日本企業と外国企業が、外国に合弁会社を設立することを想定した「JOINT VENTURE AGREEMENT」です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔TABLE OF CONTENTS〕 Article 1 (設立) Article 2 (事業目的) Article 3 (商号) Article 4 (所在地) Article 5 (定款) Article 6 (運営計画) Article 7 (資本) Article 8 (支払) Article 9 (定期および臨時株主総会) Article 10 (定足数) Article 11 (決議) Article 12 (重要事項) Article 13 (取締役の選任) Article 14 (取締役の任期) Article 15 (定足数および決議) Article 16 (重要事項) Article 17 (役員) Article 18 (兼任) Article 19 (会計期間) Article 20 (会計監査) Article 21 (増資) Article 22 (株式の譲渡制限) Article 23 (選択権) Article 24 (資金調達への協カ) Article 25 (機械等の供給) Article 26 (技術援助) Article 27 (販売権) Article 28 (競合禁止) Article 29 (認可申請) Article 30 (秘密情報) Article 31 (効力発生日) Article 32 (終了) Article 33 (不可抗力) Article 34 (通知) Article 35 (譲渡) Article 36 (仲裁) Article 37 (相違) Article 38 (準拠法) Article 39 (権利放棄) Article 40 (完全合意) Article 41 (表題) Article 42 (言語)
中国の取引先やパートナー企業と新しいビジネスの話をするとき、相手に自社の情報を見せる前に「この情報は外に漏らさないでほしい」という約束を文書にしておくのが、この雛型です。 中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳がセットになっているので、中国側の相手とのやり取りにそのまま使えます。 新製品の開発計画、顧客名簿、価格情報、製造ノウハウ、システムの設計図。こういった情報はいったん外に出てしまうと取り返しがつきません。 「まだ正式な契約を結ぶ前の打ち合わせだから」と油断しているうちに情報が流れてしまうケースは実際に少なくなく、そうした場面への備えとしてNDAは特に重要です。 この書式が実際に役立つのは、中国メーカーへの技術開示や共同開発の相談を始める前、現地パートナーとの業務提携の検討段階、あるいは展示会やプレゼンの場で非公開情報を提示するときなど、「まだ本契約には至っていないけれど、情報は渡さなければならない」という局面です。 内容としては、どんな情報が秘密にあたるかの定義から、使っていい目的の範囲、情報を返してもらう・廃棄してもらう手続き、万一漏れたときの損害賠償と差止請求の権利、さらに競合他社への転職や取引先の引き抜きを防ぐ条項まで、NDAとして押さえておくべき事項をひと通り盛り込んでいます。 書式はWord形式(.docx)でのご提供ですので、相手先の社名・合意した期間・具体的な協業目的などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。難しい操作は一切不要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(法令上の開示義務) 第5条(秘密情報の使用目的) 第6条(知的財産権) 第7条(秘密情報の返還と廃棄) 第8条(保証の不提供) 第9条(損害賠償と差止救済) 第10条(有効期間) 第11条(競業禁止と引抜き禁止) 第12条(一般条項)
この契約書は、暗号資産やデジタルトークンを売買する際に使う雛型です。NFTやWeb3関連のプロジェクトで資金調達をする場合、あるいは個人や法人がトークンを購入する場面で活用できます。 最近では、スタートアップ企業がトークンを発行して投資家から資金を集めたり、企業同士でトークンを使った業務提携を結んだりするケースが増えています。メタバース関連のサービスやDAOと呼ばれる分散型組織でも、トークンを使った取引が日常的に行われるようになってきました。こうした取引では、お互いの権利義務を明確にしておかないと、後々トラブルになることがあります。 この契約書には、売主と買主の基本情報、トークンの詳細な仕様、支払方法、送付の手順、万が一のときの対応まで、取引に必要な項目が盛り込まれています。特に重要なのは、トークン取引特有のリスクについてきちんと説明する条項です。価格変動の可能性、技術的な問題、法律が変わる可能性などについて、買う側に理解してもらったうえで契約を結ぶ仕組みになっています。 日本語版と英語版が一つのファイルにまとまっているので、国内取引でも海外との取引でも使えます。トークンビジネスは国際的な性質が強いため、両言語に対応していると便利です。たとえば、国外の投資家と取引する場合、日本語で社内承認を取りつつ、英語版で相手方と交渉を進めるといった使い方ができます。 ただし、トークンの種類によって必要な手続きが違ったり、法律上の規制が変わったりすることがあります。この契約書はあくまで基本的な枠組みを提供するものであり、個別の状況に合わせた調整が必要です。 具体的な使用場面としては、ICOやIEOといった資金調達、NFTマーケットプレイスでの大口取引、企業間でのトークン交換、従業員へのストックオプションとしてのトークン付与、パートナー企業との業務提携におけるトークン配分などです。トークンを使ったプロジェクトを立ち上げる際の初期投資家との契約書としても活用できます。 なお、日本語版17条、英語版12条と数が異なりますが、内容は同じです。日本では各項目を細かく条文化し、英米法圏では関連項目をまとめて整理する慣習があるため、この違いが生じています。契約の効力に差はありません。
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
ネットショップ等で注文し、代金支払いも実施したにもかかわらず、注文品が届かない場合等に相手方に請求するための「売買目的物の引渡請求通知書」雛型です。 契約不適合に言及しており、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
国際物品売買契約に関する国際連合条約中の、特に契約に直接的に関係する部分の抜粋で編集されたものになります。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の前半部分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
顧問契約する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
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