財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 被相続人(故人)の遺した財産について、相続人全員の合意に基づき、誰が何を相続するかを決定した内容を記録する、法的効力を持つ私文書です。特に不動産の相続においては、法務局での名義変更(相続登記)手続きに不可欠であり、将来の相続トラブルを防ぐための最も重要な書類の1つとなります。 ■利用するシーン ・故人が所有していた土地や建物を、特定の相続人が単独で引き継ぐことが決まった場面で利用します。 ・不動産を売却してその代金を相続人間で分配する「換価分割」を行うにあたり、その合意内容を証明する際に利用します。 ・相続税の申告手続きにおいて、誰がどの不動産を取得したかを、税務署に対して明確に示す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる不動産(所在、地番、面積など)と、それを取得する相続人を具体的に特定するために利用します。 ・不動産の所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請する際の、必須の添付書類とするために利用します。 ・相続人全員が分割内容に合意したことを、署名と実印によって法的に証明し、後の紛争を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・相続不動産の権利関係が法的に確定するため、その後の売却や担保設定といった手続きをスムーズに行えます。 ・相続人全員の合意を書面で残すことで、口約束による「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。 ・相続登記を完了させることで、不動産の所有権を第三者に対して正式に主張することが可能になります。 こちらはExcelで作成した、遺産分割協議書【不動産分割】のテンプレートです。不動産の相続手続きをスムーズに進め、相続人間の合意形成を実現するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 相続人全員が不動産の分割内容に合意したことを明文化し、登記記録に基づく正確な不動産情報を記載した書類です。 ■利用するシーン ・相続人全員で不動産の分割方法を協議し、法定相続分と異なる分割を行う場合に利用します。不動産の名義変更手続きの際に必須となります。 ・不動産のみを相続するケースで、預貯金やその他の財産と分けて協議書を作成したい場合に用います。 ・相続税の申告時に、取得した不動産の内容を明確にする資料として協議書を添付する場面で活用されます。 ■利用する目的 ・不動産の名義変更(相続登記)を円滑に進めるため、登記所に正確な情報を提出する目的で作成します。 ・相続人間の合意内容を明文化し、後日のトラブルや誤解を未然に防ぐ目的で利用します。 ・相続税申告や金融機関での手続き時に、相続財産の帰属を証明するための資料として利用します。 ■利用するメリット ・書面として記録を残すことで、相続人間の合意内容が明確となり、将来的な紛争を防止できます。 ・不動産の名義変更や解約など、各種相続手続きが円滑に進み、関係機関での手続き時もスムーズです。 ・相続税の申告時に協議書を添付することで、取得財産の内容が明確となり、税務署への説明責任を果たせます。 こちらはPowerPointで作成した、不動産の分割について記載した遺産分割協議書のテンプレートです。本テンプレートのダウンロードは無料なので、ご活用いただけると幸いです。
夫婦間の財産に関する事柄、特に各々の固有財産が何であるかを明確にするための「夫婦財産契約書」簡易版の雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の固有財産) 第2条(乙の固有財産) 第3条(共有財産) 第4条(婚姻中に得た財産の帰属) 第5条(協議事項) 第6条(合意管轄)
遺言書(自筆証書遺言書)の記載例です。自筆証書遺言書とは、その名の通り遺言者本人が作成する遺言書のことをいいます。 遺言者によって遺言書の全文、日付及び氏名のすべてを自書し、これに押印して作成する必要があります。
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
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