輸入取引において、相手方との間で、直接売買契約を結び、一定地域や期間、その他の取決め事項などを設定した販売店契約をする場合に使用する。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
ベトナム企業との取引や現地法人の設立、製造拠点の展開にあたって、商談の初期段階で交わす秘密保持契約書(NDA)の雛型です。 ベトナム語を原文とし、日本語の参考和訳と英語の参考英訳をそれぞれ別ページに収録した三言語対訳の構成になっているため、ベトナム側の担当者・日本側の社内決裁者・英語で確認する関係者の三者がそれぞれ母語で内容を把握できます。 秘密情報の定義と適用除外、受領者側の具体的な保護義務、情報の所有権の帰属、契約終了時の返還・廃棄手続、契約期間と秘密保持義務の存続期間、違反時の損害賠償、準拠法と紛争解決の方法といった、秘密保持契約で定めるべき主要な条項を全8条にまとめています。 紛争解決についてはベトナム国際仲裁センター(VIAC)での仲裁を採用しており、ベトナムでの事業展開を前提とした実務的な内容です。 たとえば、ベトナムに工場を新設する際の技術情報の共有、現地パートナーとの合弁交渉の前段階、ベトナム企業への製造委託にあたっての情報管理など、幅広い場面でご活用いただけます。 Word形式でのご提供ですので、当事者名や契約期間、仲裁地などをご自身の案件に合わせて自由に編集していただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(秘密保持義務) 第3条(所有権) 第4条(返還及び廃棄) 第5条(期間及び終了) 第6条(違反及び損害賠償) 第7条(準拠法及び紛争解決) 第8条(一般条項) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
中国企業との販売取引を始めるとき、現地の代理店やディストリビューターに自社製品の販売を任せる場面が出てきます。そのときに両社の関係や役割、ルールをきちんと書き残しておく取り決めが、この「〔参考和訳付〕代理协议书(販売代理店契約書)」です。 本書式は中国語を正本とし、日本語の参考和訳を別ページに添付した構成になっていて、中国側との交渉や署名の場面ではそのまま中国語ページを使い、社内での稟議や上司への説明、関係部署への共有には日本語ページを使う、という二通りの使い方ができるように仕立ててあります。 想定している使用場面は幅広く、中国本土に製品を輸出して現地代理店に販売してもらう製造業、商社を通じて中国市場に新規参入する企業、すでに中国ビジネスを展開していて契約書を整え直したい会社、独占代理と非独占代理を切り分けて管理したい場面などで役立ちます。 価格改定の通知ルール、支払条件、在庫の扱い、競合品の取り扱い禁止、ブランドや商標の保護、契約を終わらせるときの手順といった、実際のやりとりで問題になりやすい部分を条文に落とし込んでありますので、ゼロから作るよりも短い時間で交渉のたたき台を用意できます。 準拠法は中国法と日本法のどちらを選ぶかをチェックで切り替えられる形にしてあり、紛争が起きたときの解決場所や言語も案件に合わせて書き込めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(代理権の授与) 第3条(個別契約) 第4条(販売目標及び最低引取数量) 第5条(価格及び支払) 第6条(引渡し及び検収) 第7条(品質保証及び契約不適合責任) 第8条(乙の義務) 第9条(甲の義務) 第10条(競業避止) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(輸出管理及びコンプライアンス) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(有効期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(不可抗力) 第19条(損害賠償) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(通知) 第22条(準拠法及び紛争解決) 第23条(言語及び正本) 第24条(完全合意)
競合禁止契約書(Non-Compete Agreement)の英語テンプレートです。競業避止契約書とも呼ばれます。
「探偵業の業務適正化に関わる法律」第7条により、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。 本書は、上記のための「探偵業法第7条に基づく同意書」の雛型です。
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は弊社の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
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