自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。
■コンテンツの内容 裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 出典:裁判所ホームぺージ(https://www.courts.go.jp/) 入力したデータを元に、概算ですが相続税額の試算(シミュレーション)が行えます。 ■作成の趣旨 終活をはじめた私(昭和30年生まれ)の目線で本コンテンツを作成しました。 「相続財産目録」には作成義務もなく、決まった書式もありません。 しかしながら、亡くなった後で、相続財産の税務署などへの申告手続きを妻(夫)や子、孫たちにお願いする立場から、なるべく手を煩わせないのが先立つ者の義務だと思います。 「立つ鳥跡を濁さず」 ■以下コンテンツの内容 ① 終活をはじめた私個人の立場(手書きよりパソコン入力の方が・・・)から、裁判所が作成した手書き仕様の「相続財産目録」に準拠し、パソコン入力・保存用にカスタマイズ(仕様変更)しました。 ② 上記①で作成した「相続財産目録」に連動し、簡易的ですがおおよその相続税額が試算できるよう「相続税の総額試算表」のシートを作成しました。 ※相続税試算の「はじめの一歩」という位置付けです。 ③ 本人にしか知りえない遺産整理で困難となるネットバンキングやクレジットカード、(本人が存命中でも失念しがちな)財産ではありませんが趣味などのネット会員のID・パスワードの・・・・いわゆる「デジタル資産(遺産)」の一覧表も作成しました。 私個人の見解として、上記②「相続税の総額試算表」シートで試算した相続財産の金額が基礎控除額プラス600万×相続人数をはるかに下回り≒相続税が発生しない可能性が極めて高い場合を除き、将来的に本コンテンツで作成した「相続財産目録」を税理士や公認会計士の専門の方に相続手続きを依頼する基本資料としての位置付けで活用できればと願っております。 ダウンロードは無料です。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
遺産分割の話会いをしようは、親族間で遺産の分配に関する話し合いを行うための招待状です。遺産分割は、故人の財産や負債を相続人に分けることで、相続税の負担やトラブルを防ぐことができます。しかし、遺産分割は、法律や税制の知識が必要なだけでなく、感情的な問題もあります。遺産分割の話会いは、親族間の和解や協力を促す機会でもあります。故人の意思を尊重しつつ、円満に遺産を分けることができるように努めましょう。
財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
エクセルで管理出来るので、財産/遺言目録数が多い方でも、金額計算やシミュレーションがし易くなります。 別途当方が公開中の 遺言書サンプル(自筆必要な部分を最小化)、遺産分割協議書サンプル と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
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