配線工事を請け負わせるための「配線工事請負契約書(発注者有利版)」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(請負工事) 第2条(工事代金の支払) 第3条(工期) 第4条(工事の変更) 第5条(工事用材料) 第6条(一括下請の禁止) 第7条(完成検査) 第8条(完成遅延) 第9条(契約不適合責任) 第10条(安全配慮) 第11条(損害賠償) 第12条(解除) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(管轄)
秘密保持に関する誓約書とは、退職する社員が社内の機密を保持するための誓約書(守秘義務誓約書)
「入札の通知状002」テンプレートは、自社製品の競争入札を通知するための便利なテンプレートです。この通知状を活用することで、他の企業や機関に対して入札の機会を提供し、競争的なプロセスを透明かつ効果的に進めることができます。 このテンプレートを使用する際には、入札の詳細情報や締め切り、提出方法などを明確に伝えることが重要です。競争入札はビジネスプロセスにおいて重要な一環となるため、しっかりとした通知状を作成し、関係者に提供することで、公平な条件下での入札を実現しましょう。
「カタログ送付依頼書002」テンプレートは、製品カタログの送付を依頼する際に利用する書式の一例です。わかりやすいフォーマットを提供し、スムーズな手続きをサポートします。お気軽にカスタマイズしてご利用ください。大切なお客様への情報提供を効果的に行いたい際に、是非ご活用ください。お客様との円滑なコミュニケーションを支援します。
「カタログ送付の案内」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
知的財産権分野において、ノウハウとは、産業上利用可能な秘密性のある技術的情報を指します。ある発明等について特許出願を行った場合、その出願は公開されるので、秘密性は失われてしまいます。そして、出願は行ったものの、特許されなかったときは、公開されたにもかかわらず、特許権という独占的な権利を得ることができないという結果となります。そこで、発明者としては、発明を特許出願するか、 ノウハウとして秘匿するかは重要な判断となります。 通常、製品の製法など製品を見ただけでは分からない技術については、ノウハウとして秘匿するケースが多いですが、 特許出願によるメリット・デメリットをふまえて判断します。 このような秘密性のあるノウハウを他者に使用させるにあたっては、そのノウハウの範囲、提供方法、提供後の秘密保持義務を厳格に定めることが重要となります。 特許などで保護されていないノウハウを開示する以上、万一流出して模倣された場合には価値を失うことになりかねないため、秘密性を維持するための手当が必要となるのです。 本雛型は、独占的にノウハウをライセンス許諾する内容となっておりますので、ご注意ください。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(ノウハウの提供) 第3条(報告) 第4条(実施料) 第5条(改良報告) 第6条(譲渡禁止) 第7条(秘密保持義務) 第8条(侵害の排除) 第9条(契約の有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(損害賠償) 第13条(契約終了時の措置) 第14条(合意管轄) 第15条(協 議)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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