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2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
定例総会出席の断り状は、予定された定例総会に出席できない際に使用する、適切な断りの表現が示された書式事例です。一般的に定例総会とは、企業の株主や取締役、従業員など、関係者が一堂に会する会議です。この書式には、適切な敬意を示しつつ、自身の状況を明確に表現する方法が示されています。定例総会は、会社の重要な意思決定が行われる場であり、不参加の際には、丁重な断りの表現を使い、理由を明確にすることが求められます。
「商標権侵害抗議に対する反論状003」は商標権侵害の主張に対して、自らの権利や立場を正当性を示すための公式文書として作成されるものです。これは、自社の商標使用に関する正当性や、侵害の非存在を明確にするための文書として役立ちます。詳細な情報や事実の根拠を提供することで、誤解や紛争を早期解決へと導くための手段となります。専門家のアドバイスを取り入れて、適切に文書を作成することで、不要な法的トラブルを未然に防ぐことが可能です。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
商品注文の取消状です。商品発注を取り消す際の文書としてご使用ください。取引文書のテンプレート・雛形をお探しなら、「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
財務上の問題や突然の事態によって支払契約の期日を守れない場合に、延期を正式に依頼するための書式となる文書です。当該文書を適切に活用することで、事情を明確かつ正確に伝えることができ、相手方との間で円滑なコミュニケーションを図ることが可能となります。予期しない状況や経済的な制約に直面した際に、適切な手続きを通じて理解と協力を求めるシーンで役立ちます。各項目を丁寧に記入することで、相手方への信頼性を保ちつつ、必要な延期を得ることが期待できます。
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