時効の更新とは、旧民法でいうところの時効の中断と同じ位置づけで、債権が時効にかかりそうな場合に時効の成立(完成)を阻止する仕組みとして、改正民法に設けられた概念です。 一定の事由(更新事由)が発生した場合に、時効が更新され、その時から新たな時効期間の進行が開始する制度をいい、本書式は更新事由のうち「債務の承認」をさせるための「念書(時効中断(更新)確認書)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
社有車誓約書とは、社有車を使用する社員が社有車規程や道路交通法を順守することを誓約するための書類
金銭消費貸借契約とは、債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約束した契約書
企業の利益を保護し、退任後も一定の義務を課すための重要な誓約書テンプレートです。退任にあたっての具体的な条項が含まれておりますので、文例・書き方見本としてもご活用いただけます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、企業と退任者双方の安心を確保するための文書作成時にお役立てください。 ■取締役退任誓約書とは 取締役が退任する際に、在任中に得た機密情報の守秘や競業避止など「退任後も守るべき義務を誓約する」ための文書です。これにより退任後も企業への不利益を避けるためのルールを明確にし、信頼関係の維持に寄与します。 ■利用シーン ・取締役や役員が退任する際、法的義務や守秘義務を確認し、文書で誓約させたい場合(例:機密情報の保護) ・競業避止や退任後の責任を明確にし、企業の利益を守りたい場合(例:競合企業への就任制限) ・退任後の誓約事項に対する法的効力を強化し、リスク管理を徹底したい場合 ■注意ポイント <誓約内容を具体的に記載> 守秘義務や競業避止、退任後の責任などを具体的に記載し、誓約の意図が相手に明確に伝わるようにします。 <退任後の競業避止期間を明示> 「退任後○○年間」といった競業避止期間を明記することで誓約内容が具体的になり、相手に対する抑止効果が期待できます。期間や地域、業種などの制限は、合理的な範囲で設定することが重要です。 <誓約書の署名・捺印を忘れずに> 取締役本人の署名・捺印を必須とし、誓約内容の確実な履行を促します。 ■テンプレートのメリット <義務を整理可能> 条項と誓約すべき内容が一目で把握でき、退任者に対する企業の要望が伝わります。 <簡単に編集可能> Word形式のため、企業ごとの規定や状況に合わせて柔軟に編集・カスタマイズが可能です。 <リスク管理を強化> 守秘義務や競業避止などの条項を含むため、企業の資産や情報を保護し、リスクを低減します。
金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約を1つにまとめたものです。(人的担保である連帯保証人は、本書式では設定しておりませんので、ご注意ください。) 更に連帯保証人契約を一つにまとめた「【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)」は、別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(公正証書) 第7条(合意管轄)
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
準消費貸借契約とは、例えば商品代金の未払債務など、金銭その他の支払義務について、債務者がお金を借りたことにして、これの返済を約束する事によって、従前の債務を消費貸借の契約に改める契約のことをいいます。 複数の取引や債務がある場合に、複雑化を避けるために、これらを一本にまとめて整理するなどという目的で利用されます。旧債務が存在していることを前提としているため、旧債務を特定して明記する必要があります。 効果として、準消費貸借契約によって旧債務が消滅し、新たに「貸金債務」が生じることになります。ただし、当事者の反対の意思が明らかでない限り、新旧債務の同一性を維持しつつ、消費貸借の規定に従うことに過ぎないものと推定されます。 そのため、同時履行抗弁権や担保は消滅せずに新債務に引き継がれます。一方、当事者の意思によって左右し得ないものは、新債務の性質によって決まります。 本書は、上記の性質を持つ準消費貸借契約に該当する「【改正民法対応版】(商品代金を消費貸借へ切り替えるための)準消費貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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