従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
これは「アパレル製品デザイン侵害に関する示談書」の雛型で、アパレル業界でデザインの著作権や商標権の侵害トラブルが発生した際に活用できる文書です。 この示談書雛型は、権利者と侵害者の間で円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 適用場面としては、他社のデザインを無断で使用してアパレル製品を製造・販売した場合や、類似性の高いデザインを用いて商品化した場合など、知的財産権侵害が認められるケースで使用することができます。 本雛型の特徴として、侵害行為の確認から損害賠償、侵害行為の中止、再発防止措置まで詳細かつ具体的に規定している点が挙げられます。 また、違約金条項や取引先への通知義務など実務上重要な条項も含まれており、権利者の保護と将来の紛争防止に配慮した内容となっています。 ファッションブランドやアパレルメーカー、デザイン事務所などが自社のデザイン権を守るために、知的財産権侵害案件を解決するための基礎資料として最適です。 必要に応じて個別の事案に合わせてカスタマイズすることで、様々なデザイン侵害ケースに対応可能な汎用性の高い文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(侵害行為の確認) 第2条(侵害の範囲) 第3条(損害賠償) 第4条(遅延損害金) 第5条(侵害行為の中止) 第6条(取引先への通知) 第7条(再発防止措置) 第8条(新製品の事前確認) 第9条(違約金) 第10条(権利不存在の主張の禁止) 第11条(秘密保持) 第12条(関連訴訟等の取下げ) 第13条(権利譲渡の禁止) 第14条(完全合意) 第15条(修正) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(紛争解決) 第19条(信義誠実の原則)
この示談書テンプレートは、コンピュータプログラムの著作権侵害が発生した際に、裁判外での和解を図るための専門的な法的文書です。権利者と侵害者の間で合意を形成し、今後の適切な利用条件を明確に定めることで、両者の関係を修復しながらも著作権者の権利を保護する構成になっています。 本テンプレートは、ソフトウェア開発会社やフリーランスのプログラマーが自社開発したプログラムの無断使用・複製を発見した場合や、企業が意図せず他社の著作権を侵害してしまったケースなど、様々な状況で活用できます。特に、完全な使用禁止ではなく条件付きでの継続使用を認める柔軟な解決策を望む場合に最適です。 文書には侵害行為の認識と謝罪から始まり、使用目的・期間・範囲の限定、複製・改変の制限、検査権、和解金の支払い、契約解除条件など、プログラム著作権特有の詳細な条件が網羅されています。また、秘密保持義務や紛争解決方法まで含まれており、将来的なトラブルを防止する内容となっています。 法的紛争を避けつつも双方の権利義務を明確化したい場合や、著作権侵害後も事業継続のためにプログラムの使用許諾を得たい企業、あるいは著作権者として適切な対価を得ながら利用を認めたい開発者にとって、実務的で信頼性の高い雛形として役立てて頂ければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(紛争の経緯) 第2条(侵害行為の認識及び謝罪) 第3条(使用許諾) 第4条(使用目的の限定) 第5条(使用期間) 第6条(使用範囲) 第7条(複製の制限) 第8条(改変の制限) 第9条(表示義務) 第10条(技術的保護手段) 第11条(検査権) 第12条(和解金の支払) 第13条(支払遅延) 第14条(使用報告) 第15条(秘密保持) 第16条(再許諾の禁止) 第17条(契約解除) 第18条(使用終了時の措置) 第19条(権利非放棄) 第20条(地位の譲渡禁止) 第21条(不可抗力) 第22条(完全合意) 第23条(合意書の変更) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(紛争解決) 第27条(効力発生日)
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
シンプルな贈与契約書です。
物損事故で双方に支払が生じる場合の示談書のテンプレートです。
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