不注意により関係者に迷惑をかけたことについて詫びる際に用いる念書テンプレートです。不始末を繰り返さないように注意を払い、職務を遂行する旨を伝えます。不始末を謝罪する念書です。
「退職届及び機密保持誓約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
念書とは、ある事柄について約束や確認を行うために、一方の当事者が作成し、他方の当事者へ差し入れる文書です。 念書を作成する目的としては、(1)約束の内容を明確化・証拠化することで、トラブルを未然に防ぐため、(2)作成者に対して心理的なプレッシャーを与えて、履行を促すためなどが挙げられます。 念書と似た文書に、契約書や合意書、覚書があります。いずれも当事者間での約束事を記載した文書ですが、契約書や合意書、覚書が「当事者双方の義務を発生させる」のに対して、念書は作成者が提出先に対して「一方的に義務を負う」という点で異なります。 こちらは無断欠勤のケースでの使用を想定した、念書のテンプレートです。無料でダウンロードすることができるので、自社でご活用いただけると幸いです。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
採用する企業側に対して内定通知を受けた側が入社を約束する書類
秘密保持に関する誓約書とは、入社時に会社の事業上の秘密、ノウハウ、技術情報などの営業秘密の他、人事情報、管理情報、プライバシーおよびスキャンダル情報、顧客情報等のあらゆる情報を第三者に漏洩、開示、提供してはならないこと(守秘義務)を誓約するための書類
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
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