財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 被相続人(故人)の遺した財産について、相続人全員の合意に基づき、誰が何を相続するかを決定した内容を記録する、法的効力を持つ私文書です。特に不動産の相続においては、法務局での名義変更(相続登記)手続きに不可欠であり、将来の相続トラブルを防ぐための最も重要な書類の1つとなります。 ■利用するシーン ・故人が所有していた土地や建物を、特定の相続人が単独で引き継ぐことが決まった場面で利用します。 ・不動産を売却してその代金を相続人間で分配する「換価分割」を行うにあたり、その合意内容を証明する際に利用します。 ・相続税の申告手続きにおいて、誰がどの不動産を取得したかを、税務署に対して明確に示す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる不動産(所在、地番、面積など)と、それを取得する相続人を具体的に特定するために利用します。 ・不動産の所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請する際の、必須の添付書類とするために利用します。 ・相続人全員が分割内容に合意したことを、署名と実印によって法的に証明し、後の紛争を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・相続不動産の権利関係が法的に確定するため、その後の売却や担保設定といった手続きをスムーズに行えます。 ・相続人全員の合意を書面で残すことで、口約束による「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。 ・相続登記を完了させることで、不動産の所有権を第三者に対して正式に主張することが可能になります。 こちらはExcelで作成した、遺産分割協議書【不動産分割】のテンプレートです。不動産の相続手続きをスムーズに進め、相続人間の合意形成を実現するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
■コンテンツの内容 裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 出典:裁判所ホームぺージ(https://www.courts.go.jp/) 入力したデータを元に、概算ですが相続税額の試算(シミュレーション)が行えます。 ■作成の趣旨 終活をはじめた私(昭和30年生まれ)の目線で本コンテンツを作成しました。 「相続財産目録」には作成義務もなく、決まった書式もありません。 しかしながら、亡くなった後で、相続財産の税務署などへの申告手続きを妻(夫)や子、孫たちにお願いする立場から、なるべく手を煩わせないのが先立つ者の義務だと思います。 「立つ鳥跡を濁さず」 ■以下コンテンツの内容 ① 終活をはじめた私個人の立場(手書きよりパソコン入力の方が・・・)から、裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 ② 上記①で作成した「相続財産目録」に連動し、簡易的ですがおおよその相続税額が試算できるよう「相続税の総額試算表」のシートを作成しました。 ※相続税試算の「はじめの一歩」という位置付けです。 ③ 本人にしか知りえない遺産整理で困難となるネットバンキングやクレジットカード、(本人が存命中でも失念しがちな)財産ではありませんが趣味などのネット会員のID・パスワードの・・・・いわゆる「デジタル資産(遺産)」の一覧表も作成しました。 私個人の見解として、上記②「相続税の総額試算表」シートで試算した相続財産の金額が基礎控除額プラス600万×相続人数をはるかに下回り≒相続税が発生しない可能性が極めて高い場合を除き、将来的に本コンテンツで作成した「相続財産目録」を税理士や公認会計士の専門の方に相続手続きを依頼する基本資料としての位置付けで活用できればと願っております。 ダウンロードは無料です。
遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
相続人3名で、不動産と預金債権を遺産分割する内容の「【改正民法対応版】遺産分割協議書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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