携帯電話管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
顧客情報に関する顧客からの苦情を受け付けて、円滑に処理するための「顧客情報に関する苦情処理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(苦情受付窓口) 第3条(消費者相談室の責務) 第4条(苦情の受付手続き) 第5条(事実関係の調査) 第6条(謝罪) 第7条(訂正) 第8条(申出者への通知) 第9条(消去の申出への対応) 第10条(申出者への通知) 第11条(社長への報告)
この予算管理規程は、企業利益の目標を達成するために、明確な計数を通じて予算を策定し、部門や部署の責任範囲を明確にし、予算と実績の差異分析を行うことで経営効率の改善と向上を目的としています。 第1章では、規程の目的が述べられており、第2章では予算の定義と予算管理の責任者について規定されています。また、第3章では予算の期間や予算体系についての規定がされています。 予算は年度経営方針、年度経営計画、中期経営計画の総称であり、中期経営計画は3年または5年の計画を基本として作成されます。予算の管理は総務部によって行われ、総務部長が予算管理の責任を負います。 予算の策定および修正に関しては、総務部管掌当取締役が予算編成方針を示し、各部門の予算原案を検討・修正し、総務部に提出します。その後、総務部は各部門の年度基本方針や中期経営計画、前年度予算の達成状況、経済情勢などを考慮して予算案を立案し、経営会議および取締役会で協議・決議されます。 予算の実行においては、予算・実績の差異分析が行われ、予算・実績の差異分析担当者が差異の原因や責任を明確にし、対策処置を検討します。その結果は報告書としてまとめられ、総務部管掌当取締役が経営会議や取締役会に報告します。 この予算管理規程は、会社の経営を効果的かつ効率的に行うために、予算の策定・実行・管理・報告を体系的に行うための枠組みを提供しています。
災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
通勤費支給規程とは、会社が従業員への通勤費の支給に関する規定をまとめたものを指します。これは、従業員が勤務地に通勤するための交通費の支給額、支給の対象となる人物、支給の条件、計算方法等を明確にするために設けられます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用範囲 第3条: 交通機関等の指定 第4条: 支給方法 第5条: 自転車通勤者 第6条: 利用交通機関の変更
2026年中に施行される改正労働施策総合推進法では、これまでのパワハラ防止措置に加えて、お客様や取引先からの迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業の義務となります。 この規程は、そうした法改正に対応するために作成した社内ルールのひな型です。 接客業や小売業、コールセンターなど、お客様と直接やり取りをする現場では、理不尽なクレームや暴言、長時間の居座りといった行為に悩まされるケースが少なくありません。 こうした行為から従業員を守る仕組みを会社として整えておくことが、今後は求められるようになります。 本書式では、カスタマーハラスメントとは何かという定義から、相談窓口の設置、従業員が対応を中止・拒否できる場面、被害を受けた場合のケア、悪質な相手への会社としての対応まで、一通りの内容を盛り込んでいます。 厚生労働省が公表している指針の考え方をベースに、実際の運用を想定した構成にしています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や部署名、施行日などは自由に書き換えてお使いいただけます。 既存のハラスメント防止規程と統合したい場合や、業種に合わせて内容を調整したい場合にも対応しやすい形式です。 こんな場面でお使いいただけます。法改正に先立って社内体制を整備しておきたいとき、新たに規程を作成する必要があるが何を書けばよいか分からないとき、既存のパワハラ規程にカスハラ対応を追加したいときなど、幅広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(カスタマーハラスメントの類型) 第5条(基本方針) 第6条(会社の措置義務) 第7条(相談窓口) 第8条(相談対応) 第9条(初期対応) 第10条(対応の中止・拒否) 第11条(記録の作成・保管) 第12条(被害者への配慮) 第13条(顧客等への対応) 第14条(教育・研修) 第15条(秘密保持) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(改廃) 附則
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