財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)
実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
汎用的に使える「遺言書」の雛型です。不動産・株式等を配偶者・子供に相続させる内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(配偶者への財産) 第2条(子供への財産その1) 第3条(子供への財産その2) 第4条(その他の財産) 第5条(祭祀の主催者) 第6条(遺言執行者)
相続人3名で、不動産と預金債権を遺産分割する内容の「【改正民法対応版】遺産分割協議書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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