従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
本「【改正民法対応版】ガス湯沸かし器不完全燃焼事故に関する損害賠償示談書」の雛型は、製品事故による被害者と企業間の示談交渉において重要な基盤となる文書です。 この雛型は特に専門的な法律知識がなくても、ガス機器による一酸化炭素中毒事故などの被害に遭われた方が、適切な賠償と安全対策を求めるための交渉材料として活用できます。 当示談書雛型は、事故の詳細な記録から始まり、製造・販売会社の責任の明確化、具体的な損害賠償金の算定内訳、支払方法、そして再発防止のための安全対策まで、被害者保護の観点から必要な条項を網羅しています。 特筆すべきは単なる金銭的補償だけでなく、製品の交換や定期点検の実施、全社的な安全体制の見直しまで求める包括的な内容となっている点です。 また本雛型には秘密保持条項や清算条項といった法的効力を確保するための条項も含まれており、将来的なトラブル防止にも配慮されています。 さらに示談不履行時の解除条件や、想定外の後遺症が発生した場合の保護条項も組み込まれているため、被害者の権利が適切に守られる内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者) 第2条(事故の概要) 第3条(事故原因及び責任) 第4条(損害賠償金) 第5条(支払方法) 第6条(安全対策義務) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(清算条項) 第10条(解除) 第11条(地位の譲渡禁止) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(紛争解決) 第14条(合意管轄)
本「事業排水による水質汚濁に関する損害賠償示談書」は、事業活動に起因する水質汚濁事故が発生した際の、加害企業と被害者間の示談交渉を円滑に進めるためのガイドラインとなります。 明確な構成と包括的な条項により、両当事者の権利と義務を適切に定義し、公平かつ効果的な解決策を提示します。 賠償金の支払い、水質改善措置、今後の水質管理、再発防止策など、重要な要素を網羅しています。 また、秘密保持や紛争解決の手続きも明確に規定されているため、将来的なリスク管理にも役立ちます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(汚染の認定) 第3条(賠償金) 第4条(水質改善措置) 第5条(今後の水質管理) 第6条(再発防止策) 第7条(損害賠償) 第8条(紛争の終結) 第9条(秘密保持) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(誠実協議) 第12条(管轄裁判所)
人身事故や物損事故などで使用する示談書です。JPG版もあります。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。
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