従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記せずに「使途不明金」という表現としております。 また、損害金を一括で支払う場合を想定しております。分割払いを公正証書で約するバージョンは別途ご用意しております。
この「【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書」は、子供たちの間で起こりうる不測の事態に備えるための雛型です。 親御さんや教育関係者の方々にとって、このような事態に直面した際の適切な対応方法を示す重要なガイドラインとなります。 本示談書雛型は、事故の概要から損害賠償の詳細、そして再発防止策まで、明確に規定しています。 特筆すべきは、単なる賠償問題の解決にとどまらず、子どもたちの健全な成長と両家の良好な関係維持を重視している点です。 また、治療の継続や追加費用に関する柔軟な対応、秘密保持義務、そして紛争解決のための誠実協議など、将来的な問題にも配慮した内容となっています。 本示談書雛型を基に、個々の状況に応じて適切にカスタマイズすることで、円滑な示談交渉と公平な解決を導くことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(過失の認定) 第4条(損害賠償) 第5条(治療の継続) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止) 第8条(秘密保持) 第9条(和解の精神) 第10条(管轄裁判所) 第11条(誠実義務)
この示談書は、高層タワーマンション建設に伴うビル風害に関する補償と対応を定めるための包括的な法的文書です。 建設者と隣接住民の間で締結されるこの合意書は、ビル風害の定義から補償金の支払い、追加的な風害軽減措置、そして将来的な紛争予防まで、幅広い事項をカバーしています。 本文書は、当事者間の権利義務を明確にし、公平かつ透明性のある解決策を提供することを目的としています。 特に、補償金の算定根拠や風害軽減措置の実施、秘密保持義務など、重要な要素を詳細に規定しています。 また、将来的な紛争を防ぐため、管轄裁判所の指定や協議事項の規定も含まれています。 この示談書は、類似の状況下での使用を想定して作成されておりますが、必要に応じて個別の状況に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ビル風害の内容) 第3条(補償金の支払い) 第4条(補償金の算定根拠) 第5条(追加的な風害軽減措置) 第6条(異議申立ての放棄) 第7条(秘密保持) 第8条(通知義務) 第9条(権利義務の譲渡禁止) 第10条(本示談書の変更) 第11条(有効期間) 第12条(準拠法) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議事項)
この示談書雛型は、著作権法上の翻案権侵害事案に特化した文書です。 著作者の権利が侵害された際に、訴訟に至る前の段階で当事者間の紛争を円満に解決するための完全な合意内容を網羅しています。 本雛型は、書籍、音楽、映像、イラスト、プログラムコードなど、あらゆる著作物の翻案権侵害ケースに適用可能です。 特にクリエイティブ業界や出版業界、Web制作会社、フリーランスの著作者などが権利侵害を受けた際に活用できます。 また、大学や研究機関、法務部門を持つ企業などが自社の権利保護のために利用することも想定されています。 文書内容は法的観点から精査されており、侵害の認定から賠償、再発防止措置、秘密保持義務に至るまで、著作権紛争解決に必要な要素を20条にわたり詳細に規定しています。 特に翻案物の取扱い、損害賠償、違約金、再発防止措置などの条項は実務的な視点から作成されており、権利者の保護と侵害者の改善を促す内容となっています。 また、本雛型は当事者間の対話を促進し、訴訟コストを回避しながらも権利者の正当な利益を確保することを目指しています。 権利侵害の事実を明確にしつつ、将来に向けた建設的な関係構築も視野に入れた内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(著作物の特定) 第3条(侵害行為の確認) 第4条(著作権侵害の認否) 第5条(翻案物の取扱い) 第6条(損害賠償) 第7条(遅延損害金) 第8条(権利不存在の不主張) 第9条(甲による法的手続の不開始) 第10条(今後の権利侵害の禁止) 第11条(違約金) 第12条(再発防止措置) 第13条(権利処理の方法) 第14条(公表に関する合意) 第15条(秘密保持義務) 第16条(権利非譲渡) 第17条(完全合意) 第18条(本示談書の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(準拠法及び管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
不動産を無償で贈与したことを証明するための書類
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
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