従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
本雛型は、インターネット掲示板における名誉棄損事案に特化した示談書の雛型です。 掲示板運営者の対応遅延によって生じた問題を解決するための雛型となっています。 なお、掲示板運営者の対応遅延とは、具体的には、利用者から名誉棄損的な投稿の削除要請があったにもかかわらず、運営者が適切な期間内に対応しなかった場合や、明らかに違法な内容であるにもかかわらず、自主的な削除や対応を怠った場合などが該当します。 このような遅延は、被害者の精神的苦痛を長引かせ、さらなる風評被害を招く可能性があります。 また、運営者自身も、プロバイダ責任制限法上の免責を受けられない可能性があり、法的リスクが高まります。 本雛型は、こうした状況下での当事者間の合意形成を支援し、適切な解決策を提示します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 対応と再発防止 第4条 解決金の支払い 第5条 請求の放棄 第6条 守秘義務 第7条 清算条項 第8条 協議解決
デジタル時代の進展と共に増加するパブリシティ権侵害問題に対応するための示談書テンプレートです。 芸能人、アスリート、インフルエンサーなど著名人の氏名や肖像が持つ経済的価値を無断で商業利用された場合、その適切な損害回復と侵害行為の確実な停止を実現します。 本テンプレートは実務経験に基づき作成された、法的効力の高い包括的な内容となっています。 侵害事実の明確な確認から始まり、商品の廃棄、適切な損害賠償、再発防止措置まで、権利者の立場を最大限に保護する条項を網羅しています。 特に財産的・精神的損害の区分、弁護士費用の計上、分割払いオプション、違約金条項など、実務上重要な要素を的確に盛り込んでいます。 SNS時代特有の無断商用利用や、オンラインマーケットでの無許諾グッズ販売など、現代的な侵害形態にも対応可能な柔軟性を備えています。 単なる損害賠償だけでなく、社内研修実施などの再発防止策や、長期的な秘密保持義務を設けることで、一時的解決に留まらない継続的な権利保護を図ります。 本テンプレートは必要事項を記入するだけで使用できる実用性と、個別事案に応じたカスタマイズ性を兼ね備えています。 パブリシティ権という見えない資産を守るための確かな法的ツールとして、権利者の正当な利益を保護し、クリエイターやパフォーマーが安心して活動できる環境づくりに貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(侵害行為の事実確認) 第3条(侵害行為の認識) 第4条(侵害行為の中止) 第5条(対象商品の廃棄) 第6条(損害賠償) 第7条(支払方法) 第8条(遅延損害金) 第9条(契約違反の場合の違約金) 第10条(秘密保持) 第11条(権利不放棄) 第12条(再発防止) 第13条(表明保証) 第14条(通知) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(分離可能性) 第17条(完全合意) 第18条(修正) 第19条(紛争解決) 第20条(効力発生)
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
賃貸人が、立退料の支払いと引き換えに賃貸対象の建物を明け渡すことを賃借人に要求し合意した場合の「賃貸建物の明渡しに関する和解契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約の合意解除) 第2条(明渡し) 第3条(立退料) 第4条(未払賃料の支払) 第5条(損害金) 第6条(残置動産の処分) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
人身事故に関して、確定した後遺障害の損害も含めて示談する場合の示談書のテンプレートです。
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