所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。※ 変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。
[業種]
農林水産
女性/60代
2026.01.27
良かったです。とても助かりました。これからもよろしくお願いします。
[業種]
組合・団体・協会
男性/60代
2025.02.17
書式が古いです。
[業種]
その他
男性/70代
2025.01.28
書式が古いです。
[業種]
その他
男性/50代
2024.01.29
エクセル版ではない
[業種]
主婦・学生・働いていない
女性/80代
2016.02.03
お陰様でダウンロードOKです。有難うございました。感謝です。
増加償却の届出書とは、通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の計算について、増加償却を適用しようとする場合の届出書
(1)標識:税務証憑 (2)目的:定期同額給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)相性:適性診断 ①欠格者層:税務証憑の品質管理を軽視する法人企業 ②適格者層:調査対策に税務証憑を整備する法人企業 (4)宛先:購買者層 ①追徴経験のある法人企業 ②税賠経験のある税理士事務所 ■追徴発覚(修正申告)から銀行融資の謝絶経験のある法人企業 (5)機能:本件書類に期待できる事 ①社宅貸与に係る家賃負担の算定書類を整備する事で ②現物給与(社宅貸与)について定期同額給与の形式基準を満たす (6)使途:役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (7)手段:証跡明記(定時株主総会に関する決議事項) ①報告:監査報告 ②報告:事業報告 ③決議:決算承認 ④決議:報酬改訂 ❶報酬月額:定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与:事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員:使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与:経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) (8)付言:証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容 ❹その他省略 ②役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与:本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項:報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされ、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請される、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けている事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載されない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる
令和7年分の所得税及び復興特別所得税の申告において、株式・山林・退職所得など「分離課税」の所得を計算・記載するための「申告書 第三表(分離課税用)」です。 上場株式等の譲渡所得等、一般株式等の譲渡、先物取引、山林所得、退職所得などを区分ごとに整理し、分離課税分の課税所得・税額を算出して第一表に転記する構成となっています。 ■申告書第三表とは 分離課税対象の所得を申告する書類で、所得税・復興特別所得税の計算に使用します。株式や投資取引がある場合、総合課税とは別に記載します。 ■利用シーン <株式・投資信託の譲渡益・配当を申告する場合> 特定口座(源泉徴収なし)や一般口座、上場株式等の配当を申告分離課税で申告する際に使用します。 <先物取引・山林所得・退職所得がある場合> 収入・経費・特別控除・繰越損失を区分ごとに整理し、総合課税とは別に税額を計算します。 <株式や先物の損失を翌年以降に繰り越す場合> 「差し引く繰越損失額」「翌年以後に繰り越される損失額」を用いて損失の通算・繰越控除を行います。 ■利用・作成時のポイント <第一表との対応欄(⑫・㉚・32欄)を正しく連動> 第三表で算出した課税所得・税額を第一表へ正確に転記します。 <所得区分・一般/特定/短期/長期などを正確に> 上場・一般株式、短期・長期、役員区分などを正しく選択して記入します。 <繰越損失・特別控除額の根拠を整理> 繰越控除や特例の条文番号を記載するため、明細書や証券会社報告書を整理して保管します。 ■利用メリット <分離課税対象所得を一枚で整理> 株式・先物・山林・退職などを区分ごとに一覧化でき、計算ミスを防ぎます。 <令和7年分の最新様式> 条文番号欄、繰越損失欄、源泉徴収税額欄など現行制度に対応し、そのまま申告書として利用できます。 <第一表・第二表との連携を前提に設計> 「第一表⑫・㉚・32欄」への連動が明示され、総合課税との整合が取りやすい構成です。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書とは、譲渡の年の前年に取得した資産を買換資産として、特定の事業用資産の買換えの特例 (措法37)の適用を受けるための届出書
社内預金を実施している会社が管理状況を報告するための書類
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のテンプレートです
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