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集団スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「集団スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(集団ストーカーの事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)
中国の工場に原材料を無償で渡して加工だけお願いする、いわゆる来料加工の取引で使う契約書の雛型です。 中国語の正本と日本語の参考訳をセットにしてあり、実際の商談や調印の場面でそのまま使えるように整えています。 使う場面として想定しているのは、日本の製造業やメーカー、商社が中国の加工工場に部品の組立や製品の加工を委託するケースです。 こちらが材料を送り、向こうは加工だけ担当して完成品を送り返してくる、この流れでお金のやり取りは加工賃のみ、というのが来料加工の特徴で、材料も完成品も最後まで委託する側の持ち物のままです。 契約書の中身もこの前提で組んであって、所有権の帰属、材料の管理方法、加工賃の支払い条件(請求書受領後60日・銀行振込・遅延損害金14.6%)、品質保証の期間(検収後2年)、金型や治具の扱い、知的財産の権利関係、中国の税関手続への対応まで、現場で問題になりやすい論点を一通り網羅しています。 準拠法は中国法か日本法のどちらを選ぶか、紛争が起きたときの解決手段もCIETAC仲裁・日本の裁判所・第三国仲裁の三択から選べるように、選択式で条文を用意してあります。調印時に使わない案を削除するだけで完成する作りです。 中国取引に初めて踏み出す会社にも、既存の契約を見直したい担当者にも、下敷きとしてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(加工対象品及び仕様) 第3条(支給材の提供及び所有権) 第4条(支給材の検品及び損耗) 第5条(加工、品質基準及び検査) 第6条(加工賃及びその支払) 第7条(完成品の引渡し) 第8条(完成品の品質保証責任) 第9条(知的財産権) 第10条(秘密保持義務) 第11条(再委託の制限) 第12条(金型・治工具等の提供及び管理) 第13条(法令遵守) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(解除及び期限の利益の喪失) 第16条(不可抗力) 第17条(契約期間) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(契約言語) 第20条(準拠法)【選択式】 第21条(紛争解決)【選択式】 第22条(その他)
2026年1月から施行される改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称「取適法」)に対応した、プログラム作成委託契約書の委託者(発注者)有利版ひな形です。 システム開発やソフトウェア制作を外注する際、発注側としてリスクをしっかり管理しながら取引を進めたいという企業様向けに作成しました。 法改正で定められた手形払い禁止や価格協議義務といった守らなければならないルールはきちんと押さえつつ、それ以外の部分では発注者に有利な条項を盛り込んでいます。 具体的には、開発途中での仕様変更指示権、納期遅延時のペナルティ条項、検収期間の30日への延長、著作権の即時移転、受託者の賠償責任に上限を設けない規定、発注者都合での解除権、管轄裁判所を発注者の本店所在地にする条項などが含まれています。 業務システム、Webアプリ、スマホアプリ、組込みソフトなど、あらゆるプログラム開発の外注時にお使いいただけます。 別紙として仕様書テンプレートも付いています。 会社名や金額、納期などの空欄を埋めるだけで、御社の取引に合った契約書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託内容) 第4条(納入期限及び納入場所) 第5条(委託代金) 第6条(価格協議) 第7条(支払条件) 第8条(買いたたきの禁止) 第9条(委託代金の減額の禁止) 第10条(返品の禁止) 第11条(受入検査) 第12条(検収) 第13条(発注の変更・取消) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(購入・利用強制の禁止) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(知的財産権) 第18条(秘密保持) 第19条(再委託) 第20条(契約不適合責任) 第21条(損害賠償) 第22条(解除) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(取引記録の作成・保存) 第25条(書面の交付) 第26条(有効期間) 第27条(権利義務の譲渡禁止) 第28条(協議事項) 第29条(準拠法及び管轄裁判所)
このソフトウェアデバッグ業務委託契約書テンプレートは、ソフトウェア開発会社や発注者が、デバッグ業務を外部に委託する際に必要となる法的基盤を提供します。 改正民法に対応し、委託者側に有利な条件で設計されたこの契約書は、業務内容の明確な定義から知的財産権の帰属、秘密保持義務、個人情報の取扱いまで、包括的な条項を備えています。 特に委託者に有利な点として、成果物に関する知的財産権が全て委託者に帰属する条項や、著作者人格権の不行使規定により、委託者が成果物を自由に利用・変更できる権利を確保しています。 また、再委託の制限条項により、受託者は委託者の書面による事前承諾なしに業務を第三者に委託できない仕組みとなっています。 契約不適合責任では検収後3ヶ月間の保証期間を設け、発見された不具合に対して修補、委託料減額、損害賠償、契約解除という幅広い選択肢を委託者に与えています。 さらに、委託者は30日前の通知のみで契約を解約できる条項や、業務仕様書における月間上限時間の設定により、コスト管理を柔軟に行える体制が整えられています。 委託者の指示による成果物の納品方法や委託者指定のプロジェクト管理ツールの使用義務なども、委託者のワークフローに受託者を適合させる仕組みとなっています。 この雛型を活用することで、法的リスクを最小限に抑えながら、委託者が主導権を持って高品質なデバッグ業務の委託関係を構築できる委託者の利益を最大化する実用的な契約書テンプレートです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約期間) 第5条(業務体制) 第6条(委託料及び支払方法) 第7条(業務報告) 第8条(デバッグ手法及び品質基準) 第9条(成果物の納入) 第10条(成果物の検収) 第11条(再委託の制限) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(知的財産権) 第15条(権利侵害の責任) 第16条(契約不適合責任) 第17条(損害賠償) 第18条(契約解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(協議解決) 第21条(合意管轄)
