携帯電話管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
海外駐在をする際には事前の語学研修が必須ですが、社員の自己啓発にまかせていてはなかなか習得が難しいのが現状かと思います。 本書式は、上記の語学研修の社内ルールを定めた「(海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修する語学) 第4条(研修先) 第5条(研修の義務) 第6条(研修期間) 第7条(費用負担) 第8条(給与の取り扱い) 第9条(報告義務) 第10条(研修命令の取り消し)
私有車(マイカー)で通勤している場合には、会社の駐車場に駐車することになりますが一定のルールを定めて許可制することや会社の免責事項を定めておくべきです。 本書式は上記に述べたルール等を定めた「(通勤用の)私用車の駐車管理規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(所管) 第3条(許可の申請) 第4条(許可の基準) 第5条(申請者への通知) 第6条(許可の更新申請) 第7条(利用者心得) 第8条(免責事項) 第9条(届出) 第10条(許可の取消し)
この「脱炭素投資評価基準」は、気候変動対策に取り組む企業、金融機関、自治体、投資家の皆様に向けた包括的な雛型です。 カーボンニュートラル社会の実現に貢献する投資案件を、科学的かつ体系的に評価するための指針として設計されています。 本雛型は、温室効果ガスの削減効果から技術的成熟度、経済性、社会的影響、環境影響、イノベーション性、ガバナンス、政策整合性、レジリエンスに至るまで、脱炭素投資の多角的な価値を20の条文で明確に定義しています。 各条文は実務で即活用できるよう具体的な評価項目を提示しており、必要に応じてカスタマイズすることで、あらゆる規模と業種の脱炭素投資に適用できます。 この雛型は、ESG投資の審査基準策定、サステナビリティボンドの発行要件、気候変動対策プロジェクトの選定、企業の脱炭素戦略の評価、グリーンファイナンスの適格性判断など、様々な場面で活用いただけます。 また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)やEU分類規則(タクソノミー)などの国際的フレームワークとの整合性も考慮しており、グローバルなサステナビリティ基準に則った投資判断をサポートします。 未来を見据えた脱炭素投資を効果的に評価し、持続可能な社会と企業価値の向上を両立させるための必須ツールとして、ぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(温室効果ガス削減効果の定量評価) 第5条(技術的成熟度評価) 第6条(経済性評価) 第7条(リスク評価) 第8条(社会的影響評価) 第9条(環境影響評価) 第10条(イノベーション性評価) 第11条(ガバナンス評価) 第12条(政策整合性評価) 第13条(レジリエンス評価) 第14条(評価指標) 第15条(評価プロセス) 第16条(総合評価) 第17条(モニタリング及び検証) 第18条(情報開示) 第19条(評価基準の見直し) 第20条(付則)
本規程は、食品衛生法及び関連法令に基づいて作成されています。 特筆すべき点は、HACCPの考え方を取り入れていることです。 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)とは、食品の製造工程全般で発生しうる危害を分析し、特に重要な管理点を定めて、継続的に監視・記録する衛生管理の手法です。 この手法により、問題の未然防止と迅速な対応が可能となり、より高度な食品安全管理を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(経営者の責務) 第5条(衛生管理責任者の設置) 第6条(衛生管理責任者の職務) 第7条(衛生管理体制の組織) 第8条(衛生委員会) 第9条(施設の構造設備) 第10条(施設の衛生管理) 第11条(機械器具の衛生管理) 第12条(食品等の取扱い設備) 第13条(洗浄設備及び消毒設備) 第14条(手洗い設備) 第15条(トイレ設備) 第16条(従事者の健康管理) 第17条(従事者の衛生習慣) 第18条(従事者の衛生教育) 第19条(検便) 第20条(入場者の衛生管理) 第21条(原材料の管理) 第22条(製造・加工) 第23条(食品の温度管理) 第24条(食品の保管・陳列) 第25条(異物混入の防止) 第26条(使用水の管理) 第27条(食品添加物の管理) 第28条(アレルゲン管理) 第29条(包装資材の衛生管理) 第30条(製品の回収・廃棄) 第31条(HACCPチームの編成) 第32条(製品説明書及び製造工程一覧図の作成) 第33条(危害要因分析) 第34条(重要管理点の設定) 第35条(管理基準の設定) 第36条(モニタリング方法の設定) 第37条(改善措置の設定) 第38条(検証方法の設定) 第39条(記録の作成及び保存) 第40条(衛生検査) 第41条(表示の管理) 第42条(苦情処理) 第43条(製品回収) 第44条(情報の管理) 第45条(従業員教育) 第46条(規程の見直し) 第47条(規程の改廃)
総務部長、支店長、営業所長より申し入れのあった稟議書の事項について、全社的な観点から、賞罰に値するものを審議する為に作られた賞罰委員会の規程をテンプレート化しました。
再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されることを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当に加えて、賞与の支給方法や計算方法、支給時期などについても定められています。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.賞与の支給基準:賞与の支給基準は、業績、個人の評価、勤務態度など、さまざまな要素に基づいて定められます。これにより、従業員は自身の働きが適切に評価されることが期待されます。 2.賞与の計算方法:賞与の計算方法は、基本給や勤続年数、会社の業績など、さまざまな要素を考慮して算定されます。このような計算方法を採用することで、賞与が公平かつ透明性のある方法で支給されることが期待されます。 3.賞与の支給時期:賞与の支給時期は、通常年に1回または2回(例:夏季賞与、冬季賞与)と定められます。これにより、従業員は一定の期間ごとに追加の報酬を得ることができます。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程を設けることで、再雇用された嘱託社員に対して、働きに応じた適切な報酬を提供することができます。また、賞与の支給が従業員のモチベーション向上につながり、会社全体の生産性や業績の向上に寄与することが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)
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