海外に駐在する従業員向けの各国共通の安全対策マニュアルです。 安全のみならず現地従業員の不正防止についても言及しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条項タイトル〕 1 事務所の安全対策 (1)事務所の立地 (2)安全点検 (3)現地採用社員のチェック (4)来訪者のチェック (5)郵便物のチェック (6)自動車利用上の注意事項 (7)その他 2 私生活上の安全対策 (1)住宅と住宅環境 (2)日常の生活と行動 (3)帯同家族への注意事項 (4)非常時への備え (5)非常時の対応
2026年中に施行される改正労働施策総合推進法では、これまでのパワハラ防止措置に加えて、お客様や取引先からの迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業の義務となります。 この規程は、そうした法改正に対応するために作成した社内ルールのひな型です。 接客業や小売業、コールセンターなど、お客様と直接やり取りをする現場では、理不尽なクレームや暴言、長時間の居座りといった行為に悩まされるケースが少なくありません。 こうした行為から従業員を守る仕組みを会社として整えておくことが、今後は求められるようになります。 本書式では、カスタマーハラスメントとは何かという定義から、相談窓口の設置、従業員が対応を中止・拒否できる場面、被害を受けた場合のケア、悪質な相手への会社としての対応まで、一通りの内容を盛り込んでいます。 厚生労働省が公表している指針の考え方をベースに、実際の運用を想定した構成にしています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や部署名、施行日などは自由に書き換えてお使いいただけます。 既存のハラスメント防止規程と統合したい場合や、業種に合わせて内容を調整したい場合にも対応しやすい形式です。 こんな場面でお使いいただけます。法改正に先立って社内体制を整備しておきたいとき、新たに規程を作成する必要があるが何を書けばよいか分からないとき、既存のパワハラ規程にカスハラ対応を追加したいときなど、幅広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(カスタマーハラスメントの類型) 第5条(基本方針) 第6条(会社の措置義務) 第7条(相談窓口) 第8条(相談対応) 第9条(初期対応) 第10条(対応の中止・拒否) 第11条(記録の作成・保管) 第12条(被害者への配慮) 第13条(顧客等への対応) 第14条(教育・研修) 第15条(秘密保持) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(改廃) 附則
直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)
事業場外みなし勤務規程とは、事業場外みなし労働時間制について定めた規程
内部通報(内部告発)とは、企業や組織内部で不正行為や問題行動などを、特定の相談窓口に報告することを言います。内部通報受付票は、その際に使用される書式です。 内部通報の目的は、会社の不正行為の発見を容易にして、それに対処する自浄作用を発揮させ、コンプライアンス経営を実現することにあります。 企業や組織内部に内部通報制度があれば、「不正行為を行うと通報される」といった抑止力が働き、未然に防ぐことが可能です。 2022年6月に施行された改正公益通報者保護法により、従業員数(※アルバイトや契約社員、非正規社員、派遣労働者なども含む)が 300人を超える企業には、内部通報制度の整備が義務付けられています。また、従業員数が300人以下の企業でも、内部通報制度の整備に努めることとされています。 そのため、従業員数や企業規模にかかわらず内部通報制度を整備していない場合、消費者庁の行政措置の対象となり、企業名が公表されることもあります。 こちらは、内部通報受付票のテンプレートです。Excelで作成しており、通報の方法や調査の有無などの一部の項目はチェックボックスで選択が可能です。 本テンプレートのダウンロードは無料なので、自社内での内部通報制度の整備にご活用ください。
健康保険に加入していた従業員が、退職などによって被保険者資格を失ったことを証明する書類が、「健康保険資格喪失証明書」です。「社会保険喪失証明書」とも呼ばれます。 一般に会社に正社員として雇用されている場合などでは、健康保険に加入しているのですが、退職や契約条件の変更などにより、被保険者資格を失うことがあります。 しかし、国民皆保険制度を採用している日本においては、健康保険の加入資格を失った者も、何らかの医療保険制度に加入しなければならず、その際に必要になるのが健康保険資格喪失証明書です。 特に、退職した者が転職先で社会保険に加入する場合、個人として国民年金保険に加入する場合、失業給付の受給手続きを行う場合に必要になります。 なお、健康保険資格喪失証明書の作成義務は会社側にないものの、スムーズな加入手続きを行うため、作成や交付をするのが望ましいと言えます。 こちらはWordで作成した、表形式版の健康保険資格喪失証明書です。ダウンロードは無料なので、お役立ていただければと思います。
簡易的なキャンプの持ち物リスト・チェック表です。 ご参考までに。
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