 第10条(退去後の住所連絡義務) 第11条(会社資産の返還) 第12条(機密保持義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(表明及び保証) 第15条(権利義務の不存在) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(合意の変更) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)
従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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