輸入取引において、相手方との間で、直接売買契約を結び、一定地域や期間、その他の取決め事項などを設定した販売店契約をする場合に使用する。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
機械部品に関する供給契約書になります。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
情報の所有者が一定の情報を伝授する場合の秘密保持契約書の例です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本「【改正民法対応版】暗号資産売買契約書」は、暗号資産の売買取引に特化して作成された契約書雛型です。 暗号資産特有の取引リスクや技術的な考慮事項を網羅的に盛り込んでいます。 本契約書雛型の特徴として、暗号資産の売買に必要な重要事項を詳細に規定していることが挙げられます。 具体的には、ブロックチェーンやウォレットに関する定義規定、売買対象となる暗号資産の特定方法、移転手続きやガス代の負担、契約不適合責任など、暗号資産取引特有の事項を明確に定めています。 また、売主・買主双方の表明保証条項を設け、所有権の適法性や技術的能力の保証等、取引の安全性を担保する規定を整備しています。 さらに、暗号資産特有のリスク(価値変動、法規制の変更、ハードフォーク等)についても明確に規定し、当事者間の認識を一致させることが可能です。 マネー・ローンダリング規制への対応や反社会的勢力の排除条項も備えており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 秘密保持義務や権利義務の譲渡制限など、一般的な契約条項についても漏れなく規定しています。 本契約書雛型は、暗号資産取引に関わる事業者様や、個人間での取引にも広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(売買対象) 第4条(売買代金及び支払方法) 第5条(所有権の移転) 第6条(本暗号資産の移転) 第7条(移転の確認) 第8条(甲の表明保証) 第9条(契約不適合責任) 第10条(乙の表明保証) 第11条(リスクの承認) 第11条(禁止事項)※条番号の重複があります 第12条(不可抗力) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(税務処理) 第15条(契約の解除) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(完全合意) 第20条(分離可能性) 第21条(準拠法) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議事項)
四社が同時に関わるプロジェクトや共同事業の話し合いでは、二社間や三社間のNDAを組み合わせてもカバーしきれない問題が出てきます。 たとえば甲・乙・丙・丁の四社がテーブルを囲んでいるとき、甲から聞いた情報を乙と丁の二社間の交渉にこっそり使う、あるいは四社で共有した情報の一部を特定の二社だけで別途活用する、そういった抜け道は、二社間のNDAをいくら重ねても防ぎきれません。 この書式は、四社が同時に一つの秘密保持契約を結ぶための書式を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳のセットでまとめたものです。 この書式が力を発揮するのは、四社が共同で新事業や新製品の開発に取り組む前の情報共有段階、複数の企業が連名でコンソーシアムを組んで入札や提案に参加する場面、あるいは合弁会社の設立を四社で検討する際に各社の事業計画や財務情報を開示し合うタイミングなど、「四社全員が当事者」という場面です。 最大の特徴が「四者間の情報交差利用制限」の条項で、一社から得た情報を他の特定の一社・二社との部分的な話し合いに無断で持ち込むことを明示的に禁じています。 また、途中で一社が離脱する場合の「脱退と終了」の条項も備えており、残り三社・二社間での取り決めをそのまま継続できる仕組みになっています。 書式はWord形式(.docx)でのご提供ですので、四社の社名・プロジェクトの目的・有効期間などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(四者間の情報交差利用制限) 第5条(法令上の開示義務) 第6条(秘密情報の使用目的) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密情報の返還と廃棄) 第9条(保証の不提供) 第10条(損害賠償と差止救済) 第11条(有効期間) 第12条(競業禁止と引抜き禁止) 第13条(脱退と終了) 第14条(一般条項)
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