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木造アパートローンのシミュレーションができるフォーマットです。
本雛型は、建築物の建築による眺望阻害問題を円満に解決するための示談合意書です。 建築主と被害者の双方の利益を考慮した詳細な条項を含んでいます。 合意の背景や経緯を明確に記載することで、当事者間の理解を深め、将来的な紛争を予防します。 また、示談金の支払いに関する具体的な条件や、支払遅延時の措置を明記することで、金銭的な側面を明確に規定しています。 さらに、眺望改善措置の実施を含むことで、単なる金銭補償にとどまらない実質的な解決策を提示しています。 本合意書は、今後の請求権放棄に関する条項を設けることで、将来的な紛争の可能性を最小限に抑えます。 また、秘密保持義務と第三者への譲渡禁止を規定することで、当事者間の信頼関係を保護し、合意内容の安定性を確保しています。 協議事項と合意管轄に関する条項を含むことで、本合意書の解釈や履行に関して疑義が生じた場合の対応方法を明確にしています。 本雛型は、建築紛争における眺望阻害問題の解決に幅広く活用できますが、具体的な金額や日付、措置内容等は、個別の状況に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意の背景) 第2条(示談金の支払い) 第3条(支払遅延時の措置) 第4条(眺望改善措置) 第5条(今後の請求の放棄) 第6条(秘密保持) 第7条(第三者への譲渡禁止) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
■エアコンおよび空気清浄機のフィルター掃除・回数の管理を一元化 ・職場や家庭にある複数のエアコンおよび空気清浄機の能力発揮に欠かせないフィルター掃除の頻度・回数を一元管理できる管理表を作成しました。 ■フィルター掃除の重要性 ・エアコンおよび空気清浄機のフィルター掃除を怠り汚れが蓄積すると、室内の空気をエアコンや空気清浄機内部に十分に取り込めず、エアコンの場合能力低下を招き電気代が余計にかかることになります。 ・また、エアコンおよび空気清浄機両方に言えることですが、カビや細菌が繁殖し、本来の機能(特に空気清浄機の場合、空気を綺麗にする)を損なうだけに留まらず、それが空気中(室内)に放出され健康被害のリスクが高まります。 ※健康維持のために購入したのに、その管理を怠ると逆効果を招くこともあります。 ■家庭だけではなく、職場でも広く活用 ・フィルターを清潔に保つことは節電や省エネに繋がるだけではなく、健康の維持のために必要不可欠と考えます。 ・一般家庭だけではなく、職場(中小の事業者や商店、工場など)や特に健康に気遣う学校、病院、診療所、幼稚園、保育園、老人福祉施設などでご活用ください。 ダウンロードは無料です。
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書のテンプレートです
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
テナント・事務所・店舗を募集する際に必要な 募集資料を簡単に作成できるテンプレートです。 色などを変えることで自社独自の物件資料となり、 お客様へのイメージは変わるでしょう! アットホームなどの自動作成資料はお客様へのイメージを 悪くする場合もあるので、こちらを使いぜひ自社の 資料を作ってください。
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