買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
この書類は、駐車場およびバイク置き場の使用契約に関する書類です。 契約書には、契約期間、賃貸料、敷金や礼金の所有者、支払方法、更新料、契約時の手続きに関する詳細が記載されています。また、支払いの遅延に関する損害金や駐車場内での事故や損害賠償の責任範囲が規定されており、両方の安全性と互換性を確保する内容となっております。特約条項につけるならどんな文章が良いかいくつか事例も上げましたので使用して頂ければと思います。
所有権保存登記申請書とは、所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記の申請書
賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明
「休職期間満了の通知002」は、休職中の社員に向けて、休職期間の終了をお知らせするための書式事例フォーマットです。期間の終了に伴う手続きや職場復帰の詳細な情報を網羅し、円滑な職場復帰をサポートする役立つテンプレートです。休職期間の終了通知書として、社員の方々に適切なガイダンスを提供し、スムーズな復帰を支援する一助となるでしょう。
土地一時使用賃貸借契約書とは、土地を一定期間賃貸する場合に記入する契約書
特定の会社の代理として販売する代理店として、他社製品を販売するときに交わす契約で、販売手数料、報告、保証金、契約解除、契約期間などについての取決めを記した代理店契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)