本「特許権侵害品の製造販売差止等に関する示談書」は、特許権者が自身の保有する特許発明を無断で実施されている場合において、特許権侵害者との間で円満な紛争解決を図るための雛型として活用できます。 製造業を中心に、自社が保有する特許技術を無断使用された場合や、特許発明の技術的範囲に属する製品が市場に流通している場合に有効な解決手段となります。 本示談書雛型の特徴として、侵害品の製造・販売等の差止めのみならず、特許法上の実施態様を網羅的に規定し、かつ専用部品等の取扱いについても明確に定めています。 また、製造設備の廃棄、在庫品の処分、取引先への通知など、将来的な侵害行為の再発を防止するための実効的な措置を具体的に規定しています。 実施確認条項により技術資料の提出を求めることができ、特許権侵害の有無を適切に判断することが可能です。 さらに、違約金条項により示談内容の履行を担保し、秘密保持条項により営業上および技術上の情報を保護する仕組みも整えられています。 本示談書雛型は、特許権侵害が発覚した初期段階での示談交渉から、警告書の送付後の協議、さらには訴訟提起後の和解協議まで、紛争解決の様々な段階で活用することができます。 製造業者間の直接的な特許権侵害事案はもちろん、間接侵害が問題となるケースや、輸入業者との紛争など、幅広い事案に対応可能な汎用性の高い内容となっています。 各条項は、貴社の実情や個別の事案に応じて適宜修正してご利用いただけます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害の確認) 第3条(製造等の差止) 第4条(在庫品の処分) 第5条(取引先等への通知) 第6条(報告義務) 第7条(実施確認) 第8条(秘密保持) 第9条(違約金) 第10条(合意解除) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
製造業において、自社の部品や製品の組み立て作業を外部の協力会社に依頼するケースは非常に多いと思います。 このテンプレートは、そうした組立作業の外注に使える契約書の雛型です。 2025年5月に成立し、2026年1月1日から施行される改正下請法(正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「取適法」または「中小受託取引適正化法」)の内容を踏まえて作成しています。 従来の下請法から用語が大きく変わり、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」にそれぞれ改められました。本書式はこれらの新しい用語に対応済みです。 また、改正法で新たに禁止された行為への対策も盛り込んでいます。 具体的には、価格交渉に応じずに一方的に代金を決めることの禁止、手形払いなど受取側がすぐに現金化できない支払方法の禁止といった内容です。 この契約書は、たとえば電子機器メーカーが基板の組み立てを町工場に依頼するとき、自動車部品メーカーがユニットの組み立てを協力会社に委託するとき、あるいは家電メーカーが完成品の最終組み立てを外部に出すときなどに使えます。 発注者側としては法令を遵守した取引ができますし、受注者側としても不当な扱いを受けないための根拠となる契約書として活用できます。 巻末には改正法の対応事項を注記として整理してありますので、何がどう変わったのかも確認しやすくなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(仕様書) 第4条(組立場所) 第5条(支給材料等) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金及び支払条件) 第8条(製造委託等代金の協議) 第9条(遅延利息) 第10条(納期) 第11条(検収) 第12条(保証) 第13条(秘密保持) 第14条(知的財産権) 第15条(委託事業者の禁止行為) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(取引記録の作成・保存) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
この契約書は、繊維関連企業が生地の加工業務を外部業者に委託する際に使用する専門的な契約書雛型です。 特に合成繊維織物や天然繊維織物の染色、プリント、撥水加工、防炎加工などの特殊加工を他社に依頼する場面で使用されることが最適な雛型です。 繊維業界では、自社で全ての加工工程を持つことは設備投資の観点から現実的ではありません。 そのため、原反と呼ばれる加工前の生地を専門の加工業者に委託することが一般的な商慣習となっています。 しかし、この際に曖昧な口約束や簡易な発注書だけで取引を行うと、品質トラブル、納期遅延、損害賠償問題などが発生するリスクが高まります。 本契約書を使用することで、委託する加工の内容、品質基準、納期、責任の所在、保険の取り扱い、万が一のトラブル時の対応方法などを明確に定めることができます。 アパレルメーカー、商社、繊維製造業者、テキスタイル関連企業などが、染色工場、プリント工場、機能加工業者などに業務を委託する際の必須書類として活用いただけます。 また、反社会的勢力排除条項や契約不適合責任についても現行制度に対応した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(再委託の禁止) 第3条(原反の引渡し) 第4条(加工の指示) 第5条(品質検査) 第6条(製品の引渡し) 第7条(加工賃及びその支払い) 第8条(剰余製品の処理) 第9条(善管注意義務) 第10条(保険の付保) 第11条(損害賠償) 第12条(調査権) 第13条(報告義務) 第14条(契約期間) 第15条(契約の解除) 第16条(指示の遵守) 第17条(協議) 第18条(管轄裁判所)
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